社会保険労務士(社労士) 過去問
第56回(令和6年度)
問73 (労働基準法及び労働安全衛生法 問3)
問題文
次の文中の( C )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1.年少者の労働に関し、最低年齢を設けている労働基準法第56条第1項は、「使用者は、( A )、これを使用してはならない。」と定めている。
2.最高裁判所は、労働者が始業時刻前及び終業時刻後の作業服及び保護具等の着脱等並びに始業時刻前の副資材等の受出し及び散水に要した時間が労働基準法上の労働時間に該当するかが問題となった事件において、次のように判示した。
「労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)32条の労働時間(以下「労働基準法上の労働時間」という。)とは、労働者が使用者の( B )に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の( B )に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではないと解するのが相当である。そして、労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、又はこれを余儀なくされたときは、当該行為を所定労働時間外において行うものとされている場合であっても、当該行為は、特段の事情のない限り、使用者の( B )に置かれたものと評価することができ、当該行為に要した時間は、それが社会通念上必要と認められるものである限り、労働基準法上の労働時間に該当すると解される。」
3.最高裁判所は、賃金に当たる退職金債権放棄の効力が問題となった事件において、次のように判示した。
本件事実関係によれば、本件退職金の「支払については、同法〔労働基準法〕24条1項本文の定めるいわゆる全額払の原則が適用されるものと解するのが相当である。しかし、右全額払の原則の趣旨とするところは、使用者が一方的に賃金を控除することを禁止し、もつて労働者に賃金の全額を確実に受領させ、労働者の経済生活をおびやかすことのないようにしてその保護をはかろうとするものというべきであるから、本件のように、労働者たる上告人が退職に際しみずから賃金に該当する本件退職金債権を放棄する旨の意思表示をした場合に、右全額払の原則が右意思表示の効力を否定する趣旨のものであるとまで解することはできない。もつとも、右全額払の原則の趣旨とするところなどに鑑みれば、右意思表示の効力を肯定するには、それが上告人の( C )ものであることが明確でなければならないものと解すべきである」。
4.労働安全衛生法第45条により定期自主検査を行わなければならない機械等には、同法第37条第1項に定める特定機械等のほか( D )が含まれる。
5.事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその付属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業(休業の日数が4日以上の場合に限る。)したときは、( E )、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
1.年少者の労働に関し、最低年齢を設けている労働基準法第56条第1項は、「使用者は、( A )、これを使用してはならない。」と定めている。
2.最高裁判所は、労働者が始業時刻前及び終業時刻後の作業服及び保護具等の着脱等並びに始業時刻前の副資材等の受出し及び散水に要した時間が労働基準法上の労働時間に該当するかが問題となった事件において、次のように判示した。
「労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)32条の労働時間(以下「労働基準法上の労働時間」という。)とは、労働者が使用者の( B )に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の( B )に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではないと解するのが相当である。そして、労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、又はこれを余儀なくされたときは、当該行為を所定労働時間外において行うものとされている場合であっても、当該行為は、特段の事情のない限り、使用者の( B )に置かれたものと評価することができ、当該行為に要した時間は、それが社会通念上必要と認められるものである限り、労働基準法上の労働時間に該当すると解される。」
3.最高裁判所は、賃金に当たる退職金債権放棄の効力が問題となった事件において、次のように判示した。
本件事実関係によれば、本件退職金の「支払については、同法〔労働基準法〕24条1項本文の定めるいわゆる全額払の原則が適用されるものと解するのが相当である。しかし、右全額払の原則の趣旨とするところは、使用者が一方的に賃金を控除することを禁止し、もつて労働者に賃金の全額を確実に受領させ、労働者の経済生活をおびやかすことのないようにしてその保護をはかろうとするものというべきであるから、本件のように、労働者たる上告人が退職に際しみずから賃金に該当する本件退職金債権を放棄する旨の意思表示をした場合に、右全額払の原則が右意思表示の効力を否定する趣旨のものであるとまで解することはできない。もつとも、右全額払の原則の趣旨とするところなどに鑑みれば、右意思表示の効力を肯定するには、それが上告人の( C )ものであることが明確でなければならないものと解すべきである」。
4.労働安全衛生法第45条により定期自主検査を行わなければならない機械等には、同法第37条第1項に定める特定機械等のほか( D )が含まれる。
5.事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその付属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業(休業の日数が4日以上の場合に限る。)したときは、( E )、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
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問題
