社会保険労務士(社労士) 過去問
第56回(令和6年度)
問53 (厚生年金保険法 問3)

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問題

社労士試験 第56回(令和6年度) 問53(厚生年金保険法 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 同一人に対して国民年金法による年金たる給付の支給を停止して年金たる保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下本肢において同じ。)を支給すべき場合において、年金たる保険給付を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として同法による年金たる給付の支払いが行われたときは、その支払われた同法による年金たる給付は、年金たる保険給付の内払いとみなすことができる。
  • 適用事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないもの(厚生年金保険法第12条各号に該当する者を除く。)は、厚生年金保険法第9条の規定にかかわらず、実施機関に申し出て被保険者となることができる。
  • 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により地方公共団体情報システム機構が保存する本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その住所を変更したときは、所定の事項を記載した届書を10日以内に日本年金機構に提出しなければならない。
  • 甲は、令和6年5月1日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したが、同月15日にその資格を喪失し、同日、国民年金の第1号被保険者の資格を取得した。この場合、同年5月分については、1か月として厚生年金保険における被保険者期間に算入する。
  • 厚生年金保険法第28条によれば、実施機関は、被保険者に関する原簿を備え、これに所定の事項を記録しなければならないとされるが、この規定は第2号厚生年金被保険者についても適用される。

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この過去問の解説 (3件)

01

それぞれ別の分野で構成されている問題です。

幅広い知識が求められます。

 

難しい選択肢が多い問題ですが、

誤りである選択肢4は見つけやすかったと思います。

選択肢1. 同一人に対して国民年金法による年金たる給付の支給を停止して年金たる保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下本肢において同じ。)を支給すべき場合において、年金たる保険給付を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として同法による年金たる給付の支払いが行われたときは、その支払われた同法による年金たる給付は、年金たる保険給付の内払いとみなすことができる。

同一人に対して支給を停止するべき給付が支払われた場合は、

内払いとみなすことができます。

39条3項】

 

引っかけポイントとして、

「同一人に対して支給が消滅すべき給付が支払われた場合は、

内払いとみなす。」という規定があります。

 

支給停止、消滅で語尾を見極めましょう。

なお、ここでの引っかけは本試験では出題されたことがありません。

 

 

選択肢2. 適用事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないもの(厚生年金保険法第12条各号に該当する者を除く。)は、厚生年金保険法第9条の規定にかかわらず、実施機関に申し出て被保険者となることができる。

老齢厚生年金(以下略)の受給権を有しない、

適用事業所に使用される70歳以上の者は実施期間に申し出て、

被保険者となることができます。

【附則4条の3第1項】

 

「老齢厚生年金(以下略)の受給権を有しない」

がポイントです。

 

適用事業所でない事業所に使用されていてる70歳以上の者が、

「老齢厚生年金(以下略)の受給権を有しない」場合は、

「事業主の同意」「厚生労働大臣の認可」が必要となります。

 

ここのポイントも押さえてください。

選択肢3. 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により地方公共団体情報システム機構が保存する本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その住所を変更したときは、所定の事項を記載した届書を10日以内に日本年金機構に提出しなければならない。

10日以内に日本年金機構に提出と定められています。

【附則5条の5】

選択肢4. 甲は、令和6年5月1日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したが、同月15日にその資格を喪失し、同日、国民年金の第1号被保険者の資格を取得した。この場合、同年5月分については、1か月として厚生年金保険における被保険者期間に算入する。

同一月内で複数の被保険者資格を取得した場合は、

後に取得した被保険者資格の被保険者期間で計算します。

 

5月15日に国民年金法の第1号被保険者資格を取得しているため、

5月は第1号被保険者期間として計算します

 

設問では厚生年金保険の被保険者期間に算入すると記載があるため、

誤りです。

19条2項】

選択肢5. 厚生年金保険法第28条によれば、実施機関は、被保険者に関する原簿を備え、これに所定の事項を記録しなければならないとされるが、この規定は第2号厚生年金被保険者についても適用される。

「実施機関は被保険者に関する原簿を備え、記録しなければならない。」

と定められています。

【28条】

 

※主語が厚生労働大臣は〜ではないので、

引っかけられないように注意してください。

 

 

