社会保険労務士(社労士) 過去問
第56回(令和6年度)
問46 (健康保険法 問6)
問題文
健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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問題
社労士試験 第56回(令和6年度) 問46(健康保険法 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 健康保険組合の設立、合併又は分割を伴う健康保険組合が管掌する一般保険料率の変更においては、厚生労働大臣の権限を地方厚生局長に委任することができる。
- 協会の定款記載事項である事務所の所在地を変更する場合、厚生労働大臣の認可を受けなければその効力を生じない。
- 被保険者(任意継続被保険者を除く。)は、適用事業所に使用されるに至った日若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日又は適用除外の規定に該当しなくなった日から、被保険者の資格を取得する。この使用されるに至った日とは、事業主と被保険者との間において事実上の使用関係の発生した日ではない。
- 一時帰休に伴い、就労していたならば受けられるであろう報酬よりも低額な休業手当等が支払われることとなった場合の標準報酬月額の決定については、標準報酬月額の定時決定の対象月に一時帰休に伴う休業手当等が支払われた場合、その休業手当等をもって報酬月額を算定して標準報酬月額を決定する。ただし、標準報酬月額の決定の際、既に一時帰休の状況が解消している場合は、当該定時決定を行う年の9月以後において受けるべき報酬をもって報酬月額を算定し、標準報酬月額を決定する。
- 保険者は、偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。全部又は一部という意味は、情状によって詐欺その他の不正行為により受けた分の一部であるという趣旨である。
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この過去問の解説 (3件)
01
正誤判断が難しい選択肢が多いですが、正解肢が定時決定時の一時帰休に関する取扱いであり、多くの受験生が学習していた内容と推測できます。厚生労働大臣から地方厚生局長への権限の委任は、1つ1つどういった行為が委任されるかを覚えるのは大変であり、責任や権限の範囲と重さから類推して判断できるとよいかと思います。
誤りです。
法205条地方厚生局長等への権限の委任に関する正しい規定です。健康保険組合の設立又は解散を伴うものは委任されません。考え方として、非常に重要であるため地方への委任は行いません。
誤りです。
効力発生の要件ではなく、遅滞なく、厚生労働大臣に届けなければならないとされています。
誤りです。
最後の文章は誤りです。事業主と被保険者との間で事実上の使用関係が生じた日です。
正しいです。
平15.2.25保発0225004号により、記載の通りの扱いとするとされています。考え方として、一時帰休が解消されているのであれば9月以降は低下前の報酬が支払われることが想定されます。その場合には9月以降に支払うべき報酬をもとに定時決定を行います。
誤りです。
全部又は一部とは偽りその他の不正行為により受けた分が、保険給付の一部であることが考えられるために用いられた表現で、偽りその他の不正行為によって受けた分は全て徴収することができるという趣旨です。情状によってということはありません。
定時決定時及び随時改定の例外的な取扱いは過去に頻出の論点があります。多くの受験生は得点できる内容となるため、学習をしておくとよいでしょう。
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02
健康保険法に関する分野を横断した問題です。
誤りです。
健康保険組合の設立、合併又は分割を伴う場合には、厚生労働大臣の権限を委任することはできません。
誤りです。
「事務所の所在地の変更」に係る定款の変更をしたときは、厚生労働大臣の認可を受ける必要はありません。
誤りです。
「使用されるに至った日」とは、事実上の使用関係の発生した日をいいます。
正しいです。
一時帰休に伴い、低額な休業手当等が支払われることとなった場合の標準報酬月額の決定に関する正しい内容です。
誤りです。
「全部又は一部」という意味は、情状によって詐欺その他の不正行為により受けた分は「すべて」という趣旨です。
合格のためには正解しておきたいところです。
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03
健康保険法に関する問題です。
健康保険法だけでなく、健康保険法施行令、
健康保険法施行規則も参照するようにしましょう。
では、選択肢をみていきましょう。
誤りです。
厚生労働大臣の権限を委任できません。
根拠は健康保険法施行規則第159条です。
誤りです。
事務所の所在地変更は厚生労働大臣の認可は必要ありません。
根拠は健康保険法第7条の6第2項、健康保険法施行規則第2条の3です。
誤りです。
「適用事業所に使用されるようになった日」とは、
事実上の使用関係が発生した日です。
正しいです。文のとおりです。
日本年金機構から出されている
「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」に
その扱いがあります。
誤りです。利息なども含まれます。
<参考>
日本年金機構「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」
www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.files/jireisyu.pdf
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