社労士試験 第56回(令和6年度) 問73(労働基準法及び労働安全衛生法 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
次の文中の( C )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1.年少者の労働に関し、最低年齢を設けている労働基準法第56条第1項は、「使用者は、( A )、これを使用してはならない。」と定めている。
2.最高裁判所は、労働者が始業時刻前及び終業時刻後の作業服及び保護具等の着脱等並びに始業時刻前の副資材等の受出し及び散水に要した時間が労働基準法上の労働時間に該当するかが問題となった事件において、次のように判示した。
「労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)32条の労働時間(以下「労働基準法上の労働時間」という。)とは、労働者が使用者の( B )に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の( B )に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではないと解するのが相当である。そして、労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、又はこれを余儀なくされたときは、当該行為を所定労働時間外において行うものとされている場合であっても、当該行為は、特段の事情のない限り、使用者の( B )に置かれたものと評価することができ、当該行為に要した時間は、それが社会通念上必要と認められるものである限り、労働基準法上の労働時間に該当すると解される。」
3.最高裁判所は、賃金に当たる退職金債権放棄の効力が問題となった事件において、次のように判示した。
本件事実関係によれば、本件退職金の「支払については、同法〔労働基準法〕24条1項本文の定めるいわゆる全額払の原則が適用されるものと解するのが相当である。しかし、右全額払の原則の趣旨とするところは、使用者が一方的に賃金を控除することを禁止し、もつて労働者に賃金の全額を確実に受領させ、労働者の経済生活をおびやかすことのないようにしてその保護をはかろうとするものというべきであるから、本件のように、労働者たる上告人が退職に際しみずから賃金に該当する本件退職金債権を放棄する旨の意思表示をした場合に、右全額払の原則が右意思表示の効力を否定する趣旨のものであるとまで解することはできない。もつとも、右全額払の原則の趣旨とするところなどに鑑みれば、右意思表示の効力を肯定するには、それが上告人の( C )ものであることが明確でなければならないものと解すべきである」。
4.労働安全衛生法第45条により定期自主検査を行わなければならない機械等には、同法第37条第1項に定める特定機械等のほか( D )が含まれる。
5.事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその付属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業(休業の日数が4日以上の場合に限る。)したときは、( E )、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
1.年少者の労働に関し、最低年齢を設けている労働基準法第56条第1項は、「使用者は、( A )、これを使用してはならない。」と定めている。
2.最高裁判所は、労働者が始業時刻前及び終業時刻後の作業服及び保護具等の着脱等並びに始業時刻前の副資材等の受出し及び散水に要した時間が労働基準法上の労働時間に該当するかが問題となった事件において、次のように判示した。
「労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)32条の労働時間(以下「労働基準法上の労働時間」という。)とは、労働者が使用者の( B )に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の( B )に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではないと解するのが相当である。そして、労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、又はこれを余儀なくされたときは、当該行為を所定労働時間外において行うものとされている場合であっても、当該行為は、特段の事情のない限り、使用者の( B )に置かれたものと評価することができ、当該行為に要した時間は、それが社会通念上必要と認められるものである限り、労働基準法上の労働時間に該当すると解される。」
3.最高裁判所は、賃金に当たる退職金債権放棄の効力が問題となった事件において、次のように判示した。
本件事実関係によれば、本件退職金の「支払については、同法〔労働基準法〕24条1項本文の定めるいわゆる全額払の原則が適用されるものと解するのが相当である。しかし、右全額払の原則の趣旨とするところは、使用者が一方的に賃金を控除することを禁止し、もつて労働者に賃金の全額を確実に受領させ、労働者の経済生活をおびやかすことのないようにしてその保護をはかろうとするものというべきであるから、本件のように、労働者たる上告人が退職に際しみずから賃金に該当する本件退職金債権を放棄する旨の意思表示をした場合に、右全額払の原則が右意思表示の効力を否定する趣旨のものであるとまで解することはできない。もつとも、右全額払の原則の趣旨とするところなどに鑑みれば、右意思表示の効力を肯定するには、それが上告人の( C )ものであることが明確でなければならないものと解すべきである」。
4.労働安全衛生法第45条により定期自主検査を行わなければならない機械等には、同法第37条第1項に定める特定機械等のほか( D )が含まれる。
5.事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその付属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業(休業の日数が4日以上の場合に限る。)したときは、( E )、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
- 7日以内に
- 14日以内に
- 30日以内に
- 管理監督下
- 空気調和設備
- 研削盤
- 権利濫用に該当しない
- 構内運搬車
- 指揮命令下
