社会保険労務士(社労士) 過去問
第56回(令和6年度)
問51 (厚生年金保険法 問1)

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問題

社労士試験 第56回(令和6年度) 問51(厚生年金保険法 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 厚生労働大臣による被保険者の資格に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
  • 厚生労働大臣による保険料の賦課の処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をすることができる。
  • 厚生労働大臣による脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
  • 第1号厚生年金被保険者が厚生年金保険原簿の訂正請求をしたが、厚生労働大臣が訂正をしない旨を決定した場合、当該被保険者が当該処分に不服がある場合は、社会保険審査官に対して審査請求をすることができる。
  • 被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定した場合でも、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

厚生年金保険法の審査請求に関する問題です。

内容は平易な問題でしたので、是非とも正解したい問題です。

厚生年金保険法では「保険料の処分」「脱退一時金の処分」が、

社会保険審査に審査請求することができる旨を押さえましょう。

選択肢1. 厚生労働大臣による被保険者の資格に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。

被保険者の資格に関する処分に不服のある者は、

社会保険審査に審査請求をすることができます。

【90条1項】

選択肢2. 厚生労働大臣による保険料の賦課の処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をすることができる。

保険料の賦課の処分に不服がある者は、

社会保険審査に審査請求することができます。

【91条1項】

選択肢3. 厚生労働大臣による脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。

脱退一時金に関する処分に不服がある者は、

社会保険審査に対して審査請求することができます。

正しいです。

【附則29条6項】

選択肢4. 第1号厚生年金被保険者が厚生年金保険原簿の訂正請求をしたが、厚生労働大臣が訂正をしない旨を決定した場合、当該被保険者が当該処分に不服がある場合は、社会保険審査官に対して審査請求をすることができる。

厚生年金保険原簿の訂正請求は、

「社会保険審査官に対して審査請求をすることはできません。」

 

厚生年金保険原簿の訂正請求をする場合は、

厚生労働大臣に訂正の請求をします。

【28条2項、28条3項】

選択肢5. 被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定した場合でも、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができる。

被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定した場合は、

不服の理由とすることができません。

【90条5項】

まとめ

審査官への審査請求は、「保険給付」「被保険者資格」「標準報酬」の3つ

審査会への審査請求は、「脱退一時金」「保険料の賦課」の2つ

 

上記をしっかりと押さえてください。

 

また、労働保険料と同様に保険料の賦課については、

「当初から提起」可能です。

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02

厚生年金保険法の不服申立てに関する問題です。

選択肢をみていきましょう。

選択肢1. 厚生労働大臣による被保険者の資格に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。

誤りです。

審査請求は「社会保険審査会」ではなく「社会保険審査官」です。

根拠は厚生年金保険法第90条第1項です。

選択肢2. 厚生労働大臣による保険料の賦課の処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をすることができる。

誤りです。

文中の「社会保険審査官」が誤りで、正しくは「社会保険審査会」です。

根拠は厚生年金保険法第91条です。

選択肢3. 厚生労働大臣による脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。

正しいです。文のとおりです。

厚生年金保険法附則第29条第6項です。

選択肢4. 第1号厚生年金被保険者が厚生年金保険原簿の訂正請求をしたが、厚生労働大臣が訂正をしない旨を決定した場合、当該被保険者が当該処分に不服がある場合は、社会保険審査官に対して審査請求をすることができる。

誤りです。

原簿の訂正請求に対する決定は

厚生年金保険法第28条の4第1項又は第2項です。

厚生年金保険法第90条第1項には

「厚生労働大臣による被保険者の資格、

標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、

社会保険審査官に対して審査請求をし、

その決定に不服がある者は、

社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

ただし、第28条の4第1項又は第2項の規定による決定については、

この限りでない。」とあります。

よって、審査請求できません。

選択肢5. 被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定した場合でも、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができる。

誤りです。

不服の理由とすることはできません。

根拠は厚生年金保険法第90条第5項です。

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03

不服申し立てからの出題です。

不服申し立ては他の法令でも出題される論点ですが、それぞれの法令ごとに異なる点を意識して押さえることで得点源とすることが可能となります。

選択肢1. 厚生労働大臣による被保険者の資格に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。

誤りです。

被保険者の資格に関する処分に不服がある場合は、「社会保険審査官」に審査請求をすることができます。なお、審査請求の内容に不服がある場合は社会保険審査会へ再審査請求をすることができます。これを「2審制」といい、ほかには標準報酬月額なども2審制を採用しています。

選択肢2. 厚生労働大臣による保険料の賦課の処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をすることができる。

誤りです。

保険料の賦課の処分に不服がある場合は「社会保険審査会」に対して審査請求をすることができます。

社会保険審査会に審査請求して、不服がある場合は裁判所へ提起する流れは「1審制」といいます。

選択肢3. 厚生労働大臣による脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。

正しいです。

脱退一時金に関する処分に不服がある場合は、社会保険審査会に審査請求をすることができます。脱退一時金については、保険料の賦課に関する処分と同様、1審制を採用しています。

選択肢4. 第1号厚生年金被保険者が厚生年金保険原簿の訂正請求をしたが、厚生労働大臣が訂正をしない旨を決定した場合、当該被保険者が当該処分に不服がある場合は、社会保険審査官に対して審査請求をすることができる。

誤りです。

処分の内容について「決定」がされた内容については、不服申し立ての対象とはなりません。つまり、処分の内容が「確定」したものは不服申し立てすることができないということです。

選択肢5. 被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定した場合でも、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができる。

誤りです。

処分が確定した場合は、不服申し立てを行うことはできません。

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