社会保険労務士(社労士) 過去問
第56回(令和6年度)
問64 (国民年金法 問4)
問題文
国民年金の適用に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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問題
社労士試験 第56回(令和6年度) 問64(国民年金法 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
国民年金の適用に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 技能実習の在留資格で日本に在留する外国人は、実習実施者が厚生年金保険の適用事業所の場合、講習期間及び実習期間は厚生年金保険の対象となるため、国民年金には加入する必要がない。
- 日本から外国に留学する20歳以上65歳未満の日本国籍を有する留学生は、留学前に居住していた市町村(特別区を含む。)の窓口に、海外への転出届を提出して住民票を消除している場合であっても、国民年金の被保険者になることができる。
- 留学の在留資格で中長期在留者として日本に在留する20歳以上60歳未満の留学生は、住民基本台帳法第30条の46の規定による届出をした年月日に第1号被保険者の資格を取得する。
- 第3号被保険者が配偶者を伴わずに単身で日本から外国に留学すると、日本国内居住要件を満たさなくなるため、第3号被保険者の資格を喪失する。
- 第2号被保険者は、原則として70歳に到達して厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した時に第2号被保険者の資格を喪失するため、当該第2号被保険者の配偶者である第3号被保険者は、それに連動してその資格を喪失することになる。
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この過去問の解説 (3件)
01
被保険者の資格取得についての問題です。
正解の選択肢2では、
任意加入被保険者資格の取得条件を閃くことができなければ、
正解することが難しいです。
解説を見ていきましょう。
誤りの内容です。
初見の方が大多数だと思います。
年金機構の資料をご参照ください。
3ページ目です。
https://www.nenkin.go.jp/service/riyoushabetsu/cooperator/nenkiniin/7.files/shiryo4_2023.pdf
日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、
日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のものは、
任意加入被保険者になることができます。
正しい内容です。
任意加入被保険者も国民年金の被保険者です。
【附則5条1項3号】
日本の住民となった日の年月日に
第1号被保険者の資格を取得します。
【年管管発0614第2号】
誤りです、喪失しません。
日本国内に住所を有する者又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが、
渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として、
厚生労働省令で定める者に限る。
と定めがあるので、資格喪失はしません。
【7条1項3号、則1条の3第1号】
論点は2つあります。
①第2号被保険者の資格喪失は65歳です。
(そもそも70歳到達前に第2号被保険者の資格は喪失します。)
②第2号被保険者の配偶者である第3号被保険者は、
資格喪失ではなく、種別変更で第1号被保険者になります。
①の誤りの方が見つけやすかったと思います。
厚生年金保険法の被保険者と国民年金法第2号被保険者は、
年齢到達の時期が異るので注意です。
※厚生年金保険法では70歳到達時に資格喪失します。
また、3号被保険者は、
「主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの」
と定められています。
第2号被保険者が65歳に達して資格喪失した際は、
第3号被保険者から第1号被保険者に種別変更となります。
【9条5号】
選択肢1、2、3が特に難しいです。
初見だった方も多いのではないでしょうか。
難問だったと言えますので、
合格を左右する問題ではないでしょう。
選択肢4、5は基本事項の応用問題ですので、
こちらは復習してください。
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02
実生活におけるやや幅広い分野からの各設問文ですが、日本←→外国の人の出入が今後とも増えることが想定され、また進む高齢化をふまえた設問文もあり、本設問文を機会に実生活をイメージしながら学習していくと理解が確実になっていくでしょう。
誤った記述です。(法7条1項1号ほか)
簡単に言うと、設問文のうち、「講習」期間は「実習」期間と異なり、いわゆる労働をまだ行っておらず学習をしている段階(「労働者」に対する「学生」のような立場)だと考えることができます。
このため、当該講習期間は労働者と判断されず、したがって厚生年金保険の対象とならないので、国民年金に加入する必要がある、と理解しておくとよいでしょう。
正しい記述です。(法附則5条1項3号)
本設問文のとおり、日本国籍を有する外国へ留学する人に対しては、将来の年金受給ができるよう、任意で国民年金の被保険者になる余地を残している、と理解しておくとよいでしょう。
誤った記述です。(法8条2号ほか)
外国人在留者のみならず日本国民も同様ですが、被保険者の資格取得時期は、「届出」をした日ではなく、当該届出を行う必要が生じた「事実発生」の日である点を、理解しておくとよいでしょう。
他制度でも同様に、「届出」をした日は恣意的な部分が入りうるのに対し、「事実発生」の日は客観的で恣意的な点が入りづらい点をふまえ、恣意的要素を極力排除するよう、各種規定されていると理解しておくとよいでしょう。
誤った記述です。(法7条1項3号,則1条の3第1号)
本設問文の人は、目的が留学である点、配偶者が同行せず国内に居住することとなっている点、の2点より、「日本国内に生活の基礎があると認められる者」と判断することができます。
このため、第3号被保険者の喪失要件に該当せず、そのまま第3号被保険者の資格を有することとなる点を理解しておくとよいでしょう。
誤った記述です。(法9条5号)
第3号被保険者の要件は、簡単に言うと、年齢が20歳以上60歳未満の被扶養配偶者であること、です。
このため、配偶者が第2号被保険者でなくなった場合は、当該第3号被保険者は年齢要件(20歳以上60歳未満)が残り、この場合資格「喪失」ではなく第1号被保険者になる(「種別変更」となる)点を理解しておくとよいでしょう。
繰り返しになりますが、実生活での状況をイメージしながら学習していくと、理解がより確実になっていくでしょう。
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03
被保険者の資格の得喪についての問題でした。全体的に判断がつきにくい難易度の高い選択肢が多いかと思いますが、正解の選択肢は任意継続被保険者の要件から出題されており、ポイントを見抜くことができれば、すぐに気付けるかがポイントといえます。
誤りです。 法8条2号、4号、厚年法13条、平成24.6.14年国発0614第2号・年管管発0614第3号他
設問の技能実習の期間のうち「講習機関」については、厚生年金保険の適用はなく、国民年金の第1号被保険者期間となります。なお、「実習期間」については、実際に労働が発生しているため、厚生年金保険の被保険者期間(災2号被保険者期間)として取り扱われます。
正しいです。 法附則5条1項3号
日本国内に住所を有していない場合であっても、日本国籍を有する20歳以上65歳未満の者は国民年金の任意継続被保険者となることができます。
誤りです。 法8条2号、平成24.6.14年国発第2号・年管管発0614第3号他
設問の者の場合は、届出をした年月日ではなく、原則として、「入国後、最初に住所を有した日」に第1号被保険者資格を取得します。
誤りです。 法7条1項3号、則1錠の3
外国に留学した場合、日本国内に住所を有しないが、と高目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者」に該当するため、他の要件を継続して満たす限りは、第3号被保険者の資格は喪失しません。
誤りです。 法9条5号、6号、法附則4条
厚生年金保険の被保険者である第2号被保険者は「65歳に達した日」に、第2号被保険者資格を喪失するため、その者の配偶者である第3号被保険者についても、第3号被保険者から他の種別の被保険者区分へ変更されます。
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