登録販売者の過去問
平成25年度(地域1)
薬事関係法規・制度 問52
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問題
登録販売者試験 平成25年度(地域1) 薬事関係法規・制度 問52 (訂正依頼・報告はこちら)
劇薬に関する次の記述の正誤について、正しいものはどれか。
- 薬局開設者等が劇薬を譲り受ける者から交付を受けなければならない書面の記載事項は、品名、数量、譲渡年月日並びに譲受人の氏名・住所・年齢である。
- 劇薬は、14歳未満の者その他安全な取扱いに不安のある者に交付することが禁止されている。
- 劇薬は、他の物と区別して貯蔵、陳列するとともに、貯蔵、陳列する場所には、かぎを施さなければならない。
- 店舗管理者が登録販売者である店舗販売業者は、開封して、劇薬を販売し、授与等することができる。
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この過去問の解説 (4件)
01
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律」の第47条で規定されています。
他の選択肢については以下のとおりです。
1→「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律」の第46条第1項で規定されています。選択肢文中の「年齢」が誤りです。
「使用目的」「職業」も必要です。
3→かぎを施す必要があるのは「毒薬」です。「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律」の第48条で規定されています。
4→劇薬を販売できるのは店舗管理者が薬剤師である場合です。「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律」の第45条で規定されています。
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02
毒薬又は、劇薬を一般の生活者に販売又は譲渡する際に必要になるのは、
・品名
・数量
・使用目的
・譲渡年月日
・譲渡人の氏名
・住所及び職業
上記の6つが記載された上で
譲受人の署名又は記名押印がある文書が必要になります。
貯蔵、陳列に関しては、他のものと区別し、
特に「毒薬」を貯蔵陳列する場所には施錠の必要があります。
また、毒薬又は劇薬については、
店舗管理者が登録販売者である店舗販売業者では、
販売し授与することはできず、
店舗管理者が薬剤師である必要があります。
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03
問1:文書に代えて、一定の条件を満たす電子的ファイルに記録したもので行う事も可能です。
問4:毒薬、劇薬の開封販売等の制限として、店舗管理者が薬剤師である店舗販売業者及び営業所管理者が薬剤師である卸売販売業者は開封販売が可能です。
しかし、店舗販売業者において店舗管理者が登録販売者の場合は開封販売は禁止になります。
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04
薬機法第47条で規定されています。
薬事法は平成26年(2014年)11月より医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、薬機法)に改定されています。そのため、解説は「薬機法」で記載します。
他の選択肢については以下のとおりです。
1.誤りです。薬機法第46条第1項で規定されています。
選択肢文中の「年齢」が誤りです。「使用目的」「職業」も必要です。
3.誤りです。薬機法第48条で規定されています。
かぎを施す必要があるものは「毒薬」です。
4.誤りです。関連は薬機法第45条です。
劇薬を販売できるのは店舗管理者が薬剤師である場合です。
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