測量士補の過去問
平成29年度(2017年)
問1

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問題

測量士補試験 平成29年度(2017年) 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文は、測量法(昭和24年法律第188号)に規定された事項について述べたものである。明らかに間違っているものはどれか。次の中から選べ。
  • 「測量計画機関」とは、測量法第5条に規定する公共測量並びに同法第6条に規定する基本測量及び公共測量以外の測量を計画する者をいう。
  • 基本測量の永久標識の汚損その他その効用を害する恐れがある行為を当該永久標識の敷地又はその付近でしようとする者は、理由を記載した書面をもって、国土地理院の長に当該永久標識の移転を請求することができる。
  • 測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、当該公共測量に関し観測機械の種類、観測法、計算法などを定めた作業規程を定め、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない。
  • 測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、あらかじめ、当該公共測量の目的、地域及び期間並びに当該公共測量の精度及び方法を記載した計画書を提出して、国土地理院の長の技術的助言を求めなければならない。
  • 測量士補は、測量に関する計画を作製し、又は実施することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

解答:5

解説
1:正しい
測量計画機関とは、測量法第5条に規定する公共測量並びに同法第6条に規定する基本測量及び公共測量以外の測量を計画する者をいうと、測量法第7条に規定されています。

2:正しい
基本測量の永久標識の汚損その他その効用を害する恐れがある行為を当該永久標識の敷地又はその付近でしようとする者は、理由を記載した書面をもって、国土地理院の長に当該永久標識の移転を請求することができると、測量法第24条1項に規定されています。

3:正しい
測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、当該公共測量に関し観測機械の種類、観測法、計算法などを定めた作業規程を定め、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならないと、測量法第33条1項に規定されています。

4:正しい
測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、あらかじめ、当該公共測量の目的、地域及び期間並びに当該公共測量の精度及び方法を記載した計画書を提出して、国土地理院の長の技術的助言を求めなければならないと、測量法第36条に規定されています。

5:間違い
測量に関する計画を作製し、又は実施できるのは測量士です。
測量士補は、測量士の作製した計画に従い測量に従事します。

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02

1.〇

測量法第七条において、「測量計画機関」とは、前二条(第五条および第六条)に規定する測量を計画する者をいう。とあります。正しいです。

2.〇

測量法第二十四条において、基本測量の永久標識又は一時標識の汚損その他その効用を害するおそれがある行為を当該永久標識若しくは一時標識の敷地又はその付近でしようとする者は、理由を記載した書面をもつて、国土地理院の長当該永久標識又は一時標識の移転を請求することができる。とあります。正しいです。

3.〇

測量法第三十三条において、公共測量を実施しようとするときは、当該公共測量に関し観測機械の種類、観測法、計算法その他国土交通省令で定める事項を定めた作業規程を定め、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。とあります。正しいです。

4.〇

測量法第三十六条において、公共測量を実施しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した計画書を提出して、国土地理院の長の技術的助言を求めなければならない。その計画書を変更しようとするときも、同様とする。

5.×

測量法第四十八条において、技術者として基本測量又は公共測量に従事する者は、第四十九条の規定に従い登録された測量士又は測量士補でなければならない。

2 測量士は、測量に関する計画を作製し、又は実施する。

3 測量士は、測量士の作製した計画に従い測量に従事する。

とあります。計画及び実施に関しては測量士の業務となります。間違いです。

よって問の答えは 5 となります。

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03

測量法に関する法規の問題です。

選択肢1. 「測量計画機関」とは、測量法第5条に規定する公共測量並びに同法第6条に規定する基本測量及び公共測量以外の測量を計画する者をいう。

正しい。

測量法7条には

この法律において「測量計画機関」とは、前二条に規定する測量を計画する者をいう。測量計画機関が、自ら計画を実施する場合には、測量作業機関となることができる。

とあります。

選択肢2. 基本測量の永久標識の汚損その他その効用を害する恐れがある行為を当該永久標識の敷地又はその付近でしようとする者は、理由を記載した書面をもって、国土地理院の長に当該永久標識の移転を請求することができる。

正しい。

測量法24条には

基本測量の永久標識又は一時標識の汚損その他その効用を害するおそれがある行為を当該永久標識若しくは一時標識の敷地又はその付近でしようとする者は、理由を記載した書面をもつて、国土地理院の長に当該永久標識又は一時標識の移転を請求することができる。

とあります。

選択肢3. 測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、当該公共測量に関し観測機械の種類、観測法、計算法などを定めた作業規程を定め、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない。

測量法33条には

1 測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、当該公共測量に関し観測機械の種類、観測法、計算法その他国土交通省令で定める事項を定めた作業規程を定め、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 公共測量は、前項の承認を得た作業規程に基づいて実施しなければならない。

とあります。

選択肢4. 測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、あらかじめ、当該公共測量の目的、地域及び期間並びに当該公共測量の精度及び方法を記載した計画書を提出して、国土地理院の長の技術的助言を求めなければならない。

正しい。

測量法33条には

測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した計画書を提出して、国土地理院の長の技術的助言を求めなければならない。その計画書を変更しようとするときも、同様とする。

一 目的、地域及び期間

二 精度及び方法

とあります。

選択肢5. 測量士補は、測量に関する計画を作製し、又は実施することができる。

間違い。

測量法48条3項には

測量士補は、測量士の作製した計画に従い測量に従事する。

とあります。

測量に関する計画を作製し、又は実施することができるのは、測量士であって、測量士補ではありません。

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