社会保険労務士(社労士) 過去問
第56回(令和6年度)
問37 (社会保険に関する一般常識 問2)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

社労士試験 第56回(令和6年度) 問37(社会保険に関する一般常識 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

確定拠出年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 企業型年金加入者は、政令で定める基準に従い企業型年金規約で定めるところにより、年1回以上、定期的に自ら掛金を拠出することができる。
  • 企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者は、企業型年金加入者掛金を企業型年金規約で定める日までに事業主を介して資産管理機関に納付するものとする。
  • 企業型年金の給付のうち年金として支給されるもの(以下本肢において「年金給付」という。)の支給は、これを支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終わるものとする。年金給付の支払期月については、企業型年金規約で定めるところによる。
  • 個人型年金加入者は、厚生労働省令で定めるところにより、氏名及び住所その他の事項を、当該個人型年金加入者が指定した運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関に届け出なければならない。
  • 個人型年金加入者掛金の額は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者が決定し、又は変更する。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

確定拠出年金法からの出題です。確定給付企業年金法との比較において、掛金の拠出方法、金額、給付の年齢、給付の方式など基本事項を整理して記憶しておくとよいでしょう。

選択肢1. 企業型年金加入者は、政令で定める基準に従い企業型年金規約で定めるところにより、年1回以上、定期的に自ら掛金を拠出することができる。

正しいです。

第十九条(事業主掛金及び企業型年金加入者掛金)事業主は、政令で定めるところにより、年一回以上、定期的に掛金を拠出する。とされています。

選択肢2. 企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者は、企業型年金加入者掛金を企業型年金規約で定める日までに事業主を介して資産管理機関に納付するものとする。

正しいです。

第二十一条の二(企業型年金加入者掛金の納付)企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者は、企業型年金加入者掛金を企業型年金規約で定める日までに事業主を介して資産管理機関に納付するものとする。とされています。

選択肢3. 企業型年金の給付のうち年金として支給されるもの(以下本肢において「年金給付」という。)の支給は、これを支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終わるものとする。年金給付の支払期月については、企業型年金規約で定めるところによる。

正しいです。

第三十一条(年金給付の支給期間等)給付のうち年金として支給されるもの(次項において「年金給付」という。)の支給は、これを支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終わるものとする。2年金給付の支払期月については、企業型年金規約で定めるところによる。とされています。

選択肢4. 個人型年金加入者は、厚生労働省令で定めるところにより、氏名及び住所その他の事項を、当該個人型年金加入者が指定した運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関に届け出なければならない。

誤りです。

第六十六条(届出)個人型年金加入者は、厚生労働省令で定めるところにより、氏名及び住所その他の事項を連合会(国民年金基金連合会)に届け出なければならない。とされています。

選択肢5. 個人型年金加入者掛金の額は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者が決定し、又は変更する。

正しいです。

第六十八条(個人型年金加入者掛金)個人型年金加入者は、政令で定めるところにより、年一回以上、定期的に掛金を拠出する。

2個人型年金加入者掛金の額は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者が決定し、又は変更する。とされています。

まとめ

正解肢が非常に細かい論点で、特定できない可能性がありますが、その他の選択肢の正誤判断は比較的に容易のため、正解できた受験生が多いかと推測できます。

参考になった数5

02

確定拠出年金法に関する問題です。

選択肢1. 企業型年金加入者は、政令で定める基準に従い企業型年金規約で定めるところにより、年1回以上、定期的に自ら掛金を拠出することができる。

正しいです。

「企業型年金加入者掛金」に関する正しい内容です。

選択肢2. 企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者は、企業型年金加入者掛金を企業型年金規約で定める日までに事業主を介して資産管理機関に納付するものとする。

正しいです。

「企業型年金加入者掛金の納付」に関する正しい内容です。

選択肢3. 企業型年金の給付のうち年金として支給されるもの(以下本肢において「年金給付」という。)の支給は、これを支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終わるものとする。年金給付の支払期月については、企業型年金規約で定めるところによる。

正しいです。

「年金給付の支給期間等」に関する正しい内容です。

選択肢4. 個人型年金加入者は、厚生労働省令で定めるところにより、氏名及び住所その他の事項を、当該個人型年金加入者が指定した運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関に届け出なければならない。

誤りです。

届出先は「運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関」ではなく、「国民年金基金連合会」です。

選択肢5. 個人型年金加入者掛金の額は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者が決定し、又は変更する。

正しいです。

「個人型年金加入者掛金」に関する正しい内容です。

まとめ

合格のためには正解しておきたいところです。

参考になった数4

03

確定拠出年金法に関する問題です。

選択肢をみていきましょう。

選択肢1. 企業型年金加入者は、政令で定める基準に従い企業型年金規約で定めるところにより、年1回以上、定期的に自ら掛金を拠出することができる。

正しい文です。

根拠は同法第19条3です。

選択肢2. 企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者は、企業型年金加入者掛金を企業型年金規約で定める日までに事業主を介して資産管理機関に納付するものとする。

正しい文です。

根拠は同法第21条2です。

 

選択肢3. 企業型年金の給付のうち年金として支給されるもの(以下本肢において「年金給付」という。)の支給は、これを支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終わるものとする。年金給付の支払期月については、企業型年金規約で定めるところによる。

正しい文です。

根拠は同法第31条第1項、第2項です。

 

選択肢4. 個人型年金加入者は、厚生労働省令で定めるところにより、氏名及び住所その他の事項を、当該個人型年金加入者が指定した運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関に届け出なければならない。

誤りです。

同法第66条に

「個人型年金加入者は、厚生労働省令で定めるところにより、

氏名及び住所その他の事項を連合会に届け出なければならない。」

とあります。

届出は「確定拠出年金運営管理機関」ではありません。

選択肢5. 個人型年金加入者掛金の額は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者が決定し、又は変更する。

正しい文です。

根拠は同法第68条第1項、第2項です。

参考になった数2