社会保険労務士(社労士) 過去問
第56回(令和6年度)
問50 (健康保険法 問10)
問題文
健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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問題
社労士試験 第56回(令和6年度) 問50(健康保険法 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 被保険者甲(令和5年1月1日資格取得)は、出産予定日が令和6年1月10日であったが、実際の出産日は令和5年12月25日であったことから、出産日の前日まで引き続き1年以上の被保険者期間がなかった。これにより、被保険者の資格を取得してから1年を経過した日から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金が支給される。
- 独立して生計を営む子が、健康保険法の適用を受けない事業所に勤務していた間に、疾病のため失業し被保険者である父に扶養されるに至った場合、扶養の事実は保険事故発生当時の状況によって被扶養者となるかを決定すべきであるから、被扶養者となることはできない。
- 被保険者乙の配偶者が令和5年8月8日に双生児を出産したことから、被保険者乙は令和5年10月1日から令和5年12月31日まで育児休業を取得した。この場合、令和6年1月分の当該被保険者に関する保険料は徴収されない。
- 被保険者丙は令和6年1月1日に週3日午前9時から午後1時まで勤務のパートタイムスタッフとして社員数30名の会社(正社員は週5日午前9時始業、午後6時終業、途中で1時間の昼休憩あり)に入社した。その後、雇用契約の見直しが行われ、令和6年4月15日付けで週4日午前9時から午後6時まで(途中で1時間の昼休憩あり)の勤務形態に変更となったため、被保険者資格取得届の提出が行われ、令和6年4月15日から健康保険の被保険者となった。
- 健康保険法に定める特定適用事業所以外の適用事業所の事業主は、労働組合がない場合であっても、当該事業主の1又は2以上の適用事業所に使用される2分の1以上同意対象者の過半数を代表する者の同意又は2分の1以上同意対象者の2分の1以上の同意を得ることによって、保険者等に当該事業主の1又は2以上の適用事業所に使用される特定4分の3未満短時間労働者について一般の被保険者とは異なる短時間被保険者の資格取得の申出をすることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
健康保険法に関する分野を横断した問題です。
誤りです。
本肢の場合、出産日である「令和5年12月25日」以前42日から出産手当金が支給されます。
「被保険者の資格を取得してから1年を経過する日」を考慮する必要はありません。
誤りです。
扶養の事実は保険事故発生当時の状況によって被扶養者となるか否かを決定すべきではありません。
そのため、保険事故発生後においても扶養の事実があれば被扶養者となることができます。
本肢の場合、被扶養者となることができます。
誤りです。
本肢の場合、「令和5年12月31日」に育児休業が終了しているので、令和5年10月から令和5 年12 月までの保険料が徴収されません。
育児休業終了日の翌日が属する月である「令和6年1月分」の保険料は徴収されます。
正しいです。
被保険者丙は、入社当時は「4分の3基準」を満たさなかったため、被保険者資格を取得しないものの、その後、週の所定労働時間の変更に伴い、「4分の3基準」を満たすことになったことから、変更日である令和6年4月15日から健康保険の被保険者となります。
誤りです。
本肢の場合、「一般の被保険者とは異なる短時間被保険者の資格取得」の申出をすることができるわけではありません。
また、健康保険において、「短時間被保険者」という資格はありません。
合格のためには正解しておきたいところです。
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02
正解択の健康保険の被保険者の資格をいつから取得するかの論点はひっかけもなく、容易に正誤判断がつく内容です。その他の選択肢は事例風の内容や特定適用事業所のややこしい理解を問う内容も含みますが、正解肢が確実に正しく確実に得点したい設問です。
誤りです。
出産手当金の支給にあたっては、入社から1年以上の被保険者期間が必要という規定はありません。本肢では出産日以前42日から出産の日後56日までの期間において労務に服さなかった期間(労務可能かどうかは問わない)において支給されます。
誤りです。
保険事故の発生後でも扶養の事実認定がされていれば給付されます。実際には正誤判断が不明でも、資格取得前の病気でも保険診療を受けることができることより類推できます。疾病がいつから発生したかなどは実務上判断できず、身の回りでもそういった話はなさそうです。
誤りです。
保険料の免除は、育児休業の終了日の翌日が属する月の前月までです。1月分の保険料は徴収されます。保育園の許可が月初1日からが多く、育児休業は月末まで取得することが多いため、覚えやすいかと思います。
正しいです。
法35条の正しい内容です。週4日、8時間勤務となった日に適用除外事由に該当しなくなるため、4月15日に被保険者資格を取得します。
誤りです。
平24法附則46条5項~7項「労使合意に基づく適用の拡大」からの出題です。文章の前半から半ばの記載は正しいですが、最後の「短時間被保険者の資格取得の申出をすることができる」ではなく「当分の間は特定適用事業所以外の適用事業所に使用される特定4分の3未満短時間労働者は健康保険の被保険者としません」という規定の適用を受けない(つまり被保険者になる)申出をすることができるとされています。
特定適用事業所に関する出題は頻出事項の1つであり、学習をしている多くの受験生は正解できる内容のため、しっかりおさえておくようにしましょう。
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03
健康保険法に関する実務的な問題です。
選択肢をみていきましょう。
誤りです。
支給開始日以前の加入期間が12か月に満たない場合は、
健康保険法第102条の第2項により支給されます。
支給金額の計算は異なりますが、
支給期間の考え方は加入期間が12か月以上の場合と同じです。
誤りです。
扶養となる年収要件を満たしていれば被扶養者となることは可能です。
誤りです。
健康保険法第159条第1項により令和6年1月分は徴収対象です。
正しいです。
この場合、1週間の所定労働時間が1日8時間×4日=32時間です。
1週間の所定労働時間が20時間以上なので、
健康保険法第3条第1項第9号に該当しないため、正しいです。
誤りです。
短時間労働者の被保険者の加入要件は、
その企業等で働く被保険者数が関連します。
令和6年9月までは被保険者数101人以上が対象でしたが、
令和6年10月からは被保険者数51人以上となりました。
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