社会保険労務士(社労士) 過去問
第56回(令和6年度)
問47 (健康保険法 問7)

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問題

社労士試験 第56回(令和6年度) 問47(健康保険法 問7) (訂正依頼・報告はこちら)

健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 健康保険組合は、規約で定めるところにより、事業主の負担すべき一般保険料額又は介護保険料額の負担の割合を増減することができる。
  • 健康保険組合である保険者の開設する病院若しくは診療所又は薬局は、保険医療機関としての指定を受けなくとも当該健康保険組合以外の保険者の被保険者の診療を行うことができる。
  • 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないので、被保険者の死亡後においてその被保険者が請求権を有する傷病手当金又は療養の給付に代えて支給される療養費等は公法上の債権であるから相続権者が請求することはできない。
  • 療養の給付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法により、被保険者であることの確認を受けて療養の給付を受ける。被保険者資格の確認方法の1つに、保険医療機関等が、過去に取得した療養又は指定訪問看護を受けようとする者の被保険者の資格に係る情報を用いて、保険者に対して電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、あらかじめ照会を行い、保険者から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法がある。
  • 付加給付は、保険給付の一部であり、かつ法定給付に併せて行われるべきものであるから、法の目的に適いその趣旨に沿ったものでなければならない。法定給付期間を超えるもの、健康保険法の目的を逸脱するもの、又はこの制度で定める医療の内容又は医療の給付の範囲を超えるもの若しくは、保健施設的なものは廃止しなければならないが、家族療養費の付加給付は、特定の医療機関を受診した場合に限り認めることは差し支えない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解肢の電子資格確認に関する規定は、近年の法改正事項であり、多くの受験生が一度は読んだことがある内容であると推測され、多くの受験生が正解できたと思います。他の選択肢も基本事項を多く含むものであり、過去問を繰り返し解くことが得点につながるでしょう。

選択肢1. 健康保険組合は、規約で定めるところにより、事業主の負担すべき一般保険料額又は介護保険料額の負担の割合を増減することができる。

誤りです。

法161条保険料の負担の特例からの出題です。事業主の負担すべき・・負担の割合は増やすことができますが、減らすことはできません。もし減らしてしまったら、被保険者がその分を負担するのか、誤りの選択肢であると推測できます。

選択肢2. 健康保険組合である保険者の開設する病院若しくは診療所又は薬局は、保険医療機関としての指定を受けなくとも当該健康保険組合以外の保険者の被保険者の診療を行うことができる。

誤りです。

法63条の3療養の給付からの出題です。

3第一項の給付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法(以下「電子資格確認等」という。)により、被保険者であることの確認を受け、同項の給付を受けるものとする。(中略)三健康保険組合である保険者が開設する病院若しくは診療所又は薬局 保険医療機関の指定がない場合の扱いとして、事務主医局や健康保険組合直営病院などが保険医療機関としての指定を受けていないと当該病院等においては、組合員である被保険者でなければ、療養の給付を受けることができません。

選択肢3. 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないので、被保険者の死亡後においてその被保険者が請求権を有する傷病手当金又は療養の給付に代えて支給される療養費等は公法上の債権であるから相続権者が請求することはできない。

誤りです。

S2.2.18保理719号被保険者の死亡時の扱いについて通達があります。被保険者の傷病手当金や療養費の請求権などは一種の金銭債権なので、被保険者が死亡した時は、その相続権者が当然に請求権を持つことになります。健康保険法には雇用保険や労災保険のように権利を有する者のための特別なルールがありません。一般法の民法に基づいて処理されます。

選択肢4. 療養の給付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法により、被保険者であることの確認を受けて療養の給付を受ける。被保険者資格の確認方法の1つに、保険医療機関等が、過去に取得した療養又は指定訪問看護を受けようとする者の被保険者の資格に係る情報を用いて、保険者に対して電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、あらかじめ照会を行い、保険者から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法がある。

正しいです。

法63条則53条電子資格確認に関する正しい記載です。一度こういったものであると条文を見ておくことで十分です。

選択肢5. 付加給付は、保険給付の一部であり、かつ法定給付に併せて行われるべきものであるから、法の目的に適いその趣旨に沿ったものでなければならない。法定給付期間を超えるもの、健康保険法の目的を逸脱するもの、又はこの制度で定める医療の内容又は医療の給付の範囲を超えるもの若しくは、保健施設的なものは廃止しなければならないが、家族療養費の付加給付は、特定の医療機関を受診した場合に限り認めることは差し支えない。

