社会保険労務士(社労士) 過去問
第56回(令和6年度)
問60 (厚生年金保険法 問10)
問題文
厚生年金保険法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
ア 厚生年金保険の被保険者であった18歳のときに初診日のある傷病について、その障害認定日において障害等級3級の障害の状態にある場合にその者が20歳未満のときは、障害厚生年金の受給権は20歳に達したときに発生する。
イ 障害手当金は、疾病にかかり又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であった者が、保険料納付要件を満たし、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間にまだその傷病が治っておらず治療中の場合でも、5年を経過した日に政令で定める程度の障害の状態にあるときは支給される。
ウ 年金たる保険給付(厚生年金保険法の他の規定又は他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金たる保険給付を除く。)は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止することとされている。ただし、厚生年金保険法の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額の支給を停止する。
エ 現在55歳の自営業者の甲は、20歳から5年間会社に勤めていたので、厚生年金保険の被保険者期間が5年あり、この他の期間はすべて国民年金の第1号被保険者期間で保険料はすべて納付済みとなっている。もし、甲が現時点で死亡した場合、一定要件を満たす遺族に支給される遺族厚生年金の額は、厚生年金保険の被保険者期間を300月として計算した額となる。
オ 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る脱退一時金については、その者の2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有する者に係るものとみなして支給要件を判定する。
ア 厚生年金保険の被保険者であった18歳のときに初診日のある傷病について、その障害認定日において障害等級3級の障害の状態にある場合にその者が20歳未満のときは、障害厚生年金の受給権は20歳に達したときに発生する。
イ 障害手当金は、疾病にかかり又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であった者が、保険料納付要件を満たし、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間にまだその傷病が治っておらず治療中の場合でも、5年を経過した日に政令で定める程度の障害の状態にあるときは支給される。
ウ 年金たる保険給付(厚生年金保険法の他の規定又は他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金たる保険給付を除く。)は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止することとされている。ただし、厚生年金保険法の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額の支給を停止する。
エ 現在55歳の自営業者の甲は、20歳から5年間会社に勤めていたので、厚生年金保険の被保険者期間が5年あり、この他の期間はすべて国民年金の第1号被保険者期間で保険料はすべて納付済みとなっている。もし、甲が現時点で死亡した場合、一定要件を満たす遺族に支給される遺族厚生年金の額は、厚生年金保険の被保険者期間を300月として計算した額となる。
オ 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る脱退一時金については、その者の2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有する者に係るものとみなして支給要件を判定する。
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問題
社労士試験 第56回(令和6年度) 問60(厚生年金保険法 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
厚生年金保険法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
ア 厚生年金保険の被保険者であった18歳のときに初診日のある傷病について、その障害認定日において障害等級3級の障害の状態にある場合にその者が20歳未満のときは、障害厚生年金の受給権は20歳に達したときに発生する。
イ 障害手当金は、疾病にかかり又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であった者が、保険料納付要件を満たし、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間にまだその傷病が治っておらず治療中の場合でも、5年を経過した日に政令で定める程度の障害の状態にあるときは支給される。
ウ 年金たる保険給付(厚生年金保険法の他の規定又は他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金たる保険給付を除く。)は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止することとされている。ただし、厚生年金保険法の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額の支給を停止する。
エ 現在55歳の自営業者の甲は、20歳から5年間会社に勤めていたので、厚生年金保険の被保険者期間が5年あり、この他の期間はすべて国民年金の第1号被保険者期間で保険料はすべて納付済みとなっている。もし、甲が現時点で死亡した場合、一定要件を満たす遺族に支給される遺族厚生年金の額は、厚生年金保険の被保険者期間を300月として計算した額となる。
オ 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る脱退一時金については、その者の2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有する者に係るものとみなして支給要件を判定する。
ア 厚生年金保険の被保険者であった18歳のときに初診日のある傷病について、その障害認定日において障害等級3級の障害の状態にある場合にその者が20歳未満のときは、障害厚生年金の受給権は20歳に達したときに発生する。
