社会保険労務士(社労士) 過去問
第56回(令和6年度)
問72 (労働基準法及び労働安全衛生法 問2)
問題文
次の文中の( B )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1.年少者の労働に関し、最低年齢を設けている労働基準法第56条第1項は、「使用者は、( A )、これを使用してはならない。」と定めている。
2.最高裁判所は、労働者が始業時刻前及び終業時刻後の作業服及び保護具等の着脱等並びに始業時刻前の副資材等の受出し及び散水に要した時間が労働基準法上の労働時間に該当するかが問題となった事件において、次のように判示した。
「労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)32条の労働時間(以下「労働基準法上の労働時間」という。)とは、労働者が使用者の( B )に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の( B )に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではないと解するのが相当である。そして、労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、又はこれを余儀なくされたときは、当該行為を所定労働時間外において行うものとされている場合であっても、当該行為は、特段の事情のない限り、使用者の( B )に置かれたものと評価することができ、当該行為に要した時間は、それが社会通念上必要と認められるものである限り、労働基準法上の労働時間に該当すると解される。」
3.最高裁判所は、賃金に当たる退職金債権放棄の効力が問題となった事件において、次のように判示した。
本件事実関係によれば、本件退職金の「支払については、同法〔労働基準法〕24条1項本文の定めるいわゆる全額払の原則が適用されるものと解するのが相当である。しかし、右全額払の原則の趣旨とするところは、使用者が一方的に賃金を控除することを禁止し、もつて労働者に賃金の全額を確実に受領させ、労働者の経済生活をおびやかすことのないようにしてその保護をはかろうとするものというべきであるから、本件のように、労働者たる上告人が退職に際しみずから賃金に該当する本件退職金債権を放棄する旨の意思表示をした場合に、右全額払の原則が右意思表示の効力を否定する趣旨のものであるとまで解することはできない。もつとも、右全額払の原則の趣旨とするところなどに鑑みれば、右意思表示の効力を肯定するには、それが上告人の( C )ものであることが明確でなければならないものと解すべきである」。
4.労働安全衛生法第45条により定期自主検査を行わなければならない機械等には、同法第37条第1項に定める特定機械等のほか( D )が含まれる。
5.事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその付属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業(休業の日数が4日以上の場合に限る。)したときは、( E )、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
1.年少者の労働に関し、最低年齢を設けている労働基準法第56条第1項は、「使用者は、( A )、これを使用してはならない。」と定めている。
2.最高裁判所は、労働者が始業時刻前及び終業時刻後の作業服及び保護具等の着脱等並びに始業時刻前の副資材等の受出し及び散水に要した時間が労働基準法上の労働時間に該当するかが問題となった事件において、次のように判示した。
「労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)32条の労働時間(以下「労働基準法上の労働時間」という。)とは、労働者が使用者の( B )に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の( B )に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではないと解するのが相当である。そして、労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、又はこれを余儀なくされたときは、当該行為を所定労働時間外において行うものとされている場合であっても、当該行為は、特段の事情のない限り、使用者の( B )に置かれたものと評価することができ、当該行為に要した時間は、それが社会通念上必要と認められるものである限り、労働基準法上の労働時間に該当すると解される。」
3.最高裁判所は、賃金に当たる退職金債権放棄の効力が問題となった事件において、次のように判示した。
本件事実関係によれば、本件退職金の「支払については、同法〔労働基準法〕24条1項本文の定めるいわゆる全額払の原則が適用されるものと解するのが相当である。しかし、右全額払の原則の趣旨とするところは、使用者が一方的に賃金を控除することを禁止し、もつて労働者に賃金の全額を確実に受領させ、労働者の経済生活をおびやかすことのないようにしてその保護をはかろうとするものというべきであるから、本件のように、労働者たる上告人が退職に際しみずから賃金に該当する本件退職金債権を放棄する旨の意思表示をした場合に、右全額払の原則が右意思表示の効力を否定する趣旨のものであるとまで解することはできない。もつとも、右全額払の原則の趣旨とするところなどに鑑みれば、右意思表示の効力を肯定するには、それが上告人の( C )ものであることが明確でなければならないものと解すべきである」。
4.労働安全衛生法第45条により定期自主検査を行わなければならない機械等には、同法第37条第1項に定める特定機械等のほか( D )が含まれる。
5.事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその付属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業(休業の日数が4日以上の場合に限る。)したときは、( E )、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
