社会保険労務士(社労士) 過去問
第56回(令和6年度)
問54 (厚生年金保険法 問4)

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問題

社労士試験 第56回(令和6年度) 問54(厚生年金保険法 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができないものはいくつあるか。なお、いずれも、老齢厚生年金の支給繰下げの申出に係るその他の条件を満たしているものとする。

ア  老齢厚生年金の受給権を取得したときに障害厚生年金の受給権者であった者。
イ  老齢厚生年金の受給権を取得したときに遺族厚生年金の受給権者であった者。
ウ  老齢厚生年金の受給権を取得したときに老齢基礎年金の受給権者であった者。
エ  老齢厚生年金の受給権を取得したときに障害基礎年金の受給権者であった者。
オ  老齢厚生年金の受給権を取得したときに遺族基礎年金の受給権者であった者。
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この過去問の解説 (3件)

01

老齢厚生年金の受給権を取得した時に、

他の給付の受給権があり支給繰下げの申し出ができる者は、

「老齢基礎年金」「障害基礎年金」の受給権者に限られます。

【44条】

 

老齢基礎年金は同一の事由による給付ですので、

イメージがつきやすいですが、

障害基礎年金も忘れないでください。

 

問題では、支給繰下げの申し出ができない給付が問われています。

読み間違いにも注意して問題を解きましょう。

 

申し出ができないのは、アイオですので、

答えは3つが正解です。

 

 

選択肢1. 一つ

アイオの3つ正解です。

選択肢2. 二つ

アイオの3つが正解です。

選択肢3. 三つ

正しい内容です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢4. 四つ

アイオの3つが正解です。

選択肢5. 五つ

アイオの3つが正解です。

まとめ

障害基礎年金を受給中に、

繰下げ申出が可能であるかを知っていたか、

否かがポイントになる問題でした。

 

障害基礎年金が抜けていた方はぜひ押さえていただきたいポイントです。

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02

老齢厚生年金の繰下げ請求についての内容となります。意外と繰下げの内容は理解しているが、繰下げができない場合については条文の内容を読み飛ばしてしまいがちな部分かと思いますので、この問題を機に適用できない場合についても理解を深めていただければと思います。

 

各選択肢の正誤判定は以下の通りです。

 

ア できません。 法44条の3,1項

老齢厚生年金の受給権を取得したときに、障害厚生年金の受給権者であった場合は繰下げの申出はできません。

 

イ できません。 法44条の3,1項

老齢厚生年金の受給権を取得したときに、遺族厚生年金の受給権者であった場合は繰下げの申出はできません。

 

ウ できます。 法44条の3,1項

老齢厚生年金と老齢基礎年金は併給できるため、繰下げの申出を行うことができます。

 

エ できます。 法44条の3,1項

老齢厚生年金と障害基礎年金は(65歳以降に)併給することができるため、繰下げの申出を行うことができます。

 

オ できません。 法44条の3,1項

老齢厚生年金を取得したときに、遺族基礎年金の受給権者であったし場合は繰下げの申出はできません。

 

よって、繰下げ請求ができないのは「ア・イ・オ」の3つとなります。

選択肢1. 一つ

誤りです。 正しい組み合わせは「ア・イ・オ」の3つとなります。

選択肢2. 二つ

誤りです。 正しい組み合わせは「ア・イ・オ」の3つとなります。

選択肢3. 三つ

正しいです。 正しい組み合わせは「ア・イ・オ」の3つとなります。

選択肢4. 四つ

誤りです。 正しい組み合わせは「ア・イ・オ」の3つとなります。

選択肢5. 五つ

誤りです。 正しい組み合わせは「ア・イ・オ」の3つとなります。

参考になった数2

03

老齢厚生年金支給繰下げの申出に関する問題です。

支給の繰下げに関しては厚生年金保険法第44条の3が関連事項です。

まず、ア~オについてみていきましょう。

ア 申出できません。

イ 申出できません。

ウ 申出できます。

エ 申出できます。

オ 申出できません。

 

以上を踏まえて選択肢をみていきましょう。

選択肢1. 一つ

誤りです。冒頭を参照ください。

選択肢2. 二つ

誤りです。冒頭を参照ください。

選択肢3. 三つ

正しいです。冒頭を参照ください。

選択肢4. 四つ

誤りです。冒頭を参照ください。

選択肢5. 五つ

誤りです。冒頭を参照ください。

参考になった数1