社会保険労務士(社労士) 過去問
第56回(令和6年度)
問66 (国民年金法 問6)
問題文
国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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問題
社労士試験 第56回(令和6年度) 問66(国民年金法 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 障害基礎年金を受給している者に、更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じた時は、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得するが、後発の障害に基づく障害基礎年金が、労働基準法の規定による障害補償を受けることができるために支給停止される場合は、当該期間は先発の障害に基づく障害基礎年金も併合認定された障害基礎年金も支給停止される。
- 障害基礎年金の受給権者は、障害の程度が増進した場合に障害基礎年金の額の改定を請求することができるが、それは、当該障害基礎年金の受給権を取得した日から起算して1年6か月を経過した日より後でなければ行うことができない。
- 障害基礎年金の受給権者であった者が死亡した時には、その者の保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年未満である場合でも、その者の18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のいない配偶者に対して遺族基礎年金が支給される。
- 老齢基礎年金の受給権者であった者が死亡した時には、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が10年以上ある場合(保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算して10年以上ある場合を含む。)は、死亡した者の配偶者又は子に遺族基礎年金が支給される。
- 国民年金の被保険者である者が死亡した時には、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が、当該被保険者期間の3分の2以上ある場合は、死亡した者の配偶者又は子に遺族基礎年金が支給される。
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この過去問の解説 (3件)
01
国民年金法の年金給付に関する総合問題です。
実力が図りやすい問題だと思います。
「労働基準法の規定による障害補償を受けることができるため」に支給停止される場合は、
当該期間は先発の障害に基づく障害基礎年金も併合認定された障害基礎年金が支給されます。
【32条2項】
1年6ヶ月ではなく、
1年であれば正しいです。
1年を経過した日より「後」でなければ行うことができません。
経過した日は含まないので、引っかけに注意です。
【34条3項】
このような規定はありませんので、
誤っている内容です。
障害厚生年金(3級を除く)の受給権者が死亡した時に、
遺族に遺族厚生年金の受給権が発生します。
ここと知識が混同していると、
引っかかるかもしれません。
問題文中の2箇所ある「10年以上」の部分が、
「25年以上」だと正しいです。
老齢基礎年金の受給権発生要件の、
「10年」と混同しないように注意しましょう。
「保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算して」
この部分は正しいです。
【37条3号】
障害基礎年金の保険料納付済み要件と同じです。
【37条】
年金給付の支給要件に関する正確な知識が求められます。
冒頭でも触れましたが、
年金の実力を図ることにとても適した問題でした。
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02
前2文は障害年金における程度の増進にかかる設問、後3文は遺族基礎年金の支給要件にかかる設問であり、過去に形を変えて何度か問われている問題です。
ぜひなじんでおきましょう。
誤った記述です。(法31条1項、法32条2項、法36条1項ほか)
本設問文のうち、「先発の障害に基づく障害基礎年金も併合認定された障害基礎年金も支給停止される」は、「先発の障害に基づく障害基礎年金は支給停止されない」が正しいです。
本設問文のように、もともと先発の障害があった場合に、後発の障害が発生したが当該後発障害が別の補償により支給停止となる場合は、先発の障害に対する補償への影響はあるべきではない(もともとなかったものと扱えばよいだけだから)、という点から、本設問文が誤りであると容易に判断が可能と考えます。
誤った記述です。(法34条2項3項ほか)
本設問文のうち、「1年6か月」は「1年」が正しいです。
労災法における傷病が直っていない(当該傷病が固定化せず進行している状態)場合に、傷病(補償)年金を受給できるための判断期間である「1年6か月」と混同しないように理解しておくとよいでしょう。
また、実生活において、障害の程度を役所等が確認する周期が「1年」である点をあわせて理解しておくと、本設問の正誤判断がより容易になると考えます。
誤った記述です。(法37条、法37条の2第1項ほか)
本設問文のうち、「支給される」は「支給されない」が正しいです。
障害基礎年金の受給権者であった者が死亡した場合は、遺族基礎年金の受給要件に該当しない点を理解しておきましょう。
また、遺族基礎年金については、受給権者が「子のある配偶者または子」であり、「子のない配偶者」は受給権が発生せず、この点の例外規定がない点を理解しておきましょう。
誤った記述です。(法37条3号)
本設問文のうち、「10年」は「25年」が正しいです。
現在の老齢基礎年金の受給資格期間として「10年」という基準がありますが、平成29年7月31日以前は「25年」必要でした。
そのあたりの経緯をこの機会にあわせて理解しておくとよいでしょう。
正しい記述です。(法37条1号)
本設問文のとおり理解しておきましょう。
いわゆる短期要件として理解しておくとよいでしょう。
これに対し、選択肢「老齢基礎年金の受給権者であった者が死亡した時には、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が10年以上ある場合(保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算して10年以上ある場合を含む。)は、死亡した者の配偶者又は子に遺族基礎年金が支給される。」の場合を長期要件として理解しておくとよいでしょう。
繰り返しになりますが、障害基礎根金・遺族基礎年金とも、本設問の各設問文は、形を変えて何回か出題されていますので、なじんでおくとよいでしょう。
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03
年金たる給付に関する総合問題です。正解の選択肢は基本的な内容からの出題となりますので、必ず得点できるようにしましょう。
誤りです。 法32条の2
設問の場合は後発の障害基礎年金については支給停止となるが、先発の障害基礎年金については、支給されます。
誤りです。 法34条2項、3項
障害が増進した場合における増進改定請求は、受給権を取得した日から起算して「1年」を経過した日より後でなければ行うことができません。
誤りです。 法37条
障害基礎年金の受給権者が死亡したことを理由として、遺族基礎年金の支給は行われません。なお、遺族厚生年金の場合は、1級または2級の障害厚生年金の受給権者が死亡した場合は、遺族厚生年金が支給されるため、厚生年金の場合との違いをしっかり押さえておくことが大切です。
誤りです。 法37条3号
老齢基礎年金の受給権者が死亡した場合の遺族基礎年金の受給要件は、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が「25年」以上ある必要があります。→改正により、老齢基礎年金の受給資格は「10年以上」となっていますが、遺族基礎(厚生)年金の受給要件は、改正前と同じ「25年以上」必要な点に注意が必要です。
正しいです。 法37条1号
原則の保険料納付要件の内容です。なお、保険料納付要件は、障害基礎(厚生)年金、遺族厚生年金の場合においても、同じ要件となります。
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