測量士補の過去問
令和3年度(2021年)
問1
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問題
測量士補試験 令和3年度(2021年) 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
次のa〜eの文は、測量法(昭和24年法律第188号)に規定された事項について述べたものである。明らかに間違っているものだけの組合せはどれか。次の中から選べ。
a 公共測量は、基本測量又は公共測量の測量成果に基いて実施しなければならない。
b 「基本測量及び公共測量以外の測量」とは、基本測量及び公共測量を除くすべての測量をいう。ただし、建物に関する測量その他の局地的測量及び小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量は除く。
c 基本測量以外の測量を実施しようとする者は、国土地理院の長の承認を得て、基本測量の測量標を使用することができる。
d 「基本測量及び公共測量以外の測量」を計画する者は、測量計画機関である。
e 「測量記録」とは、当該測量において最終の目的として得た結果をいい、「測量成果」とは、測量記録を得る過程において得た結果をいう。
a 公共測量は、基本測量又は公共測量の測量成果に基いて実施しなければならない。
b 「基本測量及び公共測量以外の測量」とは、基本測量及び公共測量を除くすべての測量をいう。ただし、建物に関する測量その他の局地的測量及び小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量は除く。
c 基本測量以外の測量を実施しようとする者は、国土地理院の長の承認を得て、基本測量の測量標を使用することができる。
d 「基本測量及び公共測量以外の測量」を計画する者は、測量計画機関である。
e 「測量記録」とは、当該測量において最終の目的として得た結果をいい、「測量成果」とは、測量記録を得る過程において得た結果をいう。
- a、c
- a、d
- b、d
- b、e
- c、e
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この過去問の解説 (3件)
01
a.〇
測量法第32条に基づき、公共測量は、基本測量又は公共測量の測量成果に基いて実施しなければならないとあります。正しいです。
b.×
測量法第6条に基づき、「基本測量及び公共測量以外の測量」とは、基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量及び公共測量以外の測量(建物に関する測量その他の局地的測量又は小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除く。)をいう、とあります。基本測量及び公共測量を除くすべての測量をいう、というのは間違いです。
c.〇
測量法第26条に基づき、基本測量以外の測量を実施しようとする者は、国土地理院の長の承認を得て、基本測量の測量標を使用することができる、とあります。正しいです。
d.〇
測量計画機関とは、「基本測量」「公共測量」「基本測量及び公共測量以外の測量」の測量を計画するものを指します。問題文に「基本測量及び公共測量以外の測量」とありますので、計画する者は測量計画機関となります。正しいです。
e.×
測量成果と測量記録の説明が逆です。
「測量成果」・・・当該測量において最終の目的として得た結果
「測量記録」・・・測量成果を得る過程において得た結果
となります。間違いです。
よって問の答えは 4 となります。
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02
測量法に関する問題です。
b:×
「基本測量及び公共測量以外の測量」とは、【基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量及び公共測量以外の測量】です。
【すべての測量】ではありません。
e:×
「測量記録」とは、【測量記録を得る過程において得た結果】をいいます。
「測量成果」とは、【当該測量において最終の目的として得た結果】をいいます。
問題文では説明と内容が一致していませんので間違いです。
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03
この問題は、測量法に関する記述のうち、誤っているものを選ぶものです。
測量法では、測量を正確かつ円滑に行う目的で制定された法律です。
測量の定義や測量標の設置、国家資格、測量業務に関することなど、測量全般の取り決めがされています。
a,cともに正しい記述です。
aは測量法32条、cは測量法26条にて定められています。
a,dともに正しい記述です。
測量計画機関は、「基本測量」「公共測量」「基本測量及び公共測量以外の測量」を計画するものと測量法7条で定められています。
bの記述のみ誤りです。
測量法6条では、「基本測量及び公共測量以外の測量」とは、基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量及び公共測量以外の測量(建物に関する測量その他の局地的測量又は小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除く。)と定められているからです。
b,eともに誤りです。
eの記述のみ誤りです。
測量記録⇒「測量記録を得る過程において得た結果」
測量成果⇒「当該測量において最終の目的として得た結果」
それぞれ、逆に記述されています。
法律の内容については、条文よりもその内容をきちんと覚えることが重要です。
条文は読みづらいですが、どこまで定義されているか、この名称は何を指しているのか、図示するなどして覚えていけると良いでしょう。
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