測量士補の過去問
令和2年度(2020年)
問1

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問題

測量士補試験 令和2年度(2020年) 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

次のa~eの文は、測量法(昭和24年 法律第188号)に規定された事項について述べたものである。明らかに間違っているものだけの組合せはどれか。次の中から選べ。

a.「基本測量」とは、すべての測量の基礎となる測量で、国土地理院又は公共団体の行うものをいう。
b.何人も、国土地理院の長の承諾を得ないで、基本測量の測量標を移転し、汚損し、その他その効用を害する行為をしてはならない。
c.基本測量の測量成果を使用して基本測量以外の測量を実施しようとする者は、あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならない。
d.測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、当該公共測量に関し作業規程を定め、あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならない。
e.技術者として基本測量又は公共測量に従事する者は、測量士又は測量士補でなければならない。
  • a, c
  • a, d
  • b, e
  • c, d
  • d, e

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この過去問の解説 (3件)

01

解答:2

a:✕

基本測量はすべての測量の基礎となる測量で、国土地理院が行うものをいいます。

公共団体が行う測量を公共測量といいます。

b:〇

国土地理院の長の承諾を得ないで、基本測量の測量標を移転し、汚損し、その他その効用を害することはできません。

c:〇

基本測量以外の測量を実施する際は、国土地理院の長の承認を得ることで、基本測量の測量標を使用することが可能になります。

d:✕

公共測量を実施する際は、国土交通大臣の承認を受けた作業規程を基に実施します。

e:〇

測量士は測量に関する計画を行い、作業を実施します。また、測量士補は測量士の作成した作業計画に従い測量を実施します。

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02

測量法をきちんと理解するのがポイントです。

選択肢1. a, c

a:× 基本測量とは、すべての測量の基礎となる測量で、国土地理院が行います。

c : ○ 

選択肢2. a, d

a: × 基本測量とは、すべての測量の基礎となる測量で、国土地理院が行います。

d: × 承認を得なければならならないのは国土地理院の長ではなく国土交通大臣です。

選択肢3. b, e

b: ○

e: ○

選択肢4. c, d

c: ○

d: × 承認を得なければならならないのは国土地理院の長ではなく国土交通大臣です。

選択肢5. d, e

d: × 承認を得なければならならないのは国土地理院の長ではなく国土交通大臣です。

e: ○

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03

測量法に関する問題です。測量法は、測量全体を規制する大変重要な法律です。この分野の問題は、それほど深い理解を問う問題は出題されませんが、基本的な用語の定義やその内容などは、押さえておく必要がります。

選択肢2. a, d

(a)測量法第4条は「この法律において「基本測量」とは、すべての測量の基礎となる測量で、国土地理院の行うものをいう。」と規定しています。公共団体は「基本測量」を行うことができないので、誤りです。

(b)測量法第22条は「何人も、国土地理院の長の承諾を得ないで、基本測量の測量標を移転し、汚損し、その他その効用を害する行為をしてはならない。」と規定しているので、正しいです。

(c)測量法第30条は「基本測量の測量成果を使用して基本測量以外の測量を実施しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならない。」と規定しているので、正しいです。

(d)測量法第33条は測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、当該公共測量に関し観測機械の種類、観測法、計算法その他国土交通省令で定める事項を定めた作業規程を定め、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。」と規定しています。設問は「国土地理院の長の承認を得なくてはならない」としているため、誤りです。

(e)測量法第48条は「技術者として基本測量又は公共測量に従事する者は、第四十九条の規定に従い登録された測量士又は測量士補でなければならない。」と規定しているので、正しいです。

まとめ

測量法の問題は、必ず、測量士補試験の最初の第1問で登場します。ここでつまずくと、後に響きますから、確実に正解しておきたいところです。

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