社会保険労務士(社労士) 過去問
第56回(令和6年度)
問52 (厚生年金保険法 問2)
問題文
厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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問題
社労士試験 第56回(令和6年度) 問52(厚生年金保険法 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 甲は第1号厚生年金被保険者期間を140か月有していたが、後に第2号厚生年金被保険者期間を150か月有するに至り、それぞれの被保険者期間に基づく老齢厚生年金の受給権が同じ日に発生した(これら以外の被保険者期間は有していない。)。甲について加給年金額の加算の対象となる配偶者がいる場合、第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に加給年金額が加算される。
- 厚生年金保険の保険料を滞納した者に対して督促が行われたときは、原則として延滞金が徴収されるが、納付義務者の住所及び居所がともに明らかでないため公示送達の方法によって督促したときは、延滞金は徴収されない。
- 厚生年金保険の保険料を滞納した者に対して督促が行われた場合において、督促状に指定した期限までに保険料を完納したとき、又は厚生年金保険法第87条第1項から第3項までの規定によって計算した金額が1,000円未満であるときは、延滞金は徴収しない。
- 保険料の納付の督促を受けた納付義務者がその指定の期限までに保険料を納付しないときは、厚生労働大臣は、自ら国税滞納処分の例によってこれを処分することができるほか、納付義務者の居住地等の市町村(特別区を含む。以下本肢において同じ。)に対して市町村税の例による処分を請求することもできる。後者の場合、厚生労働大臣は徴収金の100分の5に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。
- 滞納処分等を行う徴収職員は、滞納処分等に係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する日本年金機構の職員のうちから厚生労働大臣が任命する。
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この過去問の解説 (3件)
01
厚生年金保険法の総合問題です。
幅広い知識が求められます。
被保険者期間が長い方で計算されます。
第2号厚生年金保険者期間に基づく老齢厚生年金に、
加給年金額が加算されます。
加給年金額の加算要件である「240ヶ月」を計算するときは、
被保険者期間は合算することができます。
設問では290ヶ月です。
第2号厚生年金保険者期間に基づく老齢厚生年金に、
加給年金額が加算されます。
【78条の27、令3条の13第2項】
住所及び居所がともに明らかでない場合は、
公示送達の方法によって督促した場合も延滞金は徴収されません。
正しい選択肢です。
【87条1項】
※労働保険料の滞納をした場合にも、
同様の規定が設けられています。
延滞金が徴収されないのは、
計算した金額が100円未満の場合です。
「保険料額」が1000円未満の場合には延滞金が徴収されないので、
引っかけに注意してください。
【87条1項3号】
徴収金の「100分の4」に相当する額であれば正しい内容でした。
健康保険法、国民年金法にも同様の規定がありますので、
押さえておきましょう。
【86条5項、6項】
厚生労働大臣の認可を受けて、
「日本年金機構の理事長」が任命します。
【100条6項】
選択肢2、5は少し難しかったかもしれません。
1、3、5は基本的事項でしたので、
正解したい問題でした。
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02
厚生年金保険法、主に滞納に関する問題です。
選択肢をみていきましょう。
誤りです。
加算年金については、厚生年金保険法第44条に
「老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が
240以上であるものに限る。)の額」とあります。
第1号だけでは140か月のため、合算で考えます。
厚生年金保険法施行第3条の13にあります。
正しいです。
根拠は、厚生年金保険法第87条第1項第3号です。
誤りです。
文中の「1,000円」が誤りで、正しくは「100円」です。
厚生年金保険法第87条第4項です。
誤りです。
文中の「100分の5」が誤りで、正しくは「100分の4」です。
厚生年金保険法第86条第6項です。
誤りです。
厚生労働大臣が任命するのではなく、
日本年金機構の理事長が任命し、
厚生労働大臣の認可を受ける必要があります。
「厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律」
「滞納処分等実施規程」が関連法規です。
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03
Aは加給年金についての問題で、B~Eについては滞納処分に関する問題からの出題です。AとEは細かい部分からの出題でしたので、正答のBが基本的な問題からの出題だったため、惑わされずに解答で来たかがポイントといえます。
誤りです。 包78条の27,令3条の13,1項,2項
設問の場合は、第2号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に加給年金が加算されます。
2以上の被保険者であった期間を有する場合の加給年金の加算要件は、それぞれの被保険者期間を合算して判定が行われます。
なお、どちらの被保険者期間の老齢厚生年金に加給年金が加算されるかについては、以下の通りになります。
【加給年金が加算される優先順位】
1.最も早い日において受給権を取得した老齢厚生年金
2.最も早い日において受給権を取得した老齢厚生年金があるときは、各号の厚生年金保険被保険者期間のうち「最も長い」期間に基づく老齢厚生年金
3.最も長い期間が2以上ある場合は、第1号⇒第2号⇒第3号⇒第4号の順で決定された老齢厚生年金
以上のことより、加給年金が加算される老齢厚生年金は、受給権が同日に発生しているため、1では判断がつかず、2の条件にある「最も長い被保険者期間に基づく老齢厚生年金」に加算が行われることになります。これにより、「第2号厚生年金被保険者期間」に係る老齢厚生年金に加給年金が加算されることになります。
正しいです。 法87条1項3号
保険料を滞納した者に対して、工事送達の方法によって督促した場合は、延滞金は徴収されません。
誤りです。 法87条4項
延滞金の額が「100円未満」であるときは延滞金の徴収は行われません。
誤りです。 法100条の5,1項
設問の権限委任をすることができる要件として、納付義務者が「24月以上」の保険料の滞納をしている場合となります。
誤りです。 法100条の6,2項
滞納処分等を行う徴収職員は、滞納処分等に係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び経験を有する日本年金菊の職員のうちから、「日本年金機構の理事長」が任命するとされています。
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