社会保険労務士(社労士) 過去問
第56回(令和6年度)
問62 (国民年金法 問2)
問題文
国民年金法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
ア 障害基礎年金を受けることができる者とは、初診日に、被保険者であること又は被保険者であった者であって日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であることのいずれかに該当する者であり、障害認定日に政令で定める障害の状態にある者である。なお、保険料納付要件は満たしているものとする。
イ 国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、その者の所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の9月まで、政令で定めるところにより、その全部又は3分の1に相当する部分の支給を停止する。
ウ 障害基礎年金を受けることができる者とは、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上である者、あるいは初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間(当該初診日において被保険者でなかった者については、当該初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間)に保険料の未納期間がない者である。なお、障害認定日に政令で定める障害の状態にあるものとする。
エ 国民年金基金の加入の申出をした者は、その申出をした日に、加入員の資格を取得するものとする。
オ 国民年金基金の加入員が、第1号被保険者の資格を喪失したときは、その被保険者の資格を喪失した日の翌日に、加入員の資格を喪失する。
ア 障害基礎年金を受けることができる者とは、初診日に、被保険者であること又は被保険者であった者であって日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であることのいずれかに該当する者であり、障害認定日に政令で定める障害の状態にある者である。なお、保険料納付要件は満たしているものとする。
イ 国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、その者の所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の9月まで、政令で定めるところにより、その全部又は3分の1に相当する部分の支給を停止する。
ウ 障害基礎年金を受けることができる者とは、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上である者、あるいは初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間(当該初診日において被保険者でなかった者については、当該初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間)に保険料の未納期間がない者である。なお、障害認定日に政令で定める障害の状態にあるものとする。
エ 国民年金基金の加入の申出をした者は、その申出をした日に、加入員の資格を取得するものとする。
オ 国民年金基金の加入員が、第1号被保険者の資格を喪失したときは、その被保険者の資格を喪失した日の翌日に、加入員の資格を喪失する。
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問題
社労士試験 第56回(令和6年度) 問62(国民年金法 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
国民年金法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
ア 障害基礎年金を受けることができる者とは、初診日に、被保険者であること又は被保険者であった者であって日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であることのいずれかに該当する者であり、障害認定日に政令で定める障害の状態にある者である。なお、保険料納付要件は満たしているものとする。
イ 国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、その者の所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の9月まで、政令で定めるところにより、その全部又は3分の1に相当する部分の支給を停止する。
ウ 障害基礎年金を受けることができる者とは、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上である者、あるいは初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間(当該初診日において被保険者でなかった者については、当該初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間)に保険料の未納期間がない者である。なお、障害認定日に政令で定める障害の状態にあるものとする。
エ 国民年金基金の加入の申出をした者は、その申出をした日に、加入員の資格を取得するものとする。
オ 国民年金基金の加入員が、第1号被保険者の資格を喪失したときは、その被保険者の資格を喪失した日の翌日に、加入員の資格を喪失する。
ア 障害基礎年金を受けることができる者とは、初診日に、被保険者であること又は被保険者であった者であって日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であることのいずれかに該当する者であり、障害認定日に政令で定める障害の状態にある者である。なお、保険料納付要件は満たしているものとする。
