社会保険労務士(社労士) 過去問
第56回(令和6年度)
問61 (国民年金法 問1)
問題文
国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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問題
社労士試験 第56回(令和6年度) 問61(国民年金法 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 被保険者は、出産の予定日(厚生労働省令で定める場合にあっては、出産の日)の属する月の前月(多胎妊娠の場合においては、3か月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料は、納付することを要しない。
- 国民年金法第90条の3第1項各号のいずれかに該当する、学生等である被保険者又は学生等であった被保険者から申請があったときは、厚生労働大臣は、その指定する期間に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあった日以後、当該保険料に係る期間を保険料全額免除期間(国民年金法第94条第1項の規定により追納が行われた場合にあっては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。
- 国民年金法第93条第1項の規定による保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、月を単位として行うものとし、厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料(既に前納されたものを除く。)をまとめて前納する場合においては、6か月又は年を単位として行うことを要する。
- 基礎年金拠出金の額は、保険料・拠出金算定対象額に当該年度における被保険者の総数に対する当該年度における当該政府及び実施機関に係る被保険者の総数の比率に相当するものとして毎年度政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額とする。
- 国民年金事業の事務の一部は、法律によって組織された共済組合、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団に行わせることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
国民年金法の総合問題です。
幅広い知識が求められます。
【88条の2】
正しい内容です。
絵にした方がわかりやすいと思います。
正しい内容です。
【90条の3第1項】
誤りが2点あります。
①月を単位として行いません、
6ヶ月又は年単位で行います。
②厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料を、
まとめて前納する場合は6ヶ月又は年単位として、
行う必要がありません。
【93条、令7条】
条文通りの正しい内容です。
政府及び実施機関に係る被保険者は、
「第2号被保険者、第3号被保険者」
を指します。
【94条の3】
正しい内容です。
「全国市町村職員共済組合連合会」は、
実施機関たる共済組合には含まれません。
引っかけに注意です。
【3条】
選択肢4が難易度が高いですが、
他の選択肢で正解まで辿り着けたと思います。
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02
各設問文がそれぞれ異なる分野にかかるものであるため、知っているものや、読み解けるものから解いていきましょう。
正しい記述です。(国民年金法88条の2ほか)
出産にかかる規定として、他に「出産手当金」がありますが、これが「出産予定日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの範囲内」で受給できるため、これと関連させて「月」を単位として置き換えると、本設問文は出産手当金の受給期間と整合がとれていることがわかり、正しい記述であると判断することができると考えます。
出産にかかる規定は、制度横断で各種規定をまとめて学習しておくとよいでしょう。
正しい記述と判断します。(国民年金法90条の3ほか) (選択肢「国民年金法第93条第1項の規定による保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、月を単位として行うものとし、厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料(既に前納されたものを除く。)をまとめて前納する場合においては、6か月又は年を単位として行うことを要する。」が明らかに誤りであるため)
いわゆる学生納付特例制度を利用した申請をした場合、当該申請にかかる期間は、「受給資格期間」には含まれる点で「全額免除期間」に算入されると判断してよいのですが、老齢基礎年金の計算となるには含まれない旨、日本年金機構の「国民年金保険料の学生納付特例制度」のページに記載されています。
この点においては、学生以外の「全額免除期間」が老齢基礎年金の計算上、保険料納付済の場合の2分の1で計算されるのとは異なる点、注意が必要と考えており、その意味で本設問文は完全に正しい記述とはいいがたいと筆者は考えています。
誤った記述です。(国民年金法93条ほか)
被保険者の立場に立つと、保険料を前納するメリットが、保険料の「割引」を受けられる点にあることは、容易に想像がつくと考えます。
その場合、「月」を単位とするには、割引率が低くなる上に事務手続きも煩雑になる(毎月の通常の納付との切り分けが大変になる)ことから、「月」ではなく「半年」「1年」「2年」といった期間での前納が基本となっている、と理解しておくとよいでしょう。
正しい記述です。(国民年金法94条の3ほか)
本設問文の通り理解しておきましょう。本試験では、本設問文の正誤判断を最後に回すのがよいでしょう。
正しい記述です。(国民年金法3条の2ほか)
若干歴史をさかのぼる知識になりますが、平成27年10月より前は、国家公務員共済組合・地方公務員等共済組合・私立学校振興共済事業団が、民間企業における厚生年金部分(いわゆる2階建て部分)の給付を行っていた、という点を理解しておくと、本問が正しい記述であると判断することが可能になると考えます。
受験向けには最新の法令を学習することがもちろん大事ですが、実務を考慮すると、高齢でご健在の方も多いことですし、年金給付の観点からは、過去の制度とその遷移も機会をつくり学習しておくとよいでしょう。
繰り返しとなりますが、各設問文がそれぞれ異なる分野にかかるものであるため、知っているものや、読み解けるものから解いていくとよいでしょう。
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03
総合問題ですが、出題されている論点はいずれも基本的な項目からとなっていますので、確実に正解を導き出せるようにテキストをしっかりと読み込んでいきましょう。
正しいです。 法88条の2
記述の通りです。労働基準法で定められている産前産後休業の期間(産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)と産後8週間の期間)については、保険料が免除されます。
正しいです。 法90条の3、1項
記述の通りです。いわゆる「学生納付猶予特例」の規定の条文ですが、保険料全額免除期間の一つとして規定されており、老齢基礎年金の計算上は、この期間は除外されることが規定されています。(法27条8項)
誤りです。 令7条
保険料の前納は、6月又は年を単位として行うものとされていますが、厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料(すでに前納されている部分を除く。)をまとめて前納する場合は、6か月または年を単位として行うことを「要しない」とされています。
正しいです。 法94条の3,1項
記述の通りです。国民年金の財政の仕組みは、国民年金と厚生年金等の各勘定からの基礎年金拠出金による収入で賄う方式で運営することとされており、給付の総額に対する各勘定の負担は、被保険者の人数比(原則として20~59歳の人が対象であり、国民年金については、全額免除、未納者を除く。)で按分することとされています。(参照:厚生労働省[年金制度の仕組みと考え方]第4 公的年金制度の財政方式「2.基礎年金の財政の仕組み」)
正しいです。 法3条2項
記述の通りです。注意点としては、全国市町村職員共済組合連合会は「厚生年金保険の実施機関ではない」というところです。つまり、国民年金の事務の一部を行うことはできますが、厚生年金保険の事務は実施機関ではないため、行うことができないということです。
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