社会保険労務士(社労士) 過去問
第56回(令和6年度)
問67 (国民年金法 問7)
問題文
国民年金法に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。
ア 65歳に達するまでの間は、遺族厚生年金を受給している者が老齢基礎年金を繰り上げて受給することを選択した場合、遺族厚生年金の支給は停止される。
イ 繰り上げた老齢基礎年金を受給している者が、20歳に達する日より前に初診日がある傷病(障害認定日に政令で定める障害の状態に該当しないものとする。)が悪化したことにより、繰り上げた老齢基礎年金の受給開始後、65歳に達する日より前に障害等級に該当する程度の障害の状態になった場合であっても、障害基礎年金を請求することはできない。
ウ 繰り上げた老齢基礎年金を受給している者が、20歳に達した日より後に初診日がある傷病(障害認定日に政令で定める障害の状態に該当しないものとする。)が悪化したことにより、繰り上げた老齢基礎年金の受給開始後、65歳に達する日より前に障害等級に該当する程度の障害の状態になった場合には、障害基礎年金を請求することができる。
エ 昭和27年4月2日以後生まれの者が、70歳に達した日より後に老齢基礎年金を請求し、かつ請求時点における繰下げ受給を選択しない時は、請求の5年前に繰下げの申出があったものとみなして算定された老齢基礎年金を支給する。
オ 老齢基礎年金の受給権を有する者が65歳以後の繰下げ待機期間中に死亡した時に支給される未支給年金は、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹以外は請求できない。
ア 65歳に達するまでの間は、遺族厚生年金を受給している者が老齢基礎年金を繰り上げて受給することを選択した場合、遺族厚生年金の支給は停止される。
イ 繰り上げた老齢基礎年金を受給している者が、20歳に達する日より前に初診日がある傷病(障害認定日に政令で定める障害の状態に該当しないものとする。)が悪化したことにより、繰り上げた老齢基礎年金の受給開始後、65歳に達する日より前に障害等級に該当する程度の障害の状態になった場合であっても、障害基礎年金を請求することはできない。
ウ 繰り上げた老齢基礎年金を受給している者が、20歳に達した日より後に初診日がある傷病(障害認定日に政令で定める障害の状態に該当しないものとする。)が悪化したことにより、繰り上げた老齢基礎年金の受給開始後、65歳に達する日より前に障害等級に該当する程度の障害の状態になった場合には、障害基礎年金を請求することができる。
エ 昭和27年4月2日以後生まれの者が、70歳に達した日より後に老齢基礎年金を請求し、かつ請求時点における繰下げ受給を選択しない時は、請求の5年前に繰下げの申出があったものとみなして算定された老齢基礎年金を支給する。
オ 老齢基礎年金の受給権を有する者が65歳以後の繰下げ待機期間中に死亡した時に支給される未支給年金は、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹以外は請求できない。
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問題
社労士試験 第56回(令和6年度) 問67(国民年金法 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
国民年金法に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。
ア 65歳に達するまでの間は、遺族厚生年金を受給している者が老齢基礎年金を繰り上げて受給することを選択した場合、遺族厚生年金の支給は停止される。
イ 繰り上げた老齢基礎年金を受給している者が、20歳に達する日より前に初診日がある傷病(障害認定日に政令で定める障害の状態に該当しないものとする。)が悪化したことにより、繰り上げた老齢基礎年金の受給開始後、65歳に達する日より前に障害等級に該当する程度の障害の状態になった場合であっても、障害基礎年金を請求することはできない。
ウ 繰り上げた老齢基礎年金を受給している者が、20歳に達した日より後に初診日がある傷病(障害認定日に政令で定める障害の状態に該当しないものとする。)が悪化したことにより、繰り上げた老齢基礎年金の受給開始後、65歳に達する日より前に障害等級に該当する程度の障害の状態になった場合には、障害基礎年金を請求することができる。
エ 昭和27年4月2日以後生まれの者が、70歳に達した日より後に老齢基礎年金を請求し、かつ請求時点における繰下げ受給を選択しない時は、請求の5年前に繰下げの申出があったものとみなして算定された老齢基礎年金を支給する。
オ 老齢基礎年金の受給権を有する者が65歳以後の繰下げ待機期間中に死亡した時に支給される未支給年金は、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹以外は請求できない。
ア 65歳に達するまでの間は、遺族厚生年金を受給している者が老齢基礎年金を繰り上げて受給することを選択した場合、遺族厚生年金の支給は停止される。
