社会保険労務士(社労士) 過去問
第56回(令和6年度)
問43 (健康保険法 問3)

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問題

社労士試験 第56回(令和6年度) 問43(健康保険法 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

健康保険法に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。

ア  健康保険組合が解散したとき、協会が健康保険組合の権利義務を承継する。健康保険組合が解散したときに未払い傷病手当金及びその他、付加給付等があれば、健康保険組合解散後においても支給される。しかし、解散後に引き続き発生した事由による傷病手当金の分については、組合員として受け取ることができる傷病手当金の請求権とは認められないので、協会に移管の場合は、これを協会への請求分として支給し、付加給付は認められない。
イ  協会管掌健康保険の被保険者(被保険者であった者を含む。)で、家族出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる場合、妊娠4か月以上の被扶養者を有する者が医療機関に一時的な支払いが必要になったときは、協会の出産費貸付制度を利用して出産費貸付金を受けることができる。
ウ  適用事業所の事業主は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときは、健康保険法施行規則第22条の規定により申請する場合を除き、当該事実があった日から5日以内に、所定の事項(事業主の氏名又は名称及び住所、事業所の名称及び所在地、適用事業所に該当しなくなった年月日及びその理由)を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。
エ  特例退職被保険者の標準報酬月額については、健康保険法第41条から同法第44条までの規定にかかわらず、当該特定健康保険組合が管掌する前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日における特例退職被保険者を含む全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額の範囲内においてその規約で定めた額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額となる。
オ  協会は、2年ごとに、翌事業年度以降の5年間についての協会が管掌する健康保険の被保険者数及び総報酬額の見通し並びに保険給付に要する費用の額、保険料の額(各事業年度において財政の均衡を保つことができる保険料率の水準を含む。)その他の健康保険事業の収支の見通しを作成し、厚生労働大臣に届け出るものとする。
  • (アとイ)
  • (アとウ)
  • (イとエ)
  • (ウとオ)
  • (エとオ)

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この過去問の解説 (3件)

01

特例退職被保険者の標準報酬月額の考え方(任意継続被保険者の場合との違い)、及び、収支の見通しの条文はよく問われる内容のため覚えておくとよいでしょう。

選択肢1. (アとイ)

ア 正しいです。

法26条4により、協会は、解散により消滅した健康保険組合の権利義務を承継する。とあり、解散後に引き続き発生した事由による傷病手当金の分については、組合員として受け取ることができる傷病手当金の請求権とは認められず、協会に移管の場合は、これを協会への請求分として支給し、付加給付は認められない。解散後に付加給付まで認めてもらえるか、と考えられます。

 

イ 正しいです。出産費貸付制度に関する問です。

全国健康保険協会の出産費貸付制度については、下記URLに記載されていますので、確認しましょう。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31717/1949-2533/

「全国健康保険協会 出産費貸付制度」

選択肢2. (アとウ)

ア 正しいです。

法26条4により、協会は、解散により消滅した健康保険組合の権利義務を承継する。とあり、解散後に引き続き発生した事由による傷病手当金の分については、組合員として受け取ることができる傷病手当金の請求権とは認められず、協会に移管の場合は、これを協会への請求分として支給し、付加給付は認められない。解散後に付加給付まで認めてもらえるか、と考えられます。

 

ウ 正しいです。

第二十条(適用事業所に該当しなくなった場合の届出)適用事業所の事業主は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときは、第二十二条の規定により申請する場合を除き、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。とされています。

選択肢3. (イとエ)

イ 正しいです。出産費貸付制度に関する問です。

全国健康保険協会の出産費貸付制度については、下記URLに記載されていますので、確認しましょう。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31717/1949-2533/

「全国健康保険協会 出産費貸付制度」

 

エ 誤りです。

「・・・9月30日における特例退職被保険者を含む全被保険者」含むではなく、「・・以外の全被保険者・・・」です。

選択肢4. (ウとオ)

ウ 正しいです。

第二十条(適用事業所に該当しなくなった場合の届出)適用事業所の事業主は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときは、第二十二条の規定により申請する場合を除き、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。とされています。

 

オ 誤りです。

法160条の5項「収支の見通し」前半部分が正しいですが、「・・・厚生労働大臣に届け出るものとする」ではなく「公表するものとする」とされています。

選択肢5. (エとオ)

エ 誤りです。

「・・・9月30日における特例退職被保険者を含む全被保険者」含むではなく、「・・以外の全被保険者・・・」です。」

 

オ 誤りです。

法160条の5項「収支の見通し」前半部分が正しいですが、「・・・厚生労働大臣に届け出るものとする」ではなく「公表するものとする」とされています。

 

まとめ

細かな論手を含みますが、誤りの選択肢は過去に出題実績のある論点のため、誤りの選択肢を特定することで正解できた受験生が多いと推測できます。

参考になった数8

02

健康保険法に関する分野を横断したやや難しい問題です。

 

ア:正しいです。

保険者が全国健康保険協会である場合には付加給付は行われないため、健康保険組合の解散後に引き続き発生した事由に基づく傷病手当金の分については、組合員として受け取ることができる傷病手当金の請求権とは認められません。

 

イ:正しいです。

全国健康保険協会では、「出産費貸付制度」が用意されています。

【参考 全国健康保険協会 出産費貸付制度】

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31717/1949-2533/

 

ウ:正しいです。

提出期日は「5日以内」です。

 

エ:誤りです。

「特例退職被保険者を含む全被保険者」ではなく、「例退職被保険者以外の全被保険者」です。

 

オ:誤りです。

厚生労働大臣への届出は義務づけられていません。

選択肢1. (アとイ)

誤っているものの組合せとして正しくありません。

詳細は冒頭解説をご覧ください。

選択肢2. (アとウ)

誤っているものの組合せとして正しくありません。

詳細は冒頭解説をご覧ください。

選択肢3. (イとエ)

誤っているものの組合せとして正しくありません。

詳細は冒頭解説をご覧ください。

選択肢4. (ウとオ)

誤っているものの組合せとして正しくありません。

詳細は冒頭解説をご覧ください。

選択肢5. (エとオ)

誤っているものの組合せとして正しいです。

詳細は冒頭解説をご覧ください。

まとめ

正解してライバルに差を付けましょう。

参考になった数4

03

健康保険法に関する組み合わせ問題です。

 

まず、ア~オについてみていきましょう。

ア 正しいです。文のとおりです。

     根拠は健康保険法第26条第4項、
     健康保険法施行規則第84条の2第4項です。

イ 正しいです。文のとおりです。

     全国健康保険協会の出産費貸付制度については、下記URLを参照ください。

     「全国健康保険協会 出産費貸付制度」   https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/sb3170/sbb31717/1949-2533/

ウ 正しいです。

     根拠は健康保険法施行規則第20条です。

エ 誤りです。

     健康保険法第44条第2項により、
     各健康保険組合の退職者医療制度の規約に従います。

オ 誤りです。

     オの文末の「厚生労働大臣に届け出るものとする」の部分が誤りです。

     健康保険法第160条第5項には「公表する」とありますが、

     厚生労働大臣への届出の記載はありません。

 

以上を踏まえて選択肢をみていきましょう。

 

選択肢1. (アとイ)

アもイも正しいです。冒頭を参照ください。

選択肢2. (アとウ)

アもウも正しいです。冒頭を参照ください。

選択肢3. (イとエ)

イが正しく、エが誤りです。冒頭を参照ください。

選択肢4. (ウとオ)

ウが正しく、オが誤りです。冒頭を参照ください。

選択肢5. (エとオ)

エとオは誤っているものの組み合わせです。冒頭を参照ください。

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