社会保険労務士(社労士) 過去問
第56回(令和6年度)
問48 (健康保険法 問8)

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問題

社労士試験 第56回(令和6年度) 問48(健康保険法 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 保険料及びその他健康保険法の規定による徴収金を滞納する者に対して督促をしたときは、保険者は徴収金額に督促状の到達の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じて、年14.6%(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3か月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。
  • 被保険者が、妊娠6か月の身体をもって業務中に転倒強打して早産したときは、健康保険法に規定される保険事故として、出産育児一時金が支給される。
  • 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、匿名診療等関連情報の利用又は提供に係る規定により匿名診療等関連情報を大学その他の研究機関に提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会の議を経て、承認を得なければならない。
  • 協会の役員に対する報酬及び退職手当は、その役員の業績が考慮されるものでなければならない。協会は、その役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準を定め、これを厚生労働大臣に届け出て、その承認を得た後、それを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
  • 義手義足は、療養の過程において、その傷病の治療のため必要と認められる場合に療養費として支給されているが、症状固定後に装着した義肢の単なる修理に要する費用も療養費として支給することは認められる。

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この過去問の解説 (3件)

01

延滞金の起算日、協会の役員の報酬規程はテキスト等で説明がある内容で、分娩費等の支給に関する件は疑義照会からの出題ですが、過去に出題実績がある内容のため多くの受験生が正解できた問題と推測できます。

選択肢1. 保険料及びその他健康保険法の規定による徴収金を滞納する者に対して督促をしたときは、保険者は徴収金額に督促状の到達の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じて、年14.6%(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3か月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。

誤りです。

延滞金法181条1「・・督促状の到達の翌日から」ではなく「納期限の翌日から」です。

選択肢2. 被保険者が、妊娠6か月の身体をもって業務中に転倒強打して早産したときは、健康保険法に規定される保険事故として、出産育児一時金が支給される。

正しいです。

「分娩費等の支給に関する件」疑義照会(昭和二四年三月二六日)

(保文発第五二三号)(福島県民生部保険課長あて厚生省保険局健康保険課長通知)

二月十六日付二四保庶第二七三号をもつて標記の件に関し伺出になつたが、御来示の分娩の事故が、業務上の事由に因る疾病と認められて労働基準法及び労働者災害補償保険法による療養補償及び休業補償の支給如何にかかわらず、健康保険法に規定される保険事故として、分娩に関する保険給付をなすべきものであるから了知されたい。

選択肢3. 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、匿名診療等関連情報の利用又は提供に係る規定により匿名診療等関連情報を大学その他の研究機関に提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会の議を経て、承認を得なければならない。

誤りです。

法150条の2匿名診療等関連情報の利用又は提供の規定の手続きにより、厚生労働大臣は匿名診療等関連情報の提供をしようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会の「意見を聴かなければならない」とされています。匿名であるといえど、重要であるためです。

選択肢4. 協会の役員に対する報酬及び退職手当は、その役員の業績が考慮されるものでなければならない。協会は、その役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準を定め、これを厚生労働大臣に届け出て、その承認を得た後、それを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

誤りです。

届出て「公表」すればいいので、承認は要りません。

「健康保険法第7条の35第2項」

第七条の三十五(役員の報酬等)協会の役員に対する報酬及び退職手当は、その役員の業績が考慮されるものでなければならない。

2協会は、その役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準を定め、これを厚生労働大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

選択肢5. 義手義足は、療養の過程において、その傷病の治療のため必要と認められる場合に療養費として支給されているが、症状固定後に装着した義肢の単なる修理に要する費用も療養費として支給することは認められる。

誤りです。

疑義照会昭和二六年四月六日「被保険者資格取得前に装着した義足等の修理に関する保険給付について」より

「義手義足は、療養の過程において、その傷病の治療のため必要と認められる場合に療養費として支給する取扱がなされているのであるが、御例示のように、症状固定後に装着した義肢の単なる修理に要する費用を療養費として支給することは認められない。」とあり、誤りです。

