社会保険労務士(社労士) 過去問
第56回(令和6年度)
問49 (健康保険法 問9)
問題文
健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 厚生労働大臣により保険医療機関の指定を受けた病院及び病床を有する診療所は、指定の日から起算して6年を経過したときは、その効力を失うが、その指定の効力を失う日前6か月から同日前3か月までの間に、別段の申出がないときは、保険医療機関の申請があったものとみなす。
イ 厚生労働大臣による保険医療機関又は保険薬局の指定は、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により行う。当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、保険医療機関又は保険薬局の指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しないものであるときは、厚生労働大臣は保険医療機関又は保険薬局の指定をしないことができるが、厚生労働大臣は、指定をしないこととするときは、地方社会保険医療協議会の議を経なければならない。
ウ 保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師又は薬剤師(以下本肢において「保険医等」という。)でなければならない。当該登録の日から起算して6年を経過したときは、その効力を失うが、その登録の効力を失う日前6か月から同日前3か月までの間に、別段の申出がないときは、保険医等の申請があったものとみなす。
エ 指定訪問看護事業者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、訪問看護事業を行う者の申請により、訪問看護事業を行う事業所ごとに行う。一方、指定訪問看護事業者以外の訪問看護事業を行う者について、介護保険法の規定による指定居宅サービス事業者の指定、指定地域密着型サービス事業者の指定又は指定介護予防サービス事業者の指定があったときは、その指定の際、当該訪問看護事業を行う者について、指定訪問看護事業者の指定があったものとみなす。
オ 厚生労働大臣は、健康保険法第92条第2項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。
ア 厚生労働大臣により保険医療機関の指定を受けた病院及び病床を有する診療所は、指定の日から起算して6年を経過したときは、その効力を失うが、その指定の効力を失う日前6か月から同日前3か月までの間に、別段の申出がないときは、保険医療機関の申請があったものとみなす。
イ 厚生労働大臣による保険医療機関又は保険薬局の指定は、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により行う。当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、保険医療機関又は保険薬局の指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しないものであるときは、厚生労働大臣は保険医療機関又は保険薬局の指定をしないことができるが、厚生労働大臣は、指定をしないこととするときは、地方社会保険医療協議会の議を経なければならない。
ウ 保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師又は薬剤師(以下本肢において「保険医等」という。)でなければならない。当該登録の日から起算して6年を経過したときは、その効力を失うが、その登録の効力を失う日前6か月から同日前3か月までの間に、別段の申出がないときは、保険医等の申請があったものとみなす。
エ 指定訪問看護事業者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、訪問看護事業を行う者の申請により、訪問看護事業を行う事業所ごとに行う。一方、指定訪問看護事業者以外の訪問看護事業を行う者について、介護保険法の規定による指定居宅サービス事業者の指定、指定地域密着型サービス事業者の指定又は指定介護予防サービス事業者の指定があったときは、その指定の際、当該訪問看護事業を行う者について、指定訪問看護事業者の指定があったものとみなす。
オ 厚生労働大臣は、健康保険法第92条第2項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
社労士試験 第56回(令和6年度) 問49(健康保険法 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 厚生労働大臣により保険医療機関の指定を受けた病院及び病床を有する診療所は、指定の日から起算して6年を経過したときは、その効力を失うが、その指定の効力を失う日前6か月から同日前3か月までの間に、別段の申出がないときは、保険医療機関の申請があったものとみなす。
イ 厚生労働大臣による保険医療機関又は保険薬局の指定は、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により行う。当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、保険医療機関又は保険薬局の指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しないものであるときは、厚生労働大臣は保険医療機関又は保険薬局の指定をしないことができるが、厚生労働大臣は、指定をしないこととするときは、地方社会保険医療協議会の議を経なければならない。
ウ 保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師又は薬剤師(以下本肢において「保険医等」という。)でなければならない。当該登録の日から起算して6年を経過したときは、その効力を失うが、その登録の効力を失う日前6か月から同日前3か月までの間に、別段の申出がないときは、保険医等の申請があったものとみなす。
エ 指定訪問看護事業者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、訪問看護事業を行う者の申請により、訪問看護事業を行う事業所ごとに行う。一方、指定訪問看護事業者以外の訪問看護事業を行う者について、介護保険法の規定による指定居宅サービス事業者の指定、指定地域密着型サービス事業者の指定又は指定介護予防サービス事業者の指定があったときは、その指定の際、当該訪問看護事業を行う者について、指定訪問看護事業者の指定があったものとみなす。
