社会保険労務士(社労士) 過去問
第56回(令和6年度)
問45 (健康保険法 問5)
問題文
健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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問題
社労士試験 第56回(令和6年度) 問45(健康保険法 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 保険者は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、6か月以内の期間を定め、その者に支給すべき傷病手当金又は出産手当金の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができる。ただし、偽りその他不正の行為があった日から1年を経過したときは、この限りでない。
- 匿名診療等関連情報利用者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。納付すべき手数料の額は、匿名診療等関連情報の提供に要する時間1時間までごとに4,350円である。
- 徴収権の消滅時効の起算日は、保険料についてはその保険料の納期限の翌日、保険料以外の徴収金については徴収金を徴収すべき原因である事実の終わった日の翌日である。
- 健康保険法第183条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第141条の規定による徴収職員の質問(協会又は健康保険組合の職員が行うものを除く。)に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき、その違反行為をした者は、50万円以下の罰金に処せられる。
- 適用事業所の事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得に関する事項を保険者等に届け出なければならない。この届出については、被保険者の住所等を記載した被保険者資格取得届を提出することによって行うこととされているが、当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、当該健康保険組合が当該被保険者の住所に係る情報を求めないときは、被保険者の住所は記載が不要である。
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この過去問の解説 (3件)
01
給付制限、手数料、徴収権の時効は学習により正誤の判断がつくか、誤りとは言い難い内容であり、残りの選択肢はその場で判断する他に方法がないかと考えます。
正しいです。
法120条不正行為の給付制限に関する正しい内容です。継続的に受けることができる給付、傷病手当金及び出産手当金について定めています。
正しいです。
第六章 手数料 第四十四条(手数料の額等)の二法第百五十条の十第一項の規定により
匿名診療等関連情報利用者(法第百五十条の三に規定する匿名診療等関連情報利用者をいう。次条第二項及び第三項において同じ。)が納付すべき手数料の額は、匿名診療等関連情報(法第百五十条の二第一項に規定する匿名診療等関連情報をいう。次条第三項において同じ。)の提供に要する時間一時間までごとに四千三百五十円とする。
正しいです。
保険料の徴収の時効の起算日に関する正しい内容です。
正しいです。
事業主等に対する罰則からの出題です。設問の通り正しい内容です。事業主に対する罰則は、最も重いもので6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金の規定があります。
誤りです。
本肢の場合には住所の記載が必要です。第二十四条(被保険者の資格取得の届出)九 被保険者の住所(当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときを除く。)
正解肢はマイナンバーの利用により、省略が可能かと推測してしまいやすく正解するのが難しい問題であると思います。
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02
健康保険法に関する分野を横断したやや難しい問題です。
正しいです。
支給制限の対象となるのは「傷病手当金又は出産手当金」です。
正しいです。
納付すべき手数料の額は、匿名診療等関連情報の提供に要する時間1時間までごとに「4,350円」です。
正しいです。
「時効の起算日」に関する正しい内容です。
正しいです。
本肢の違反行為をした者については、「50万円以下の罰金」の対象となります。
誤りです。
「被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、当該健康保険組合が当該被保険者の住所に係る情報を求めないときは、被保険者の住所は記載が不要である」という規定はありません。
正解してライバルに差を付けましょう。
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03
健康保険法に関する問題です。
選択肢についてみていきましょう。
正しいです。文のとおりです。
根拠は健康保険法第120条です。
正しいです。文のとおりです。
根拠は健康保険法施行令第44条の2です。
正しいです。文のとおりです。
根拠は健康保険法第193条、194条、民法第140条です。
正しいです。文のとおりです。
根拠は国税徴収法第188条です。
こちらが、罰金について触れられている条項です。
誤りです。
健康保険法施行規則第24条で被保険者の住所が省略できる場合については
「当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、
厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報
(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の7第4項に規定する
機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときを除く。」とあります。
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