社会保険労務士(社労士) 過去問
第56回(令和6年度)
問102 (厚生年金保険法 問2)

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問題

社労士試験 第56回(令和6年度) 問102(厚生年金保険法 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

次の文中の( B )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1.厚生年金保険法第80条第2項の規定によると、国庫は、毎年度、予算の範囲内で、厚生年金保険事業の事務(基礎年金拠出金の負担に関する事務を含む。)の執行(実施機関(厚生労働大臣を除く。)によるものを除く。)に要する( A )を負担するものとされている。
2.実施機関は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定するが、当該標準賞与額が( B )(標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは政令で定める額)を超えるときは、これを( B )とする。
3.保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、( C )を受ける権利を国税滞納処分により差し押える場合は、この限りでない。
4.厚生年金保険法第58条第1項第2号の規定により、厚生年金保険の被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により( D )を経過する日前に死亡したときは、死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。ただし、死亡した者が遺族厚生年金に係る保険料納付要件を満たしていない場合は、この限りでない。
5.甲(66歳)は35歳のときに障害等級3級に該当する程度の障害の状態にあると認定され、障害等級3級の障害厚生年金の受給を開始した。その後も障害の程度に変化はなく、また、老齢基礎年金と老齢厚生年金の合計額が障害等級3級の障害厚生年金の年金額を下回るため、65歳以降も障害厚生年金を受給している。一方、乙(66歳)は35歳のときに障害等級2級に該当する程度の障害の状態にあると認定され、障害等級2級の障害基礎年金と障害厚生年金の受給を開始した。しかし、40歳時点で障害の程度が軽減し、障害等級3級の障害厚生年金を受給することになった。その後、障害の程度に変化はないが、65歳以降は老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給している。今後、甲と乙の障害の程度が増進した場合、障害年金の額の改定請求は、( E )。
  • 100万円
  • 150万円
  • 200万円
  • 250万円
  • 遺族厚生年金
  • 甲のみが行うことができる
  • 甲も乙も行うことができない
  • 甲も乙も行うことができる
  • 乙のみが行うことができる
  • 障害厚生年金
  • 障害手当金
  • 脱退一時金
  • 当該初診日から起算して3年
  • 当該初診日から起算して5年
  • 被保険者の資格を喪失した日から起算して3年
  • 被保険者の資格を喪失した日から起算して5年
  • 費用
  • 費用の2分の1
  • 費用の3分の1
  • 費用の4分の3

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この過去問の解説 (3件)

01

文中に「標準賞与額の決定」とあることから、

この文のもととなっているものは

厚生年金保険法第24条の4第1項です。

 

第24条の4第1項は以下のようになっています。

「実施機関は、被保険者が賞与を受けた月において、

その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、

これに千円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、

その月における標準賞与額を決定する。この場合において、

当該標準賞与額が150万円(第20条第2項の規定による

標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。

以下この項において同じ。)を超えるときは、これを150万円とする。」

 

これより、あてはまるものは「150万円」です。

 

では、選択肢をみていきましょう。

選択肢1. 100万円

あてはまりません。冒頭を参照ください。

選択肢2. 150万円

適切な語句です。

あてはまります。

冒頭を参照ください。

選択肢3. 200万円

あてはまりません。冒頭を参照ください。

選択肢4. 250万円

あてはまりません。冒頭を参照ください。

選択肢5. 遺族厚生年金

あてはまりません。冒頭を参照ください。

選択肢6. 甲のみが行うことができる

あてはまりません。冒頭を参照ください。

選択肢7. 甲も乙も行うことができない

あてはまりません。冒頭を参照ください。

選択肢8. 甲も乙も行うことができる

あてはまりません。冒頭を参照ください。

選択肢9. 乙のみが行うことができる

あてはまりません。冒頭を参照ください。

選択肢10. 障害厚生年金

あてはまりません。冒頭を参照ください。

選択肢11. 障害手当金

あてはまりません。冒頭を参照ください。

選択肢12. 脱退一時金

あてはまりません。冒頭を参照ください。

選択肢13. 当該初診日から起算して3年

あてはまりません。冒頭を参照ください。

選択肢14. 当該初診日から起算して5年

あてはまりません。冒頭を参照ください。

選択肢15. 被保険者の資格を喪失した日から起算して3年

あてはまりません。冒頭を参照ください。

選択肢16. 被保険者の資格を喪失した日から起算して5年

あてはまりません。冒頭を参照ください。

選択肢17. 費用

あてはまりません。冒頭を参照ください。

選択肢18. 費用の2分の1

あてはまりません。冒頭を参照ください。

選択肢19. 費用の3分の1

あてはまりません。冒頭を参照ください。

選択肢20. 費用の4分の3

あてはまりません。冒頭を参照ください。

参考になった数2

02

Bには「150万円」が入ります。

24条の4第1項)