イ 国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、その者の所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の9月まで、政令で定めるところにより、その全部又は3分の1に相当する部分の支給を停止する。
ウ 障害基礎年金を受けることができる者とは、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上である者、あるいは初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間(当該初診日において被保険者でなかった者については、当該初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間)に保険料の未納期間がない者である。なお、障害認定日に政令で定める障害の状態にあるものとする。
エ 国民年金基金の加入の申出をした者は、その申出をした日に、加入員の資格を取得するものとする。
オ 国民年金基金の加入員が、第1号被保険者の資格を喪失したときは、その被保険者の資格を喪失した日の翌日に、加入員の資格を喪失する。
- (アとイとエ)
- (アとイとオ)
- (アとウとエ)
- (イとウとオ)
- (ウとエとオ)
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この過去問の解説 (3件)
01
3つ正しいものを選ぶ問題ですが、
誤りを2つ見つけた方が早いです。
ア→正しいです。
障害基礎年金の初診日要件が論点です。
①被保険者であること
②被保険者であった者であって日本国内に住所を有し、
かつ、60歳以上65歳未満であることのいずれかに該当する者
①②のように定められています。
以上から正しい内容です。
【30条1項】
イ→誤りです。
「全部又は2分の1」
であれば正しい内容でした。
子の加算額が支給されている場合は、
子の加算額を控除した額の2分の1とされています。
【36条の3第1項】
ウ→正しいです。
保険料納付済み期間が論点です。
①原則;初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上である者
②初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間(当該初診日において被保険者でなかった者については、当該初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間)に保険料の未納期間がない者
上記のように規定されています。
①②のいずれかに該当することで、
保険料納付要件を満たします。
【30条1項、附則20条1項】
エ→正しいです。
条文通りの正しい内容でした。
【127条2項】
オ→誤りです。
国民年金基金(以下基金)の加入員に関しての問題です。
1号被保険者の資格喪失した際は、
「その日」に基金の加入員ではなくなります。
基金の加入員は第1号被保険者に限られます。
例えば1号被保険者が2号被保険者資格を取得した際に、
その日に1号喪失、2号取得となりますので、
基金加入員もその日喪失でなければ辻褄が合いません。
※翌日喪失だとすれば、
2号でも1日だけ基金加入員になってしまいます。
【127条2項】
以上からアウエが正しい組み合わせです。
誤りです。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りです。
解説は冒頭をご参照ください。
正しいです。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りです。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りです。
解説は冒頭をご参照ください。
この問題に限らず、
正しいものを見つけるのは難易度が高いです。
誤りを見つける方が格段に簡単なので、
この問題は誤りを2つ見つけた方が、
時短につながります。
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02
障害基礎年金については、受給要件のうち年齢にかかる部分の差異を押さえておきましょう。
国民年金基金については、国民年金の上乗せ部分である点を意識しておくと、正答に近づくことができるでしょう。
誤った記述を含む選択肢です。
ア 正しい記述とします。(法30条1項ほか)
設問文自体は正しいため、これをそのまま理解しておきましょう。
なお、この他に、「20歳前に初診日がある場合」が設問文に記載されていないので、この点が引っ掛かりますが、他の選択肢で明らかに誤りである項目が2項目(イとオが誤り)摘出できるため、本選択肢を正しいものと判断します。
イ 誤った記述です。(法36条の3第1項ほか)
設問文における支給停止の額は、「3分の1」ではなく「2分の1」になります。
基礎年金の給付額における国庫負担割合が2分の1になっているため、この部分が支給停止の額に相当すると理解しておくとよいでしょう。
なおこの給付額の国庫負担割合との関係は、保険料の免除(全額、半額、4分の1、4分の3)の場合にも適用されている点を、あわせて理解しておくとよいでしょう。
エ 正しい記述です。(法127条2項ほか)
資格取得の点では、基本的にその条件に該当する、もしくは主体的にその意思表示をする「その日(当日)」に、その資格(効力)が発生する、と理解しておくとよいでしょう。
誤った記述を含む選択肢です。
ア 正しい記述とします。(法30条1項ほか)
設問文自体は正しいため、これをそのまま理解しておきましょう。
なお、この他に、「20歳前に初診日がある場合」が設問文に記載されていないので、この点が引っ掛かりますが、他の選択肢で明らかに誤りである項目が2項目(イとオが誤り)摘出できるため、本選択肢を正しいものと判断します。
