社会保険労務士(社労士) 過去問
第56回(令和6年度)
問42 (健康保険法 問2)
問題文
健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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問題
社労士試験 第56回(令和6年度) 問42(健康保険法 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 被保険者の総数が常時100人以下の企業であっても、健康保険に加入することについての労使の合意(被用者の2分の1以上と事業主の合意)がなされた場合、1週間の所定労働時間が20時間以上であること、月額賃金が8.8万円以上であること、2か月を超える雇用の見込みがあること、学生でないことという要件をすべて満たす短時間労働者は、企業単位で健康保険の被保険者となる。
- 保険医療機関及び保険薬局は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は健康保険の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣の指導を受けなければならない。厚生労働大臣は、この指導をする場合において、常に厚生労働大臣が指定する診療又は調剤に関する学識経験者を立ち会わせなければならない。
- 国庫は、毎年度、予算の範囲内において健康保険事業の事務の執行に要する費用を負担することになっており、健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における被保険者数を基準として、厚生労働大臣が算定する。また、その国庫負担金は概算払いをすることができる。
- 協会は、財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書について、監事の監査のほか、厚生労働大臣が選任する会計監査人である公認会計士又は監査法人から監査を受けなければならない。
- 厚生労働大臣は、日雇特例被保険者に係る健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用を含む。)に充てるため、健康保険法第155条の規定により保険料を徴収するほか、毎年度、日雇特例被保険者を使用する事業主の設立する健康保険組合から拠出金を徴収する。
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この過去問の解説 (3件)
01
健康保険法の適用徴収、費用負担に関する条文ベースの出題です。条文の非常に細かい内容が論点となります。日頃より条文に接触する機会を増やし、読んでいて何かおかしいと気が付くことができるようになるとよいでしょう。
正しいです。
従業員の多数が希望しても事業主に認可申請の義務は生じません。任意適用の取消についても同様です。国民健康保険の受け皿があるためです。
誤りです。
常に立ち会わせることは現実的ではありません。「必要があると認めるとき」です。
第七十三条(厚生労働大臣の指導)保険医療機関及び保険薬局は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は健康保険の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣の指導を受けなければならない。2厚生労働大臣は、前項の指導をする場合において、必要があると認めるときは、診療又は調剤に関する学識経験者をその関係団体の指定により指導に立ち会わせるものとする。ただし、関係団体が指定を行わない場合又は指定された者が立ち会わない場合は、この限りでない。とされています。
正しいです。
法151条、152条からの出題で正しいです。概算払いとは国又は地方公共団体が支出金額の未確定な債務について支払い義務の確定しないうちに概算で支払うことを言います。
正しいです。
法7条の29「監査」から条文ベースの出題です。
正しいです。
法173条「日雇拠出金の徴収及び納付義務」条文からの出題です。健康保険組合の適用事業所でも日雇特例被保険者を雇い入れており、協会が面倒を見てくれるためのお金(拠出金)を支払っています。
細かい論点からの出題となり、正解できない受験生が多かったと推測できます。一方、選択肢の中の複数のものは過去に類似の論点が出題されており、過去問を繰り返し解くことで将来の類似論点の出題に備えることができます。
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02
健康保険法に関する問題です。
各選択肢についてみていきましょう。
正しいです。文のとおりです。
令和6年10月1日から短時間労働者に対する
健康保険・厚生年金保険の適用が拡大され、
厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く短時間労働者は、
健康保険・厚生年金保険の加入対象です。
誤りです。
選択肢文の後半の
「常に厚生労働大臣が指定する診療又は調剤に関する
学識経験者を立ち会わせなければならない」の部分が誤りです。
学識経験者の立ち会いは「必要があると認めるとき」のみです。
健康保険法第73条第2項です。
正しいです。文のとおりです。
健康保険法第152条第1項、第2項が関連です。
正しいです。文のとおりです。
健康保険法第7条の29に定められています。
正しいです。文のとおりです。
健康保険法第154条が関連です。
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03
健康保険法に関する分野を横断したやや難しい問題です。
正しいです。
「特定適用事業所」でない適用事業所の事業主であっても、特定4分の3未満短時間労働者が健康保険の被保険者となる場合があります。
誤りです。
学識経験者を立ち会わせるのは、厚生労働大臣が「必要があると認めるとき」です。
「常に…学識経験者を立ち会わせなければならない」わけではありません。
正しいです。
「国庫負担」に関する正しい内容です。
正しいです。
財務諸表、事業報告書及び決算報告書の監査については、監事のほか、会計監査人である公認会計士又は監査法人からも受ける必要があります。
正しいです。
「日雇拠出金の徴収」に関する正しい内容です。
正解してライバルに差を付けましょう。
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