- 児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで
- 児童が満18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで
- 支配管理下
- 自由な意思に基づく
- 従属関係下
- 退職金債権放棄同意書への署名押印により行われた
- 退職に接着した時期においてされた
- 遅滞なく
- フォークリフト
- 満15歳に満たない者については
- 満18歳に満たない者については
正解!素晴らしいです
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この過去問の解説 (3件)
01
【シンガー・ソーイング・メシーン事件】
退職金債権放棄の効力が論点となっております。
難しいと感じた方は①②に分けて考えましょう。
①上告人(労働者 以下労働者)が退職金債権を放棄しました。
②その後放棄した旨を撤回し、
全額支払いの原則に反するとして提訴しました。
③「退職金債権の放棄の効力を否定する趣旨のものであるとは言えず、
意思表示の効力を肯定するためには、
自由な意思に基づくものであることが、
明確でなければならない。」
と判示されました。
【結論】
労働者は「自由な意思に基づいて」退職金債権を放棄したため、
退職金債権の放棄は効力を有しました。
→労働者は退職金をもらえません。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
正しい選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
シンガー・ソーイング・メシーン事件からの出題でした。
前問の選択肢2と同様にメジャーな判例からの出題です。
こちらもぜひ正解して欲しい問題でした。
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02
判例の学習まで余裕がない人においても、本設問文は落ち着いて読み解くことで、正答選択肢に近づくことが可能な問題と判断します。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補となりえますが、誤りです。
簡単に言うと、賃金・退職金債権の放棄については、受け取る本人による明らかな自由意志に基づくものでなければならず、使用者の強権・強要等により放棄させられることがあってはならない、という基本的な考え方があると理解しておくとよいでしょう。
「権利濫用に該当しない」については、「本人による明らかな自由意思」とは判断できない条件であり、選択肢から外すことができるでしょう。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補になりえません。
正しい選択肢です。
簡単に言うと、賃金・退職金債権の放棄については、受け取る本人による明らかな自由意志に基づくものでなければならず、使用者の強権・強要等により放棄させられることがあってはならない、という基本的な考え方があると理解しておくとよいでしょう。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補となりえますが、誤りです。
簡単に言うと、賃金・退職金債権の放棄については、受け取る本人による明らかな自由意志に基づくものでなければならず、使用者の強権・強要等により放棄させられることがあってはならない、という基本的な考え方があると理解しておくとよいでしょう。
「退職金債権放棄同意書への署名押印により行われた」については、「本人による明らかな自由意思」とは判断しづらい条件であり(強要された可能性を排除できないので)、選択肢から外すことができるでしょう。
選択肢候補となりえますが、誤りです。
簡単に言うと、賃金・退職金債権の放棄については、受け取る本人による明らかな自由意志に基づくものでなければならず、使用者の強権・強要等により放棄させられることがあってはならない、という基本的な考え方があると理解しておくとよいでしょう。
「退職に接着した時期においてされた」については、「本人による明らかな自由意思」とは判断できない条件であり、選択肢から外すことができるでしょう。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補になりえません。
判例の学習まで余裕がない人においても、本設問文は落ち着いて読み解くことで、正答選択肢に近づくことが可能な問題と判断します。
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03
昭和48年1月19日最高裁判所第二小法廷 (シンガー・ソーイング・メシーン事件)(S48.1.19)からの出題です。
この最高裁判例は、賃金の全額払いの原則についての判例となります。ポイントは、「労働者の自由な意思に基づくものであることが明確でなければ、賃金の一部を控除して支払うことは認められないということ」です。
つまり、会社が一方的に賃金の一部を控除することは禁止されており、労働者の自由な意思によって行われたことが証明されない限りは、全額払いの原則に従い、賃金は全額支払わなければならないとされています。
選択肢の候補は「権利濫用に該当しない」「自由な意思に基づく」「従属関係下」「退職に接着した時期においてされた」となりますが、文章の流れから見て「自由な意思に基づく」が入ります。
誤りです。
冒頭の記述を参照ください。
誤りです。
冒頭の記述を参照ください。
誤りです。
冒頭の記述を参照ください。
誤りです。
冒頭の記述を参照ください。
誤りです。
冒頭の記述を参照ください。
誤りです。
冒頭の記述を参照ください。
誤りです。
冒頭の記述を参照ください。
誤りです。
冒頭の記述を参照ください。
誤りです。
冒頭の記述を参照ください。
誤りです。
冒頭の記述を参照ください。
誤りです。
冒頭の記述を参照ください。
誤りです。
冒頭の記述を参照ください。
正しいです。
冒頭の記述を参照ください。
誤りです。
冒頭の記述を参照ください。
誤りです。
冒頭の記述を参照ください。
誤りです。
冒頭の記述を参照ください。
誤りです。
冒頭の記述を参照ください。
誤りです。
冒頭の記述を参照ください。
誤りです。
冒頭の記述を参照ください。
誤りです。
冒頭の記述を参照ください。
参考になった数0
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