社会保険労務士(社労士) 過去問
第56回(令和6年度)
問68 (国民年金法 問8)
問題文
国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 国民年金法第4条の3第1項の規定により、政府は、少なくとも5年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通しを作成しなければならない。
イ 年金の給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの前月までの分が支払われることになっており、前支払期月に支払われるべきであった年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金であっても、その支払期月でない月に支払われることはない。
ウ 付加保険料の納付は、国民年金法第88条の2の規定により保険料を納付することを要しないものとされた第1号被保険者の産前産後期間の各月については行うことができないとされている。
エ 年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終わるものとする。一方、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの分の支給を停止するが、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止しない。
オ 国民年金法第20条第1項の併給の調整の規定により、支給停止された年金給付については、同条第2項の支給停止の解除申請により選択受給することができるが、申請時期は、毎年、厚生労働大臣が受給権者に係る現況の確認を行う際に限られる。
ア 国民年金法第4条の3第1項の規定により、政府は、少なくとも5年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通しを作成しなければならない。
イ 年金の給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの前月までの分が支払われることになっており、前支払期月に支払われるべきであった年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金であっても、その支払期月でない月に支払われることはない。
ウ 付加保険料の納付は、国民年金法第88条の2の規定により保険料を納付することを要しないものとされた第1号被保険者の産前産後期間の各月については行うことができないとされている。
エ 年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終わるものとする。一方、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの分の支給を停止するが、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止しない。
オ 国民年金法第20条第1項の併給の調整の規定により、支給停止された年金給付については、同条第2項の支給停止の解除申請により選択受給することができるが、申請時期は、毎年、厚生労働大臣が受給権者に係る現況の確認を行う際に限られる。
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問題
社労士試験 第56回(令和6年度) 問68(国民年金法 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 国民年金法第4条の3第1項の規定により、政府は、少なくとも5年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通しを作成しなければならない。
イ 年金の給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの前月までの分が支払われることになっており、前支払期月に支払われるべきであった年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金であっても、その支払期月でない月に支払われることはない。
ウ 付加保険料の納付は、国民年金法第88条の2の規定により保険料を納付することを要しないものとされた第1号被保険者の産前産後期間の各月については行うことができないとされている。
エ 年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終わるものとする。一方、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの分の支給を停止するが、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止しない。
オ 国民年金法第20条第1項の併給の調整の規定により、支給停止された年金給付については、同条第2項の支給停止の解除申請により選択受給することができるが、申請時期は、毎年、厚生労働大臣が受給権者に係る現況の確認を行う際に限られる。
ア 国民年金法第4条の3第1項の規定により、政府は、少なくとも5年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通しを作成しなければならない。
イ 年金の給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの前月までの分が支払われることになっており、前支払期月に支払われるべきであった年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金であっても、その支払期月でない月に支払われることはない。
ウ 付加保険料の納付は、国民年金法第88条の2の規定により保険料を納付することを要しないものとされた第1号被保険者の産前産後期間の各月については行うことができないとされている。
エ 年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終わるものとする。一方、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの分の支給を停止するが、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止しない。
