社会保険労務士(社労士) 過去問
第56回(令和6年度)
問101 (厚生年金保険法 問1)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

社労士試験 第56回(令和6年度) 問101(厚生年金保険法 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

次の文中の( A )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1.厚生年金保険法第80条第2項の規定によると、国庫は、毎年度、予算の範囲内で、厚生年金保険事業の事務(基礎年金拠出金の負担に関する事務を含む。)の執行(実施機関(厚生労働大臣を除く。)によるものを除く。)に要する( A )を負担するものとされている。
2.実施機関は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定するが、当該標準賞与額が( B )(標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは政令で定める額)を超えるときは、これを( B )とする。
3.保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、( C )を受ける権利を国税滞納処分により差し押える場合は、この限りでない。
4.厚生年金保険法第58条第1項第2号の規定により、厚生年金保険の被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により( D )を経過する日前に死亡したときは、死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。ただし、死亡した者が遺族厚生年金に係る保険料納付要件を満たしていない場合は、この限りでない。
5.甲(66歳)は35歳のときに障害等級3級に該当する程度の障害の状態にあると認定され、障害等級3級の障害厚生年金の受給を開始した。その後も障害の程度に変化はなく、また、老齢基礎年金と老齢厚生年金の合計額が障害等級3級の障害厚生年金の年金額を下回るため、65歳以降も障害厚生年金を受給している。一方、乙(66歳)は35歳のときに障害等級2級に該当する程度の障害の状態にあると認定され、障害等級2級の障害基礎年金と障害厚生年金の受給を開始した。しかし、40歳時点で障害の程度が軽減し、障害等級3級の障害厚生年金を受給することになった。その後、障害の程度に変化はないが、65歳以降は老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給している。今後、甲と乙の障害の程度が増進した場合、障害年金の額の改定請求は、( E )。
  • 100万円
  • 150万円
  • 200万円
  • 250万円
  • 遺族厚生年金
  • 甲のみが行うことができる
  • 甲も乙も行うことができない
  • 甲も乙も行うことができる
  • 乙のみが行うことができる
  • 障害厚生年金
  • 障害手当金
  • 脱退一時金
  • 当該初診日から起算して3年
  • 当該初診日から起算して5年
  • 被保険者の資格を喪失した日から起算して3年
  • 被保険者の資格を喪失した日から起算して5年
  • 費用
  • 費用の2分の1
  • 費用の3分の1
  • 費用の4分の3

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

Aには「費用」が入ります。

国民年金法にも同様の規定が存在します。

【80条第2項】

 

2分の1で迷われた方がいらっしゃると思います。

2分の1は「基礎年金拠出金の国庫負担の割合」です。

 

選択肢1. 100万円

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢2. 150万円

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢3. 200万円

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢4. 250万円

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢5. 遺族厚生年金

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢6. 甲のみが行うことができる

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢7. 甲も乙も行うことができない

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢8. 甲も乙も行うことができる

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢9. 乙のみが行うことができる

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢10. 障害厚生年金

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢11. 障害手当金

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢12. 脱退一時金

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢13. 当該初診日から起算して3年

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢14. 当該初診日から起算して5年

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢15. 被保険者の資格を喪失した日から起算して3年

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢16. 被保険者の資格を喪失した日から起算して5年

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢17. 費用

正しい選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢18. 費用の2分の1

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢19. 費用の3分の1

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢20. 費用の4分の3

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

まとめ

条文通りの出題です。

ぜひ正解していただきたい問題でした。

 