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問題
社労士試験 第56回(令和6年度) 問72(労働基準法及び労働安全衛生法 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
次の文中の( B )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1.年少者の労働に関し、最低年齢を設けている労働基準法第56条第1項は、「使用者は、( A )、これを使用してはならない。」と定めている。
2.最高裁判所は、労働者が始業時刻前及び終業時刻後の作業服及び保護具等の着脱等並びに始業時刻前の副資材等の受出し及び散水に要した時間が労働基準法上の労働時間に該当するかが問題となった事件において、次のように判示した。
「労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)32条の労働時間(以下「労働基準法上の労働時間」という。)とは、労働者が使用者の( B )に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の( B )に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではないと解するのが相当である。そして、労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、又はこれを余儀なくされたときは、当該行為を所定労働時間外において行うものとされている場合であっても、当該行為は、特段の事情のない限り、使用者の( B )に置かれたものと評価することができ、当該行為に要した時間は、それが社会通念上必要と認められるものである限り、労働基準法上の労働時間に該当すると解される。」
3.最高裁判所は、賃金に当たる退職金債権放棄の効力が問題となった事件において、次のように判示した。
本件事実関係によれば、本件退職金の「支払については、同法〔労働基準法〕24条1項本文の定めるいわゆる全額払の原則が適用されるものと解するのが相当である。しかし、右全額払の原則の趣旨とするところは、使用者が一方的に賃金を控除することを禁止し、もつて労働者に賃金の全額を確実に受領させ、労働者の経済生活をおびやかすことのないようにしてその保護をはかろうとするものというべきであるから、本件のように、労働者たる上告人が退職に際しみずから賃金に該当する本件退職金債権を放棄する旨の意思表示をした場合に、右全額払の原則が右意思表示の効力を否定する趣旨のものであるとまで解することはできない。もつとも、右全額払の原則の趣旨とするところなどに鑑みれば、右意思表示の効力を肯定するには、それが上告人の( C )ものであることが明確でなければならないものと解すべきである」。
4.労働安全衛生法第45条により定期自主検査を行わなければならない機械等には、同法第37条第1項に定める特定機械等のほか( D )が含まれる。
5.事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその付属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業(休業の日数が4日以上の場合に限る。)したときは、( E )、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
1.年少者の労働に関し、最低年齢を設けている労働基準法第56条第1項は、「使用者は、( A )、これを使用してはならない。」と定めている。
2.最高裁判所は、労働者が始業時刻前及び終業時刻後の作業服及び保護具等の着脱等並びに始業時刻前の副資材等の受出し及び散水に要した時間が労働基準法上の労働時間に該当するかが問題となった事件において、次のように判示した。
「労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)32条の労働時間(以下「労働基準法上の労働時間」という。)とは、労働者が使用者の( B )に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の( B )に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではないと解するのが相当である。そして、労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、又はこれを余儀なくされたときは、当該行為を所定労働時間外において行うものとされている場合であっても、当該行為は、特段の事情のない限り、使用者の( B )に置かれたものと評価することができ、当該行為に要した時間は、それが社会通念上必要と認められるものである限り、労働基準法上の労働時間に該当すると解される。」
3.最高裁判所は、賃金に当たる退職金債権放棄の効力が問題となった事件において、次のように判示した。
本件事実関係によれば、本件退職金の「支払については、同法〔労働基準法〕24条1項本文の定めるいわゆる全額払の原則が適用されるものと解するのが相当である。しかし、右全額払の原則の趣旨とするところは、使用者が一方的に賃金を控除することを禁止し、もつて労働者に賃金の全額を確実に受領させ、労働者の経済生活をおびやかすことのないようにしてその保護をはかろうとするものというべきであるから、本件のように、労働者たる上告人が退職に際しみずから賃金に該当する本件退職金債権を放棄する旨の意思表示をした場合に、右全額払の原則が右意思表示の効力を否定する趣旨のものであるとまで解することはできない。もつとも、右全額払の原則の趣旨とするところなどに鑑みれば、右意思表示の効力を肯定するには、それが上告人の( C )ものであることが明確でなければならないものと解すべきである」。
4.労働安全衛生法第45条により定期自主検査を行わなければならない機械等には、同法第37条第1項に定める特定機械等のほか( D )が含まれる。
5.事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその付属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業(休業の日数が4日以上の場合に限る。)したときは、( E )、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
