測量士補の過去問
平成30年度(2018年)
問1
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問題
測量士補試験 平成30年度(2018年) 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文は、測量法(昭和24年法律第188号)に規定された事項について述べたものである。明らかに間違っているものはどれか。次の中から選べ。
- 「測量」とは、土地の測量をいい、地図の調製及び測量用写真の撮影を含む。
- 「測量作業機関」とは、測量法第5条に規定する公共測量及び同法第6条に規定する基本測量及び公共測量以外の測量を計画する者をいう。
- 公共測量を実施しようとする者は、国土地理院の長の承認を得て、基本測量の測量標を使用することができる。
- 公共測量を実施する者は、当該測量において設置する測量標に、公共測量の測量標であること及び測量計画機関の名称を表示しなければならない。
- 測量士は、測量に関する計画を作製し、又は実施する。測量士補は、測量士の作製した計画に従い測量に従事する。
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この過去問の解説 (3件)
01
解説
1:正しい
測量法において、測量とは土地の測量をいい、地図の調製及び測量用写真の撮影を含むものとすると規定されています。
2:間違い
測量作業機関は、測量計画機関の指示または委託を受けて測量を実施する者です。
3:正しい
基本測量以外の測量を実施しようとする者は、国土地理院の長の承認を得ることで、基本測量の測量標を使用することができます。
4:正しい
公共測量において設置する測量標に、公共測量の測量標であること及び測量計画機関の名称を表示しなければなりません。
測量作業機関ではないので、注意してください。
5:正しい
測量士は測量に関する計画を作製、又は実施し、測量士補は測量士の作製した計画に従い測量に従事する者と、測量法に規定されています。
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02
測量法に関する問題になります。
測量に関する定義(第3条)によると、測量法において「測量」とは、土地の測量をいい、地図の調製及び測量用写真の撮影を含むものとなっています。
作業機関(第8条)によると、測量作業機関とは、測量計画機関の指示又は委託を受けて測量作業を実施する者となっています。
選択肢の記述は、「測量計画機関」に関する内容です。
測量標の使用(第26条)によると、基本測量以外の測量を実施しようとする者は、国土地理院の長の承認を得て、基本測量の測量標を使用することができる、となっています。
公共測量を実施する者は、当該測量において設置する測量標に、公共測量の測量標であること及び測量計画機関の名称を表示しなければなりません。
測量士は、測量に関する計画を作製し、又は実施します。測量士補は、測量士の作製した計画に従い測量に従事します。
過去問を繰り返し解き、出題傾向を確認しましょう。
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03
測量士補試験は、測量法に関する試験の分野に属するので、測量士補試験の第1問は、ほぼ毎年度、測量法のに規定された基本的事項に関する問題が出題されます。
測量法第3条は「この法律において「測量」とは、土地の測量をいい、地図の調製及び測量用写真の撮影を含むものとする。」と規定しているので、正しいです。
測量法第8条は「この法律において「測量作業機関」とは、測量計画機関の指示又は委託を受けて測量作業を実施する者をいう。」と、測量作業機関を定義しています。設問は「測量計画機関」についての定義となります。従って誤りです。
測量法第26条は「基本測量以外の測量を実施しようとする者は、国土地理院の長の承認を得て、基本測量の測量標を使用することができる。」と規定しているので、正しいです。
測量法第37条第1項は「公共測量を実施する者は、当該測量において設置する測量標に、公共測量の測量標であること及び測量計画機関の名称を表示しなければならない。」と規定しているので、正しいです。
測量法第48条第1項は「測量士は、測量に関する計画を作製し、又は実施する。」と規定し、同法同条第2項は「測量士補は、測量士の作製した計画に従い測量に従事する。」と規定しているので、正しいです。
測量法は、測量に関する基本的な事項を規定する重要な法律です。よって、試験の前には、最初の方だけでも、一読しておくことをお勧めします。
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