オ 国民年金法第20条第1項の併給の調整の規定により、支給停止された年金給付については、同条第2項の支給停止の解除申請により選択受給することができるが、申請時期は、毎年、厚生労働大臣が受給権者に係る現況の確認を行う際に限られる。
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この過去問の解説 (3件)
01
ア→正しいです。
条文通りの正しい内容です。
【4条の3第1項】
イ→誤りです。
消滅、停止した場合はその期の年金であっても、
その支払期月でない月に支払われます。
【18条3項】
ウ→誤りです。
産前産後の保険料免除期間も、
付加保険料は納付することができます。
「申請免除、法定免除、学生等納付特例」に該当する者は、
保険料納付を要しないものとされた期間であっても、
付加保険料を納付することはできません。
【87条の2第2項】
エ→正しいです。
①支給を停止すべき事由が生じたときは、
その事由が生じた日の属する月の翌月から、
その事由が消滅した日の属する月までの分の支給を停止します。
①が原則の考え方です。
ただし、
これらの日が同じ月に属する場合、支給は停止されません。
【18条1項2項】
オ→誤りです。
解除申請は「いつでも」行うことができます。
【20条2項4項】
以上から、
正しいものの個数は2つです。
誤りの内容です。
解説は冒頭をご参照ください。
正しいの内容です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの内容です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの内容です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの内容です。
解説は冒頭をご参照ください。
個数問題であることに加えて、
個々の選択肢もレベルが高い内容でした。
条文の正確な理解が求められていますので、
この問題を自信持って正解できた方は、
国民年金法は合格レベルに到達していると感じました。
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02
本設問文のうち、年金の受給条件にかかる設問3つについて、まず正誤判断ができるよう学習しておきましょう。
その上で、設問文ア.のようなものを後で判断するとよいでしょう。
各設問文の正誤は以下のとおりです。
ア 正しい記述です。(法4条の3第1項ほか)
本設問文のとおり理解しておきましょう。
(本選択肢の正誤判断は最後にしてよいと考えます)
イ 誤った記述です。(法18条3項ほか)
年金の支給停止事由が発生した場合には、
定められた支払期月でない月であっても、
支払われるものと理解しておきましょう。
ウ 誤った記述です。
(法87条の2第2項、平成30年12月6日年管管発1206第1号ほか)
産前産後期間における保険料免除は、他の理由と異なり、
所得の多寡によるものではないことから、
付加保険料の納付については、保険料本体の免除有無にかかわらず、
可能と整理されていると理解しておきましょう。
エ 正しい記述です。(法18条1項2項ほか)
簡単に言うと、支給停止要件とその解除要件が同月に発生した場合、
そもそも支給停止要件が発生しなかったものとして扱われる、
と理解しておくとよいでしょう。
オ 誤った記述です。(法20条2項4項ほか)
簡単に言うと、併給調整にかかる支給停止の解除申請(選択替え)は、
「いつでも」「将来に向かって」撤回することができるもの
と理解しておくとよいでしょう。
誤った選択肢です。
冒頭の解説をふまえ、あと1つ正しい設問文を見つけられなかったものについて、どの部分の理解が不足していたのかを振り返るとよいでしょう。
正しい選択肢です。
なお、冒頭の解説をふまえ、正誤の判断を逆にしていた設問文があれば、どの部分の理解が不足していたのかを振り返るとよいでしょう。
誤った選択肢です。
冒頭の解説をふまえ、1つ誤った設問文を見つけられなかったものについて、どの部分の理解が不足していたのかを振り返るとよいでしょう。
誤った選択肢です。
冒頭の解説をふまえ、2つ誤った設問文を見つけられなかったものについて、どの部分の理解が不足していたのかを振り返るとよいでしょう。
誤った選択肢です。
冒頭の解説をふまえ、3つ誤った設問文を見つけられなかったものについて、どの部分の理解が不足していたのかを振り返っておきましょう。
特に年金の受給条件にかかる設問3つ(イ・エ・オ)については、実生活にあてはめて正誤判断ができるよう学習しておくようにすると、なじみが持て判断が容易になるでしょう。
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03
給付通則等からの個数問題となっており、それぞれ選択肢は基本的な事項からの出題となっているため、個数問題とはいえ、正解を導き出すことはできると思われます。
各選択肢の正誤は以下の通りです。
ア 正しいです。 法4条の3、1項
設問の通りです。
イ 誤りです。 法18条3項
年金の給付は毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6期に、それぞれの前月までの分が支払われますが、受給権が消滅等した場合は、支払い期月でない月であっても、支払われることがあります。
ウ 誤りです。 法87条の2,2項
産前産後休業の保険料免除は、所得の有無にかかわらず保険料の免除が行われるため、当該期間についても、付加保険料を納付することはできます。
エ 正しいです。 法18条1項、2項
設問の通りです。
オ 誤りです。 法20条1項、2項
選択受給の申請時期について、「厚生労働大臣が受給権者に現況の確認を行う場合に限られる」ということはありません。
以上より、正しい選択肢の個数はアとエの2つとなります。
誤りです。 正しい選択肢の個数はアとエの2つとなります。
正しいです。 正しい選択肢の個数はアとエの2つとなります。
誤りです。 正しい選択肢の個数はアとエの2つとなります。
誤りです。 正しい選択肢の個数はアとエの2つとなります。
誤りです。 しい選択肢の個数はアとエの2つとなります。
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