登録販売者の過去問
平成25年度(地域2)
薬事関係法規・制度 問90
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問題
登録販売者試験 平成25年度(地域2) 薬事関係法規・制度 問90 (訂正依頼・報告はこちら)
化粧品に関する記述について、正しいものはどれか。
- 化粧品は、「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つ」の範囲内においてのみ効能効果を表示することが認められている。
- 化粧品の成分本質(原材料)については、原則として医薬品の成分を配合してはならないこととされており、配合が認められる場合であっても、添加物として使用されるなど、薬理作用が期待できない量以下に制限されている。
- 化粧品を業として製造販売する場合には、製造販売業の許可が必要であり、通常、品目ごとに承認を得る必要はない。
- 化粧品を販売する際は、薬局の開設又は医薬品の販売業の許可を受けている場合を除き、化粧品の販売業の許可が必要である。
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この過去問の解説 (4件)
01
1:化粧品の定義は「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なもの」と規定されています。
2:設問のとおり。
3:設問のとおり。
化粧品の製造販売の許可を受けて、あらかじめ品目ごとに”届出”を行うことになっています。
ただし、厚生労働大臣が指定する成分を含有する化粧品である場合は、品目ごとの”承認”を得る必要があります。
4:化粧品を販売する場合には、医薬品のような販売業の許可は必要なく、一般小売店において販売することができます。
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02
誤っている4についてですが、化粧品の販売業の許可は不要です。一般小売店においても販売可能です。
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03
1 その通りです。医薬品的な効能や効果を表示・標榜することは、一切認められていません。
2 その通りです。
3 その通りです。
4 医薬品のような販売業の許可は必要ありません。一般小売店において販売することができます。
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04
2 正解です
3 正解です
4 化粧品を販売する際に販売業の許可は必要ありません。一般小売店でも販売することができます。
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