社会保険労務士(社労士) 過去問
第56回(令和6年度)
問44 (健康保険法 問4)
問題文
健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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問題
社労士試験 第56回(令和6年度) 問44(健康保険法 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 入院時の食事の提供に係る費用、特定長期入院被保険者に係る生活療養に係る費用、評価療養・患者申出療養・選定療養に係る費用、正常分娩及び単に経済的理由による人工妊娠中絶に係る費用は、療養の給付の対象とはならない。
- 健康保険組合は、特定の保険医療機関と合意した場合には、自ら審査及び支払いに関する事務を行うことができ、また、この場合、健康保険組合は当該事務を社会保険診療報酬支払基金(以下本肢において「支払基金」という。)以外の事業者に委託することができるが、公費負担医療に係る診療報酬請求書の審査及び支払いに関する事務を行う場合には、その旨を支払基金に届け出なければならない。
- 健康保険法第28条第1項に規定する健康保険組合による健全化計画は、同項の規定による指定の日の属する年度の翌年度を初年度とする3か年間の計画となり、事業及び財産の現状、財政の健全化の目標、その目標を達成するために必要な具体的措置及びこれに伴う収入支出の増減の見込額に関して記載しなければならない。
- 健康保険組合は、毎年度終了後6か月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 被保険者(任意継続被保険者を除く。)の資格を喪失した日以後に傷病手当金の継続給付の規定により傷病手当金の支給を始める場合においては、その資格を喪失した日の前日において当該被保険者であった者が属していた保険者等により定められた直近の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を傷病手当金の額の算定の基礎に用いる。
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この過去問の解説 (3件)
01
健康保険法の通達、療養の給付以外の給付、社会保険診療報酬支払基金等、健康保険法の中心ではない内容からの出題でした。正解肢を確実に判断することは難しいですが、学習を進める中で見たことがある条文を多くして、正誤判断ができる条文数を増やしていくようにしましょう。
正しいです。
第六十三条(療養の給付)被保険者の疾病又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。
以下2項に療養の給付に含まない者として、挙げられています。
誤りです。
平成14年12月25日保発第125001号「健康保険組合における診療報酬の審査及び支払いに関する事務の取扱いについて」より、支払基金以外に委託できる診療とそうではない診療を分けており、老人医療及び公費負担医療にかかる診療報酬請求書の審査及び支払いに関する事務については、従来通り、基金が取り扱うとされています。
正しいです。
法28条指定健康組合の完全化計画に関する内容です。「翌年度を初年度とする3か年間」はよく問われる論点です。
正しいです。
健康保険組合の財務及び会計等の条文「報告の提出」から条文ベースの出題です。3月31日に年度が終了し、9月30日までに提出します。
正しいです。
資格喪失後の給付に関する正しい内容です。直近の継続した12か月間とは、その間に転職や天気などにより事業所や保険者が変わっても、被保険者資格に1日の空白もなければ通算されます。
全体的に難易度が高い選択肢が多く、多くの受験生が正解できない問題と思います。
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02
健康保険法に関する分野を横断したやや難しい問題です。
正しいです。
本肢の各費用は「療養の給付」の対象にはなりません。
誤りです。
「公費負担医療に係る診療報酬請求書の審査及び支払に関する事務」については、健康保険組合が行うことはできず、「社会保険診療報酬支払基金」が取り扱うこととされています。
したがって、「支払基金に届け出なければならない」ではありません。
正しいです。
「指定健康保険組合」による健全化計画についての正しい内容です。
正しいです。
事業及び決算に関する報告書の提出期限は、「毎事業年度終了後6か月以内」です。
正しいです。
傷病手当金の継続給付の場合の額は、その資格を喪失した日の前日において当該被保険者であった者が属していた保険者等により定められた直近の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を傷病手当金の額の算定の基礎に用います。
正解してライバルに差を付けましょう。
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03
健康保険法に関する問題です。
本問題では、健康保険法はもちろん、
その他関連する法規にも関わる問題となっています。
選択肢についてみていきましょう。
正しいです。
根拠は健康保険法第63条第1項、第2項です。
誤りです。
根拠は健康保険法第76条、社会保険診療報酬支払基金法第15条です。
健康保険組合が審査・支払を委託できるのは「支払基金」のみです。
正しいです。文のとおりです。
根拠は健康保険法施行令第30条です。
正しいです。文のとおりです。
根拠は健康保険法施行令第24条第1項です。
正しい文です。文のとおりです。
根拠は健康保険法第104条、第99条第2項、
健康保険法施行規則第84条の2です。
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