費用負担、国庫負担は択一式でも頻出です。

参考になった数2

02

知識問題のレベルと判断します。

簡単にいうと、国庫が負担する費用の額は、「基礎年金拠出金の額の2分の1」と「事務の執行に要する費用の全額」である点を理解しておくとよいでしょう。

また、この国庫負担の割合が、保険料免除の場合の年金受給額の考え方にもつながっているので、あわせて理解しておくとよいでしょう。

選択肢1. 100万円

選択肢候補になりえません。

選択肢2. 150万円

選択肢候補になりえません。

選択肢3. 200万円

選択肢候補になりえません。

選択肢4. 250万円

選択肢候補になりえません。

選択肢5. 遺族厚生年金

選択肢候補になりえません。

選択肢6. 甲のみが行うことができる

選択肢候補になりえません。

選択肢7. 甲も乙も行うことができない

選択肢候補になりえません。

選択肢8. 甲も乙も行うことができる

選択肢候補になりえません。

選択肢9. 乙のみが行うことができる

選択肢候補になりえません。

選択肢10. 障害厚生年金

選択肢候補になりえません。

選択肢11. 障害手当金

選択肢候補になりえません。

選択肢12. 脱退一時金

選択肢候補になりえません。

選択肢13. 当該初診日から起算して3年

選択肢候補になりえません。

選択肢14. 当該初診日から起算して5年

選択肢候補になりえません。

選択肢15. 被保険者の資格を喪失した日から起算して3年

選択肢候補になりえません。

選択肢16. 被保険者の資格を喪失した日から起算して5年

選択肢候補になりえません。

選択肢17. 費用

正しい選択肢です。

冒頭の解説部分の規定・考え方を1回理解しておくとよいでしょう。

選択肢18. 費用の2分の1

選択肢候補となりえますが、誤りです。

冒頭の解説部分の規定・考え方を1回理解しておくとよいでしょう。

選択肢19. 費用の3分の1

選択肢候補となりえますが、誤りです。

冒頭の解説部分の規定・考え方を1回理解しておくとよいでしょう。

選択肢20. 費用の4分の3

選択肢候補となりえますが、誤りです。

冒頭の解説部分の規定・考え方を1回理解しておくとよいでしょう。

まとめ

国庫が負担する費用の額・割合は、今後ますます進んでいくであろう少子高齢化の状況をふまえ、変動する可能性が考えられるので、動向について留意しておくとよいでしょう。

参考になった数0

03

文の書き出しに「厚生年金保険法第80条第2項の規定によると」とあるので、

この条項からの出題ということがわかります。

 

第80条第2項は以下のようになっています。

以下、引用します。

「国庫は、前項に規定する費用のほか、毎年度、

予算の範囲内で、厚生年金保険事業の事務

(基礎年金拠出金の負担に関する事務を含む。次項において同じ。)の執行

(実施機関(厚生労働大臣を除く。)によるものを除く。)

に要する費用を負担する。」

 

これより、あてはまるものは「費用」です。

 

では、選択肢をみていきましょう。

選択肢1. 100万円

あてはまりません。冒頭を参照ください。

選択肢2. 150万円

あてはまりません。冒頭を参照ください。

選択肢3. 200万円

あてはまりません。冒頭を参照ください。

選択肢4. 250万円

あてはまりません。冒頭を参照ください。

選択肢5. 遺族厚生年金

あてはまりません。冒頭を参照ください。

選択肢6. 甲のみが行うことができる

あてはまりません。冒頭を参照ください。

選択肢7. 甲も乙も行うことができない

あてはまりません。冒頭を参照ください。

選択肢8. 甲も乙も行うことができる

あてはまりません。冒頭を参照ください。

選択肢9. 乙のみが行うことができる

あてはまりません。冒頭を参照ください。

選択肢10. 障害厚生年金

あてはまりません。冒頭を参照ください。

選択肢11. 障害手当金

あてはまりません。冒頭を参照ください。

選択肢12. 脱退一時金

あてはまりません。冒頭を参照ください。

選択肢13. 当該初診日から起算して3年

あてはまりません。冒頭を参照ください。

選択肢14. 当該初診日から起算して5年

あてはまりません。冒頭を参照ください。

選択肢15. 被保険者の資格を喪失した日から起算して3年

あてはまりません。冒頭を参照ください。

選択肢16. 被保険者の資格を喪失した日から起算して5年

あてはまりません。冒頭を参照ください。

選択肢17. 費用

適切な語句です。あてはまります。

冒頭を参照ください。

選択肢18. 費用の2分の1

あてはまりません。冒頭を参照ください。

選択肢19. 費用の3分の1

あてはまりません。冒頭を参照ください。

選択肢20. 費用の4分の3

あてはまりません。冒頭を参照ください。

参考になった数0