社会保険労務士(社労士) 過去問
第56回(令和6年度)
問36 (社会保険に関する一般常識 問1)

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問題

社労士試験 第56回(令和6年度) 問36(社会保険に関する一般常識 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

確定給付企業年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 企業年金基金(以下本問において「基金」という。)は、分割しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。また、基金の分割は、実施事業所の一部について行うことができる。
  • 確定給付企業年金法第78条第1項によると、事業主等がその実施事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る厚生年金適用事業所の事業主の過半数の同意及び労働組合等の同意を得なければならない。
  • 基金は、代議員会において代議員の定数の3分の2以上の多数により議決したとき、又は基金の事業の継続が不可能となったときは、厚生労働大臣の認可を受けて、解散することができる。
  • 確定給付企業年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、その実施する確定給付企業年金の清算人になることができる。
  • 確定給付企業年金法第89条第6項によると、終了した確定給付企業年金の残余財産(政令で定めるものを除く。)は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、その終了した日において当該確定給付企業年金を実施する事業主等が給付の支給に関する義務を負っていた者に分配しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

確定給付企業年金法に関する問題です。

選択肢1. 企業年金基金(以下本問において「基金」という。)は、分割しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。また、基金の分割は、実施事業所の一部について行うことができる。

誤りです。

企業年金基金の分割は、実施事業所の一部について行うことはできません。

選択肢2. 確定給付企業年金法第78条第1項によると、事業主等がその実施事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る厚生年金適用事業所の事業主の過半数の同意及び労働組合等の同意を得なければならない。

誤りです。

事業主等がその実施事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る厚生年金適用事業所の事業主の「全部」の同意及び労働組合等の同意を得なければななりません。

選択肢3. 基金は、代議員会において代議員の定数の3分の2以上の多数により議決したとき、又は基金の事業の継続が不可能となったときは、厚生労働大臣の認可を受けて、解散することができる。

誤りです。

「3分の2以上」ではなく、「4分の3以上」です。

選択肢4. 確定給付企業年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、その実施する確定給付企業年金の清算人になることができる。

誤りです。

事業主は、その実施する確定給付企業年金の清算人になることはできません。

選択肢5. 確定給付企業年金法第89条第6項によると、終了した確定給付企業年金の残余財産(政令で定めるものを除く。)は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、その終了した日において当該確定給付企業年金を実施する事業主等が給付の支給に関する義務を負っていた者に分配しなければならない。

正しいです。

終了した確定給付企業年金の残余財産(政令で定めるものを除く。)は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、その終了した日において当該確定給付企業年金を実施する事業主等が給付の支給に関する義務を負っていた者に分配しなければなりません。

まとめ

合格のためには正解しておきたいところです。

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02

確定給付企業年金法からの出題です。認可、事業所数の増加、解散の要件は覚えていない場合でも、類似の規定(例えば健康保険法)から類するなどして回答していくしかないと思われます。

選択肢1. 企業年金基金(以下本問において「基金」という。)は、分割しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。また、基金の分割は、実施事業所の一部について行うことができる。

誤りです。

確定給付企業年金法77条(基金の分割)により、実施事業所の一部については行うことができません。

選択肢2. 確定給付企業年金法第78条第1項によると、事業主等がその実施事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る厚生年金適用事業所の事業主の過半数の同意及び労働組合等の同意を得なければならない。

誤りです。

第七十八条(実施事業所の増減)事業主等がその実施事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る厚生年金適用事業所の事業主の全部の同意及び労働組合等の同意を得なければならない。とされています。

選択肢3. 基金は、代議員会において代議員の定数の3分の2以上の多数により議決したとき、又は基金の事業の継続が不可能となったときは、厚生労働大臣の認可を受けて、解散することができる。

誤りです。

人数が誤りです。第八十五条(基金の解散)基金は、代議員会において代議員の定数の四分の三以上の多数により議決したとき、又は基金の事業の継続が不可能となったときは、厚生労働大臣の認可を受けて、解散することができる。とされています。

選択肢4. 確定給付企業年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、その実施する確定給付企業年金の清算人になることができる。

誤りです。

第八十九条(清算人等)規約型企業年金が第八十三条第一項第一号又は第二号の規定により終了したときは、規約で定める者が、その清算人となる。(中略)3前二項の規定にかかわらず、事業主その他政令で定める者は、その実施する確定給付企業年金の清算人になることができない。とされています。

選択肢5. 確定給付企業年金法第89条第6項によると、終了した確定給付企業年金の残余財産(政令で定めるものを除く。)は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、その終了した日において当該確定給付企業年金を実施する事業主等が給付の支給に関する義務を負っていた者に分配しなければならない。

正しいです。

第八十九条(清算人等)6終了した確定給付企業年金の残余財産(政令で定めるものを除く。)は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、その終了した日において当該確定給付企業年金を実施する事業主等が給付の支給に関する義務を負っていた者(以下「終了制度加入者等」という。)に分配しなければならない。とされています。

まとめ

確定拠出企業年金法、或いは、確定給付年金法はいずれかが毎年のように出題され、細かな数字の論点も多いが、暗記していると正解できる問題も多く、過去問の頻出論点を抑えておくとよいでしょう。

参考になった数3

03

確定給付企業年金法に関する問題です。

選択肢をみていきましょう。

選択肢1. 企業年金基金(以下本問において「基金」という。)は、分割しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。また、基金の分割は、実施事業所の一部について行うことができる。

誤りです。

第77条2に

「基金の分割は、実施事業所の一部について行うことはできない。」

とあります。

選択肢2. 確定給付企業年金法第78条第1項によると、事業主等がその実施事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る厚生年金適用事業所の事業主の過半数の同意及び労働組合等の同意を得なければならない。

誤りです。

適用事業所の「全部の同意」が必要です。

過半数ではありません。

選択肢3. 基金は、代議員会において代議員の定数の3分の2以上の多数により議決したとき、又は基金の事業の継続が不可能となったときは、厚生労働大臣の認可を受けて、解散することができる。

誤りです。

代議員の定数の3分の2ではなく4分の3以上です。

第85条に規定されています。

選択肢4. 確定給付企業年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、その実施する確定給付企業年金の清算人になることができる。

誤りです。

第89条3に

「事業主その他政令で定める者は、

その実施する確定給付企業年金の清算人になることができない。」

とあります。

選択肢5. 確定給付企業年金法第89条第6項によると、終了した確定給付企業年金の残余財産(政令で定めるものを除く。)は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、その終了した日において当該確定給付企業年金を実施する事業主等が給付の支給に関する義務を負っていた者に分配しなければならない。

正しいです。文のとおりです。

参考になった数3