イ 繰り上げた老齢基礎年金を受給している者が、20歳に達する日より前に初診日がある傷病(障害認定日に政令で定める障害の状態に該当しないものとする。)が悪化したことにより、繰り上げた老齢基礎年金の受給開始後、65歳に達する日より前に障害等級に該当する程度の障害の状態になった場合であっても、障害基礎年金を請求することはできない。
ウ 繰り上げた老齢基礎年金を受給している者が、20歳に達した日より後に初診日がある傷病(障害認定日に政令で定める障害の状態に該当しないものとする。)が悪化したことにより、繰り上げた老齢基礎年金の受給開始後、65歳に達する日より前に障害等級に該当する程度の障害の状態になった場合には、障害基礎年金を請求することができる。
エ 昭和27年4月2日以後生まれの者が、70歳に達した日より後に老齢基礎年金を請求し、かつ請求時点における繰下げ受給を選択しない時は、請求の5年前に繰下げの申出があったものとみなして算定された老齢基礎年金を支給する。
オ 老齢基礎年金の受給権を有する者が65歳以後の繰下げ待機期間中に死亡した時に支給される未支給年金は、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹以外は請求できない。
- (アとイ)
- (アとウ)
- (イとエ)
- (ウとオ)
- (エとオ)
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この過去問の解説 (3件)
01
ア→正しいです。
遺族厚生年金と老齢基礎年金は65歳以上に限り、
併給することができます。
繰上げしている場合は併給できないので、
遺族厚生年金の支給は停止されます。
【20条1項、附則9条の2の4】
イ→正しいです。
繰上げして老齢基礎年金を受給している者は、
65歳に達したとみなされるので、事後重症の障害基礎年金は請求できません。
アの論点とは混同しないでください。
65歳に達したとみなされるのは、
「事後重症の障害基礎年金」の規定です。
【30条の4第2項、附則9条の2の3】
ウ→誤りです。
イの解説の通り65歳に達したとみなされるため、
請求できません。
エ→正しいです。
年金給付の消滅時効は5年です。
消滅時効の救済として、
「請求の5年前に繰下げの申出があったものとみなして算定された老齢基礎年金を支給する」と定められています。
対象者の生年月日も規定されているので、
要チェックです。
「昭和27年4月2日以後生まれの者」
他の消滅時効もまとめてチェックしておきましょう。
日本年金機構に本制度のまとめがあります。↓
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/kyotsu/shikyu/20140421-01.html#:~:text=%E5%B9%B4%E9%87%91%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E3%82%8B%E6%A8%A9%E5%88%A9%EF%BC%88%E5%9F%BA%E6%9C%AC,92%E6%9D%A1%E7%AC%AC1%E9%A0%85%EF%BC%89%25E3%2580%2582
【28条5項】
オ→誤りです。
「その他3親等以内の者」も含みます。
【19条1項】
誤っている組み合わせは、
ウとオです。
誤りの内容です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの内容です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの内容です。
解説は冒頭をご参照ください。
正しい内容です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの内容です。
解説は冒頭をご参照ください。
老齢基礎年金の支給繰上げ、繰り下げに関する知識が問われた問題でした。
アとイは混同しやすいため、間違えてしまった方は、テキストで周辺の部分も読み込んでください。
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02
老齢基礎年金に関する問題です。繰上支給と繰下げ支給の違いを中心に細かいところから出題されていますので、テキスト等でしっかり確認しましょう。
各選択肢の正誤は以下の通りです。
ア 正しいです。 法20条1項、厚年法38条1項、厚年法附則17条他
遺族厚生年金を受給している者が老齢基礎年金を繰上支給することになった場合は、老齢基礎年金が優先して支給されることになるため、遺族厚生年金の支給は停止されます。
これは、老齢基礎年金の繰上げ請求をすると、老齢厚生年金も同時に繰上げ支給がされるため、遺族厚生年金と老齢厚生年が受給できることになり、1人1年金の原則により、老齢厚生年金が支給されることになるためです。
イ 正しいです。 法附則9条の2の3
老齢基礎年金の支給繰上げを行った者は、20歳前傷病による障害基礎年金の支給を請求することができません。
これは、老齢基礎年金の繰上げ請求を行うことで、内部的に65歳に達したものとみなされる処理が行われるため、20歳前の障害による障害基礎年金の請求期限である65歳に達した日を迎えることでもあるため、請求を行うことができなくなるということです。(ウにおいて同じ)