イ 誤った記述です。(法36条の3第1項ほか)
設問文における支給停止の額は、「3分の1」ではなく「2分の1」になります。
基礎年金の給付額における国庫負担割合が2分の1になっているため、この部分が支給停止の額に相当すると理解しておくとよいでしょう。
なおこの給付額の国庫負担割合との関係は、保険料の免除(全額、半額、4分の1、4分の3)の場合にも適用されている点を、あわせて理解しておくとよいでしょう。
オ 誤った記述です。(法127条3項1号ほか)
国民年金基金は、国民年金と一体的に扱うべきものと判断でき、効力は同時に発生するものと判断できると、国民年金の第1号被保険者の資格を喪失したときは、それと同時に(同日に)国民年金基金の加入員の資格を喪失する点は、容易に判断ができるでしょう。
正しい選択肢です。
ア 正しい記述とします。(法30条1項ほか)
設問文自体は正しいため、これをそのまま理解しておきましょう。
なお、この他に、「20歳前に初診日がある場合」が設問文に記載されていないので、この点が引っ掛かりますが、他の選択肢で明らかに誤りである項目が2項目(イとオが誤り)摘出できるため、本選択肢を正しいものと判断します。
ウ 正しい記述です。(法30条1項ほか)
いわゆる保険料未納期間が被保険者期間の3分の1以上あると、障害基礎年金を受けられなくなる点を、理解しておきましょう。
また、上記にかかる令和8年4月1日までの特例は、今後とも期限延長がされる可能性がありますので、動向に留意しておくとよいでしょう。
エ 正しい記述です。(法127条2項ほか)
資格取得の点では、基本的にその条件に該当する、もしくは主体的にその意思表示をする「その日(当日)」に、その資格(効力)が発生する、と理解しておくとよいでしょう。
誤った記述を含む選択肢です。
イ 誤った記述です。(法36条の3第1項ほか)
設問文における支給停止の額は、「3分の1」ではなく「2分の1」になります。
基礎年金の給付額における国庫負担割合が2分の1になっているため、この部分が支給停止の額に相当すると理解しておくとよいでしょう。
なおこの給付額の国庫負担割合との関係は、保険料の免除(全額、半額、4分の1、4分の3)の場合にも適用されている点を、あわせて理解しておくとよいでしょう。
ウ 正しい記述です。(法30条1項ほか)
いわゆる保険料未納期間が被保険者期間の3分の1以上あると、障害基礎年金を受けられなくなる点を、理解しておきましょう。
また、上記にかかる令和8年4月1日までの特例は、今後とも期限延長がされる可能性がありますので、動向に留意しておくとよいでしょう。
オ 誤った記述です。(法127条3項1号ほか)
国民年金基金は、国民年金と一体的に扱うべきものと判断でき、効力は同時に発生するものと判断できると、国民年金の第1号被保険者の資格を喪失したときは、それと同時に(同日に)国民年金基金の加入員の資格を喪失する点は、容易に判断ができるでしょう。
誤った記述を含む選択肢です。
ウ 正しい記述です。(法30条1項ほか)
いわゆる保険料未納期間が被保険者期間の3分の1以上あると、障害基礎年金を受けられなくなる点を、理解しておきましょう。
また、上記にかかる令和8年4月1日までの特例は、今後とも期限延長がされる可能性がありますので、動向に留意しておくとよいでしょう。
エ 正しい記述です。(法127条2項ほか)
資格取得の点では、基本的にその条件に該当する、もしくは主体的にその意思表示をする「その日(当日)」に、その資格(効力)が発生する、と理解しておくとよいでしょう。
オ 誤った記述です。(法127条3項1号ほか)
国民年金基金は、国民年金と一体的に扱うべきものと判断でき、効力は同時に発生するものと判断できると、国民年金の第1号被保険者の資格を喪失したときは、それと同時に(同日に)国民年金基金の加入員の資格を喪失する点は、容易に判断ができるでしょう。
各設問文に類似の設問は形を変えてたびたび出題されているので、慣れておくとよいでしょう。
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03
障害基礎年金と国民年金基金からの組み合わせ問題です。組み合わせ問題は2つの組み合わせを選ばせるものが多いのですが、今回のように3つの組み合わせを選ばせる形式の場合は、視点を変えてみて「2つの誤りの組み合わせを探す」法に意識を変えてみると、正解への最短ルートとなることがあるため、解答の仕方にも工夫が求められるいい問題といえます。
各選択肢の正誤判定は以下の通りとなります。
ア 正しいです。 法30条1項
障害基礎年金の受給要件である3つの要件(初診日要件・障害認定日要件・保険料納付要件)がしっかり理解できているかどうかが問われています。間違えた人は、テキストに戻ってしっかりと確認しましょう。
イ 誤りです。 法36条の3,1項
全額または3分の1ではなく、全額または「2分の1」に相当する部分の支給が停止されます。
ウ 正しいです。 法30条1項、(60)法附則20条1項
保険料納付要件についての記述となります。
エ 正しいです。 法127条2項
国民年金基金の加入の申出をした社は、祖の申出wした日に加入員の資格を取得するものとされます。「厚生労働大臣の認可等は不要」という点に注意が必要です。
オ 誤りです。 法127条3項1号
国民年金基金の加入員の資格は、第1号被保険者の資格を「喪失した日」に、加入員の資格を喪失します。翌日喪失ではありません。
以上のことより、正しい組み合わせは「ア・ウ・エ」となります。
誤りです。 正しい組み合わせは「ア・ウ・エ」です。
誤りです。 正しい組み合わせは「ア・ウ・エ」です。
正しいです。 正しい組み合わせは「ア・ウ・エ」です。
誤りです。 正しい組み合わせは「ア・ウ・エ」です。
誤りです。 正しい組み合わせは「ア・ウ・エ」です。
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