まとめ

正解肢が過去に出題実績のあるものであったため、その他の選択肢の正誤判断が正確ではない場合、解答が特定できたと推測できます。

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02

健康保険法に関する分野を横断した問題です。

選択肢1. 保険料及びその他健康保険法の規定による徴収金を滞納する者に対して督促をしたときは、保険者は徴収金額に督促状の到達の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じて、年14.6%(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3か月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。

誤りです。

「督促状の到達の翌日」ではなく、「納期限の翌日」です。

選択肢2. 被保険者が、妊娠6か月の身体をもって業務中に転倒強打して早産したときは、健康保険法に規定される保険事故として、出産育児一時金が支給される。

正しいです。

被保険者が、妊娠6か月の身体をもって業務中に転倒強打して早産したときであっても、健康保険法に規定される保険事故として、出産育児一時金の支給を受けることができます。

選択肢3. 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、匿名診療等関連情報の利用又は提供に係る規定により匿名診療等関連情報を大学その他の研究機関に提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会の議を経て、承認を得なければならない。

誤りです。

「あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない」のであって、「社会保障審議会の議を経て、承認を得なければならない」わけではありません。

選択肢4. 協会の役員に対する報酬及び退職手当は、その役員の業績が考慮されるものでなければならない。協会は、その役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準を定め、これを厚生労働大臣に届け出て、その承認を得た後、それを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

誤りです。

厚生労働大臣の承認を得る必要はありません。

選択肢5. 義手義足は、療養の過程において、その傷病の治療のため必要と認められる場合に療養費として支給されているが、症状固定後に装着した義肢の単なる修理に要する費用も療養費として支給することは認められる。

誤りです。

義手義足は、療養の過程において、その傷病の治療のため必要と認められる場合に療養費として支給されていますが、症状固定後に装着した義肢の単なる修理に要する費用を療養費として支給することは認められません。

まとめ

合格のためには正解しておきたいところです。

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03

健康保険法に関する問題です。

選択肢をみていきましょう。

選択肢1. 保険料及びその他健康保険法の規定による徴収金を滞納する者に対して督促をしたときは、保険者は徴収金額に督促状の到達の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じて、年14.6%(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3か月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。

誤りです。

健康保険法附則第9条の延滞金の割合の特例により、

「令和3年1月1日以降については、

納付期限の翌日から3月を経過する日までの期間は

『延滞税特例基準割合(1.4%)+1%』、

納付期限の翌日から3月を経過する日の翌日以降の期間は

『延滞税特例基準割合(1.4%)+7.3%』

となります。

選択肢2. 被保険者が、妊娠6か月の身体をもって業務中に転倒強打して早産したときは、健康保険法に規定される保険事故として、出産育児一時金が支給される。

正しいです。

業務上又は通勤災害の影響で早産したような場合、

労災保険で補償を受けたとしても、

出産育児一時金は支給されます。

選択肢3. 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、匿名診療等関連情報の利用又は提供に係る規定により匿名診療等関連情報を大学その他の研究機関に提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会の議を経て、承認を得なければならない。

誤りです。

健康保険法第150条の2第3項には

「社会保障審議会の意見を聴かなければならない。」とありますが、

「社会保障審議会の議を経て、承認を得なければならない。」

となっていません。

選択肢4. 協会の役員に対する報酬及び退職手当は、その役員の業績が考慮されるものでなければならない。協会は、その役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準を定め、これを厚生労働大臣に届け出て、その承認を得た後、それを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

誤りです。

健康保険法第7条の35第2項に

「厚生労働大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。」とあります。

「承認を得たあと」の文言は条文に含まれていません。

選択肢5. 義手義足は、療養の過程において、その傷病の治療のため必要と認められる場合に療養費として支給されているが、症状固定後に装着した義肢の単なる修理に要する費用も療養費として支給することは認められる。

誤りです。

修理の費用は認められません。

根拠は「『治療用装具の療養費支給基準について』の一部改正について」です。

まとめ

<参考>

厚生労働省

「治療用装具の療養費支給基準について」の一部改正について

https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/190919_04.pdf

 

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