ウ 誤りです。 法附則9条の2の3
老齢基礎年金の支給繰上げを行った者は、障害基礎年金の請求をすることができません。
エ 正しいです。 法28条5項、(令和2)法附則7条
この規定は、令和5年3月31日において71歳に達していない者(つまり、昭和27年4月2日以降に生まれた者)について適用されます。
オ 誤りです。 法19条1項
未支給年金について請求をすることが出得きる者は、配偶者・子・父母・孫・兄弟姉妹と「これらの者以外の3親等内の親族」であって、死亡者の死亡当時その者と生計を同じくしていた者となります。
以上のことから、誤っているものの組み合わせはウとオになります。
誤りです。 誤っているものの組み合わせはウとオです。
誤りです。 誤っているものの組み合わせはウとオです。
誤りです。 誤っているものの組み合わせはウとオです。
正しいです。 誤っているものの組み合わせはウとオです。
誤りです。 誤っているものの組み合わせはウとオです。
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03
老齢年金の繰り上げ・繰り下げについては、実生活でも特に関連する事項と思われますので、各設問文の正誤とその判断根拠についてよく学習しておくと、実生活でも役に立つでしょう。
基本的な考え方として、以下を認識しておくとよいと考えます。
(わかりやすくするため、表現は簡略化している点はご承知おきください。
また、下記の「65歳」「70歳」は、今後の人口動態や年金財政等により、
変わりうる点を理解し、最新情報を得られるようにしておきましょう)
①「年金」を受給できる基本年齢は「65歳」である。
②上記①より前に特定の年金を受給しようと(主体的に)行動を起こすと、
それまでに権利が発生したり、それより「65歳」までに権利が発生する他の年金については、
「65歳」まで支給停止となる。
③「年金」を受給できる年齢を遅らせることができる基本延長限度年齢は
「70歳」である。
④上記③より後に特定の年金を受給しようと(主体的に)行動を起こす際に、
それを明に意思表示しないと、申請のし忘れと判断され、
法令で規定された年齢・条件が適用される。
誤った選択肢です。
ア 正しい記述です。(法20条1項ほか)
冒頭の解説①・②により、正しい記述であると理解しておきましょう。
イ 正しい記述です。(法30条の4第2項ほか)
冒頭の解説①・②より、正しい記述であると判断が可能かと考えます。
誤った選択肢です。
ア 正しい記述です。(法20条1項ほか)
冒頭の解説①・②により、正しい記述であると理解しておきましょう。
ウ 誤った記述です。(法30条の2第1項ほか)
冒頭の解説①・②より、誤った記述であると判断が可能かと考えます。
誤った選択肢です。
イ 正しい記述です。(法30条の4第2項ほか)
冒頭の解説①・②より、正しい記述であると判断が可能かと考えます。
エ 正しい記述です。(法28条5項ほか)
冒頭の解説③・④より、正しい記述であると判断が可能かと考えます。
正しい選択肢です。
ウ 誤った記述です。(法30条の2第1項ほか)
冒頭の解説①・②より、誤った記述であると判断が可能かと考えます。
オ 誤った記述です。(法19条1項ほか)
本設問文のうち、「その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹以外は請求できない」は
「~兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、
自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができる」が正しいです。
受給権者等の死亡等に伴う未支給年金の請求に関しては、「相続」の観点が考慮されると考え、
三親等以内の親族が対象となりうる、と理解しておくとよいでしょう。
誤った選択肢です。
エ 正しい記述です。(法28条5項ほか)
冒頭の解説③・④より、正しい記述であると判断が可能かと考えます。
オ 誤った記述です。(法19条1項ほか)
本設問文のうち、「その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹以外は請求できない」は
「~兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、
自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができる」が正しいです。
受給権者等の死亡等に伴う未支給年金の請求に関しては、「相続」の観点が考慮されると考え、
三親等以内の親族が対象となりうる、と理解しておくとよいでしょう。
繰り返しになりますが、老齢年金の繰り上げ・繰り下げについては、実生活でも特に関連する事項と思われますので、各設問文の正誤とその判断根拠についてよく学習しておくと、実生活でも役に立つでしょう。
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