オ 厚生労働大臣は、健康保険法第92条第2項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。
ア 厚生労働大臣により保険医療機関の指定を受けた病院及び病床を有する診療所は、指定の日から起算して6年を経過したときは、その効力を失うが、その指定の効力を失う日前6か月から同日前3か月までの間に、別段の申出がないときは、保険医療機関の申請があったものとみなす。
イ 厚生労働大臣による保険医療機関又は保険薬局の指定は、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により行う。当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、保険医療機関又は保険薬局の指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しないものであるときは、厚生労働大臣は保険医療機関又は保険薬局の指定をしないことができるが、厚生労働大臣は、指定をしないこととするときは、地方社会保険医療協議会の議を経なければならない。
ウ 保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師又は薬剤師(以下本肢において「保険医等」という。)でなければならない。当該登録の日から起算して6年を経過したときは、その効力を失うが、その登録の効力を失う日前6か月から同日前3か月までの間に、別段の申出がないときは、保険医等の申請があったものとみなす。
エ 指定訪問看護事業者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、訪問看護事業を行う者の申請により、訪問看護事業を行う事業所ごとに行う。一方、指定訪問看護事業者以外の訪問看護事業を行う者について、介護保険法の規定による指定居宅サービス事業者の指定、指定地域密着型サービス事業者の指定又は指定介護予防サービス事業者の指定があったときは、その指定の際、当該訪問看護事業を行う者について、指定訪問看護事業者の指定があったものとみなす。
オ 厚生労働大臣は、健康保険法第92条第2項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
- 五つ
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
個数を問う問題ではありますが、選択肢がいずれも基本事項の正誤判断となります。学習による暗記と過去問を解くことで正解できる内容であると推測できます。
ア〜オについて見ていきます。
ア 誤りです。
法68条により、当該規定は保険医療機関(病院又は病床を有する診療所を除きます)とされています。「病床を有する診療所」については、病床の種別ごとにその数を定めて行うとされています。
イ 正しいです。
法65条、67条からの出題です。保険医療機関・保険薬局の指定拒否・指定の制限については、地方社会保保険医療審議会の議を経なければならないとされています。そもそも指定しないという入り口での判断は強いもので、弁明の機会を与えることと議を経るとされています。
ウ 誤りです。
医師等人に対しては「登録」となり、登録に抹消や取り消しがない限り、期限が来て取り消されるということはありません。
エ 正しいです。
法89条指定訪問看護事業者の指定の正しい記載です。介護保険法による指定の取消し、効力の停止などの場合として、介護保険法の規定により指定の取り消しや効力停止等があった場合でも、指定訪問看護事業者としての指定を受けたものとみなされた場合の指定の効力に影響を及ぼすものではないとされています。(それぞれの法律で別々に判断)
オ 正しいです。
事業者ごとに定める看護師や従業者の員数についてなどは全国一律の機銃となり、厚生労働大臣が定め、全国一律の内容は中央社会保険医療協議会に諮問するとされています。
誤りです。
誤りです。
正しいです。
誤りです。
誤りです。
正解は3つです。医療機関の指定、取消、諮問先の機関とその内容などは一度理解すればそれほど難しい内容ではないため、学習により対応ができる内容です。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
02
健康保険法に関する分野を横断した問題です。
ア:誤りです。
指定の自動更新の規定が適用されるのは、いわゆる個人開業医や個人薬局です。
「病院及び病床を有する診療所」には適用されません。
イ:正しいです。
厚生労働大臣は、保険医療機関もしくは保険薬局に係る指定をしないこととするときは、地方社会保険医療協議会の議を経る必要があります。
ウ:誤りです。
保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師もしくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師については、その登録の有効期間は設けられていません。
そのため、申請のみなし規定もありません。
エ:正しいです。
「指定訪問看護事業者の指定」に関する正しい内容です。
オ:正しいです。
本肢の場合における諮問先は「中央社会保険医療協議会」です。
誤りです。
詳細は冒頭解説をご覧ください。
誤りです。
詳細は冒頭解説をご覧ください。
正しいものは「イ・エ・オ」の三つです。
詳細は冒頭解説をご覧ください。
誤りです。
詳細は冒頭解説をご覧ください。
誤りです。
詳細は冒頭解説をご覧ください。
合格のためには正解しておきたいところです。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
03
健康保険法に関する問題です。
まず、ア~オについてみていきましょう。
ア 誤りです。健康保険法第68条第2項です。
「第65条第2項の病院及び診療所を除く」とあります。
第65条第2項の病院及び診療所とは
「指定を受けた病院及び病床を有する診療所」を指します。
イ 正しいです。健康保険法第67条です。
ウ 誤りです。
健康保険法第81条の事項がなければ、登録の効力は継続します。
エ 正しいです。健康保険法第89条第1項、第2項です。
オ 正しいです。健康保険法第92条第3項です。
以上を踏まえて選択肢をみていきましょう。
誤りです。冒頭を参照ください。
誤りです。冒頭を参照ください。
正しいです。冒頭を参照ください。
誤りです。冒頭を参照ください。
誤りです。冒頭を参照ください。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問48)へ
第56回(令和6年度) 問題一覧
次の問題(問50)へ