- 7日以内に
- 14日以内に
- 30日以内に
- 管理監督下
- 空気調和設備
- 研削盤
- 権利濫用に該当しない
- 構内運搬車
- 指揮命令下
- 児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで
- 児童が満18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで
- 支配管理下
- 自由な意思に基づく
- 従属関係下
- 退職金債権放棄同意書への署名押印により行われた
- 退職に接着した時期においてされた
- 遅滞なく
- フォークリフト
- 満15歳に満たない者については
- 満18歳に満たない者については
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この過去問の解説 (3件)
01
本判例になじみがなくとも、単語の意味するところから、正答を導き出すことが可能だと考えますので、落ち着いて読み解いていくとよいでしょう。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補になりえますが、誤りです。
労働時間に該当するか否かの判断において、使用者から実際に指示/命令を受け対応した場合(つまり行為をした場合)、当該対応した時間を労働時間とする、というのが本判例の要旨です。
「管理監督下」は、「行為」ではなく「身分/状態」を表現しているものととらえられると、選択肢から外すことができるでしょう。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補になりえません。
正しい選択肢です。
労働時間に該当するか否かの判断において、使用者から実際に指示/命令を受け対応した場合(つまり行為をした場合)、当該対応した時間を労働時間とする、というのが本判例の要旨です。
この「指示/命令」に近い文言として、本選択肢9「指揮命令下」を選択できるとよいでしょう。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補になりえますが、誤りです。
労働時間に該当するか否かの判断において、使用者から実際に指示/命令を受け対応した場合(つまり行為をした場合)、当該対応した時間を労働時間とする、というのが本判例の要旨です。
「支配管理下」は、「行為」ではなく「身分/状態」を表現しているものととらえられると、選択肢から外すことができるでしょう。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補になりえますが、誤りです。
労働時間に該当するか否かの判断において、使用者から実際に指示/命令を受け対応した場合(つまり行為をした場合)、当該対応した時間を労働時間とする、というのが本判例の要旨です。
「従属関係下」は、「行為」ではなく「身分/状態」を表現しているものととらえられると、選択肢から外すことができるでしょう。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補になりえません。
本判例は過去に何回か出題されており、判例文や正答肢「指揮命令下」についてはなじみを持っておくとよいでしょう。
参考になった数1
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02
【三菱重工業長崎造船所事件】
始業時間前後の作業服の着脱等の作業が、
労働時間に該当するか否かが論点となっています。
最高裁判例では、
使用者の「指揮命令下」に置かれている時間を、
労働時間に該当すると認めました。
判例は択一式でも出題がありますので、
判例学習も続けていきましょう。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
正しい選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
最高裁判例からの出題でした。
択一式での出題歴のある判例でしたので、
解けた方が多かったと思います。
参考になった数1
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03
(最一小法平成12.3.9)三菱重工業長崎造船所事件からの出題です。
この最高裁判例は労働時間に関する規定についての判例となっており、過去に何度か選択式で出題されたものとなりますので、初学者の方でも、見覚えがあるのではないかと思います。
選択肢の候補は「管理監督下」「指揮命令下」「支配管理下」「従属関係下」となりますが、判例のポイントでもある「始業前及び士業後の業務が労働時間に該当するかどうか」についてとわれているため、今回の選択肢の中では、「指揮命令下」が入ることは文脈の流れから見ても自然だと思われます。
あくまでも、労働者と使用者は対等な立場であるという前提のもと、労働契約が結ばれているという点を考慮すると残りの選択肢(管理監督下・支配管理下・従属関係下)は「使用者が労働者を支配する」といったニュアンスが強いため、選択肢から外れると考えられます。
誤りです。
冒頭の記述を参照してください。
誤りです。
冒頭の記述を参照してください。
誤りです。
冒頭の記述を参照してください。
誤りです。
冒頭の記述を参照してください。
誤りです。
冒頭の記述を参照してください。
誤りです。
冒頭の記述を参照してください。
誤りです。
冒頭の記述を参照してください。
誤りです。
冒頭の記述を参照してください。
正しいです。
冒頭の記述を参照してください。
誤りです。
冒頭の記述を参照してください。
誤りです。
冒頭の記述を参照してください。
誤りです。
冒頭の記述を参照してください。
誤りです。
冒頭の記述を参照してください。
誤りです。
冒頭の記述を参照してください。
誤りです。
冒頭の記述を参照してください。
誤りです。
冒頭の記述を参照してください。
誤りです。
冒頭の記述を参照してください。
誤りです。
冒頭の記述を参照してください。
誤りです。
冒頭の記述を参照してください。
誤りです。
冒頭の記述を参照してください。
参考になった数0
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