誤りです。

S32.2.1保発第3号(3)より

 家族療養費の附加給付は、特定の医療機関に受診した場合に限り認める等、医療機関により差の生ずるものは、受給の機会均等を害するおそれがあるので廃止すること。

まとめ

付加給付については初見の受験生が多いものの、その他の選択肢の正誤判断は容易であると思われます。

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02

健康保険法に関する分野を横断した問題です。

選択肢1. 健康保険組合は、規約で定めるところにより、事業主の負担すべき一般保険料額又は介護保険料額の負担の割合を増減することができる。

誤りです。

健康保険組合は、規約で定めるところにより、事業主の負担すべき一般保険料額又は介護保険料額の負担の割合を「増加」することができますが、「減少」することはできません。

したがって、「増減」することができるわけではありません。

選択肢2. 健康保険組合である保険者の開設する病院若しくは診療所又は薬局は、保険医療機関としての指定を受けなくとも当該健康保険組合以外の保険者の被保険者の診療を行うことができる。

誤りです。

健康保険組合以外の保険者の被保険者の診療を行うためには、健康保険組合である保険者の開設する病院若しくは診療所又は薬局が「保険医療機関」としての指定を受けている必要があります。

選択肢3. 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないので、被保険者の死亡後においてその被保険者が請求権を有する傷病手当金又は療養の給付に代えて支給される療養費等は公法上の債権であるから相続権者が請求することはできない。

誤りです。

被保険者の傷病手当金や療養費の請求権などは、公法上の債権ではなく、「一種の金銭債権」です。

そのため、被保険者が死亡したときは、その相続権者が当然に請求権を持つことになります。

選択肢4. 療養の給付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法により、被保険者であることの確認を受けて療養の給付を受ける。被保険者資格の確認方法の1つに、保険医療機関等が、過去に取得した療養又は指定訪問看護を受けようとする者の被保険者の資格に係る情報を用いて、保険者に対して電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、あらかじめ照会を行い、保険者から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法がある。

正しいです。

「被保険者であることの確認」に関する正しい内容です。

選択肢5. 付加給付は、保険給付の一部であり、かつ法定給付に併せて行われるべきものであるから、法の目的に適いその趣旨に沿ったものでなければならない。法定給付期間を超えるもの、健康保険法の目的を逸脱するもの、又はこの制度で定める医療の内容又は医療の給付の範囲を超えるもの若しくは、保健施設的なものは廃止しなければならないが、家族療養費の付加給付は、特定の医療機関を受診した場合に限り認めることは差し支えない。

誤りです。

特定の医療機関に受診した場合に限り家族療養費の付加給付を認めるということは、医療機関により差が生じるということです。

そのような附加給付は、「受給の機会均等を害するおそれがあるので廃止すること」とされており、認められていません。

まとめ

合格のためには正解しておきたいところです。

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03

健康保険法に関する問題です。

選択肢をみていきましょう。

 

選択肢1. 健康保険組合は、規約で定めるところにより、事業主の負担すべき一般保険料額又は介護保険料額の負担の割合を増減することができる。

誤りです。

選択肢文の文末の「増減することができる」の部分が誤りです。

正しくは「増加できる」です。

根拠は健康保険法第162条です。

選択肢2. 健康保険組合である保険者の開設する病院若しくは診療所又は薬局は、保険医療機関としての指定を受けなくとも当該健康保険組合以外の保険者の被保険者の診療を行うことができる。

誤りです。

保険診療、保険調剤を行うためには保険医療機関の指定、

保険薬局の指定が必要です。

根拠は健康保険法第65条です。

選択肢3. 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないので、被保険者の死亡後においてその被保険者が請求権を有する傷病手当金又は療養の給付に代えて支給される療養費等は公法上の債権であるから相続権者が請求することはできない。

誤りです。

支給要件を満たしていれば請求可能です。

根拠は健康保険法第105条です。

選択肢4. 療養の給付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法により、被保険者であることの確認を受けて療養の給付を受ける。被保険者資格の確認方法の1つに、保険医療機関等が、過去に取得した療養又は指定訪問看護を受けようとする者の被保険者の資格に係る情報を用いて、保険者に対して電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、あらかじめ照会を行い、保険者から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法がある。

正しいです。文のとおりです。

健康保険法第3条第13項です。

選択肢5. 付加給付は、保険給付の一部であり、かつ法定給付に併せて行われるべきものであるから、法の目的に適いその趣旨に沿ったものでなければならない。法定給付期間を超えるもの、健康保険法の目的を逸脱するもの、又はこの制度で定める医療の内容又は医療の給付の範囲を超えるもの若しくは、保健施設的なものは廃止しなければならないが、家族療養費の付加給付は、特定の医療機関を受診した場合に限り認めることは差し支えない。

誤りです。

各健康保険組合の規約に応じて付加給付を定めることはできますが、

特定の医療機関の受診に対して行うことはできません。

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