まとめ

難しい選択肢が紛れていますが、

誤りを見つける問題でしたので、

ぜひとも得点していただきたい問題でした。

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02

内払と被保険者からの出題となります。

一つ一つの選択肢は基本事項からの出題ですので、間違えた選択肢については、テキストに立ち返ってしっかりと理解を進めるようにしましょう。

選択肢1. 同一人に対して国民年金法による年金たる給付の支給を停止して年金たる保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下本肢において同じ。)を支給すべき場合において、年金たる保険給付を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として同法による年金たる給付の支払いが行われたときは、その支払われた同法による年金たる給付は、年金たる保険給付の内払いとみなすことができる。

正しいです。 法39条3項

設問の通り正しいです。同一人に対して支給される国民年金法による年金の給付の支給停止後に支給された分がある場合において、新たに保険給付の支給をすることになった場合は、年金たる保険給付の内払(後から支給される保険給付の前払として、払い過ぎた額については、支給停止とすること)として処理を行うことができます。

 

なお、国民年金法による年金たる給付と厚生労働大臣以外の実施機関が支給する年金たる保険給付との間については、内払処理は行われません。

選択肢2. 適用事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないもの(厚生年金保険法第12条各号に該当する者を除く。)は、厚生年金保険法第9条の規定にかかわらず、実施機関に申し出て被保険者となることができる。

正しいです。 法附則4条の3,1項

記述の通り正しいです。

設問の者のように、70歳以上の者であって、老齢厚生年金、老齢基礎年金等の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有しない場合は、実施機関に申し出ることで被保険者となることができます。

選択肢3. 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により地方公共団体情報システム機構が保存する本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その住所を変更したときは、所定の事項を記載した届書を10日以内に日本年金機構に提出しなければならない。

正しいです。 則5条の5

住所を変更したときは、所定の事項を記載した届出を10日以内に日本年金機構に提出しなければなりません。

選択肢4. 甲は、令和6年5月1日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したが、同月15日にその資格を喪失し、同日、国民年金の第1号被保険者の資格を取得した。この場合、同年5月分については、1か月として厚生年金保険における被保険者期間に算入する。

誤りです。 法19条2項

設問の場合は、令和6年5月分は被保険者期間に算入しない。被保険者資格は毎月の月末時点における被保険者資格が何であったかでその月の被保険者資格期間が決まるため、設問の場合は、「国民年金の第1号被保険者」として、被保険者期間が1月と計算されます。

選択肢5. 厚生年金保険法第28条によれば、実施機関は、被保険者に関する原簿を備え、これに所定の事項を記録しなければならないとされるが、この規定は第2号厚生年金被保険者についても適用される。

正しいです。 法28条

設問の規定は、第1号厚生年金被保険者だけに限らず、第2号厚生年金被保険者についても適用されます。

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03

厚生年金保険法に関する問題です。

給付や資格取得に関することなど幅広い問題となっています。

では、選択肢をみていきましょう。

選択肢1. 同一人に対して国民年金法による年金たる給付の支給を停止して年金たる保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下本肢において同じ。)を支給すべき場合において、年金たる保険給付を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として同法による年金たる給付の支払いが行われたときは、その支払われた同法による年金たる給付は、年金たる保険給付の内払いとみなすことができる。

正しいです。文のとおりです。

根拠は厚生年金保険法第39条第3項です。

選択肢2. 適用事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないもの(厚生年金保険法第12条各号に該当する者を除く。)は、厚生年金保険法第9条の規定にかかわらず、実施機関に申し出て被保険者となることができる。

正しいです。文のとおりです。

根拠は厚生年金保険法附則第4条の3第1項です。

選択肢3. 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により地方公共団体情報システム機構が保存する本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その住所を変更したときは、所定の事項を記載した届書を10日以内に日本年金機構に提出しなければならない。

正しいです。文のとおりです。

根拠は厚生年金保険法施行規則第5条の5です。

選択肢4. 甲は、令和6年5月1日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したが、同月15日にその資格を喪失し、同日、国民年金の第1号被保険者の資格を取得した。この場合、同年5月分については、1か月として厚生年金保険における被保険者期間に算入する。

誤りです。

厚生年金保険法第19条第2項のただし書きにより、

本ケースの場合は国民年金の被保険者の扱いです。

選択肢5. 厚生年金保険法第28条によれば、実施機関は、被保険者に関する原簿を備え、これに所定の事項を記録しなければならないとされるが、この規定は第2号厚生年金被保険者についても適用される。

正しいです。文のとおりです。

厚生年金保険法第28条には「被保険者」とだけ書かれており、

被保険者の種類に関する制約はありません。

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