イ 障害手当金は、疾病にかかり又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であった者が、保険料納付要件を満たし、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間にまだその傷病が治っておらず治療中の場合でも、5年を経過した日に政令で定める程度の障害の状態にあるときは支給される。
ウ 年金たる保険給付(厚生年金保険法の他の規定又は他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金たる保険給付を除く。)は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止することとされている。ただし、厚生年金保険法の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額の支給を停止する。
エ 現在55歳の自営業者の甲は、20歳から5年間会社に勤めていたので、厚生年金保険の被保険者期間が5年あり、この他の期間はすべて国民年金の第1号被保険者期間で保険料はすべて納付済みとなっている。もし、甲が現時点で死亡した場合、一定要件を満たす遺族に支給される遺族厚生年金の額は、厚生年金保険の被保険者期間を300月として計算した額となる。
オ 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る脱退一時金については、その者の2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有する者に係るものとみなして支給要件を判定する。
- (アとイ)
- (アとウ)
- (イとエ)
- (ウとオ)
- (エとオ)
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この過去問の解説 (3件)
01
ア→誤りです。
障害厚生年金の被保険者は、
障害認定日に受給権が発生します。
【47条1項】
※国民年金法
20歳前障害基礎年金との引っかけに注意しましょう。
イ→誤りです。
障害手当金の受給要件として、
傷病が治ったことが挙げられます。
この部分以外の内容は正しいです。
【55条1項】
※読み飛ばしに注意です。
ウ→正しいです。
申出による支給停止は原則全額です。
ただし、厚生年金保険法の他の規定又は他の法令の規定により、
その額の一部につき支給が停止されているときは、
停止されていない部分の額の支給が停止されます。
【38条の2第1項】
エ→誤りです。
300月みなしとするのは、
遺族厚生年金(短期要件)に該当する場合です。
長期要件(保険料納付済み期間が25年以上)は300月みなしの適用外です。
ここで言う保険料納付済み期間は、
「国民年金法」の保険料納付済み期間を指しています。
保険料納付済み期間は25年以上あるため、
300月みなしの適用外です。
【58条1項、60条1項】
オ→正しいです。
①障害厚生年金
②遺族厚生年金(短期要件)
③障害手当金
④脱退一時金
①〜④は2以上の種別を合算し、
一の被保険者期間として計算します。
【附則30条】
以上からウ、オの組み合わせが正しいです。
誤りです。
誤りです。
誤りです。
正しいです。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りです。
ア、イは平易な内容でしたので、
選択肢1、2、3はすぐに削ることができたと思います。
ウとエの正誤判断がこの問題のポイントでした。
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02
厚生年金保険法に関する組み合わせ問題です。
障害厚生年金や脱退一時金など実務的な総合問題になっています。
まず、ア~オについてみていきましょう。
ア 誤りです。
障害認定日に受給権が発生します。
厚生年金保険法第47条第1項です。
イ 誤りです。
障害手当金は傷病が「治った日において」支給されるものです。
厚生年金保険法第55条第1項です。
ウ 正しいです。文のとおりです。
根拠は厚生年金保険法第38条の2第1項です。
エ 誤りです。
300月の扱いにはなりません。
厚生年金保険法施行令第3条13の6第1項です。
オ 正しいです。文のとおりです。
根拠は厚生年金保険法附則第30条です。
以上を踏まえて選択肢をみていきましょう。
アもイも誤りです。冒頭を参照ください。
アは誤り、ウは正しいです。冒頭を参照ください。
イもエも誤りです。冒頭を参照ください。
正しい組み合わせです。冒頭を参照ください。
エは誤り、オは正しいです。冒頭を参照ください。
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03
障害厚生年金・障害手当金についての組み合わせ問題となります。
いずれの選択肢についても、基本的な事項からの出題ですので、しっかりと理解しておきましょう。
各設問の正誤は以下の通りです。
ア 誤りです。 法47条
設問の者は障害認定日の時点で受給権が発生します。国民年金のように20歳前だからという理由で障害年金が出ないということはありません。
イ 誤りです。 法55条
障害手当金は初診日から5年を経過するまでの日の間に、その傷病が治った日(その尚樹が固定し治療の効果が期待できない状態(治癒)に至った日を含む)において、その傷病により政令で定める程度の障害状態にある場合に支給されます。
ウ 正しいです。 法38条の2,1項
記述の通りです。
エ 誤りです。 法58条1項4号、法60条1項
甲が死亡した時点で厚生年金保険の被保険者期間5年と国民年金の第1号被保険者期間(30年)を併せると、保険料納付済期間が25年以上となるため、長期要件が適用されることになります。
このことから、短期要件の「300か月の読み替え規定」の適用はなく、実際の被保険者期間の月数で計算した額となります。
オ 正しいです。 法附則30条
2居樹の種別の被保険者であった期間を有する者に係る脱退一時金は、その2以上の被保険者の種別に係る機関の被保険者期間を合算して支給要件を判定します。
以上のことより、正しい組み合わせはウとオになります。
誤りです。 正しい組み合わせはウとオになります。
誤りです。 正しい組み合わせはウとオになります。
誤りです。 正しい組み合わせはウとオになります。
正しいです。 正しい組み合わせはウとオになります。
誤りです。 正しい組み合わせはウとオになります。
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