 

健康保険法の保険料徴収では、

「その年度 (毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。 以下同じ。)における標準賞与額の累計額 が573万円(標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。以下同じ。)を超えることとなる場合には、当該累計額が573万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額はとする。」

と定められています。

 

健康保険法では、

「年度の累計額が573万円」と厚生年金保険法との基準が異なります。

科目横断をして知識を整理しましょう。

選択肢1. 100万円

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢2. 150万円

正しい選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢3. 200万円

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢4. 250万円

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢5. 遺族厚生年金

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢6. 甲のみが行うことができる

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢7. 甲も乙も行うことができない

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢8. 甲も乙も行うことができる

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢9. 乙のみが行うことができる

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢10. 障害厚生年金

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢11. 障害手当金

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢12. 脱退一時金

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢13. 当該初診日から起算して3年

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢14. 当該初診日から起算して5年

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢15. 被保険者の資格を喪失した日から起算して3年

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢16. 被保険者の資格を喪失した日から起算して5年

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢17. 費用

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢18. 費用の2分の1

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢19. 費用の3分の1

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢20. 費用の4分の3

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

まとめ

標準報酬月額、標準賞与月額、保険料の規定に関しては、

健康保険法と厚生年金保険法で同じ部分、異なる部分が存在します。

苦手な部分をピックアップして重点的にテキストを読みましょう。

科目横断することで知識の整理、定着に繋がります。

参考になった数1

03

知識問題と判断します。現在は150万円が上限だと理解しておきましょう。

標準報酬月額の表については、今後とも上限が引き上げられる可能性がありますが、標準賞与額については、これと異なり、上限額の引き上げの可能性は低いと判断していてよいと考えます。 

よって、この150万円は覚えてしまいましょう。

選択肢1. 100万円

選択肢候補となりえますが、誤りです。

冒頭の解説部分の規定・考え方を1回理解しておきましょう。

選択肢2. 150万円

正しい選択肢です。

冒頭の解説部分の規定・考え方を1回理解しておきましょう。

選択肢3. 200万円

選択肢候補となりえますが、誤りです。

冒頭の解説部分の規定・考え方を1回理解しておきましょう。

選択肢4. 250万円

選択肢候補となりえますが、誤りです。

冒頭の解説部分の規定・考え方を1回理解しておきましょう。

選択肢5. 遺族厚生年金

選択肢候補になりえません。

選択肢6. 甲のみが行うことができる

選択肢候補になりえません。

選択肢7. 甲も乙も行うことができない

選択肢候補になりえません。

選択肢8. 甲も乙も行うことができる

選択肢候補になりえません。

選択肢9. 乙のみが行うことができる

選択肢候補になりえません。

選択肢10. 障害厚生年金

選択肢候補になりえません。

選択肢11. 障害手当金

選択肢候補になりえません。

選択肢12. 脱退一時金

選択肢候補になりえません。

選択肢13. 当該初診日から起算して3年

選択肢候補になりえません。

選択肢14. 当該初診日から起算して5年

選択肢候補になりえません。

選択肢15. 被保険者の資格を喪失した日から起算して3年

選択肢候補になりえません。

選択肢16. 被保険者の資格を喪失した日から起算して5年

選択肢候補になりえません。

選択肢17. 費用

選択肢候補になりえません。

選択肢18. 費用の2分の1

選択肢候補になりえません。

選択肢19. 費用の3分の1

選択肢候補になりえません。

選択肢20. 費用の4分の3

選択肢候補になりえません。

まとめ

繰り返しになりますが、標準報酬月額の表については、今後とも上限が引き上げられる可能性がありますが、標準賞与額については、これと異なり、上限額の引き上げの可能性は低いと判断していてよいと考えます。 

よって、この150万円は覚えてしまいましょう。

参考になった数0