登録販売者の過去問
平成26年度(地域1)
薬事に関する法規と制度 問96
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問題
登録販売者試験 平成26年度(地域1) 薬事に関する法規と制度 問96 (訂正依頼・報告はこちら)
医薬品の販売方法に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 懸賞や景品として医薬品のサンプル品(試供品)を客に提供した。
b 購入者の利便性のため異なる複数の医薬品を組み合わせて販売したが、その組み合わせについて価格のことしか考えなかった。
c 薬局の開設者が出張所を拠点として販売等を行ったが、手続きを何もしなかった。
d 配置販売業者が医薬品を配置しようと居宅に行った際、医薬品の販売を求められたので、その場で現金で販売した。
a 懸賞や景品として医薬品のサンプル品(試供品)を客に提供した。
b 購入者の利便性のため異なる複数の医薬品を組み合わせて販売したが、その組み合わせについて価格のことしか考えなかった。
c 薬局の開設者が出張所を拠点として販売等を行ったが、手続きを何もしなかった。
d 配置販売業者が医薬品を配置しようと居宅に行った際、医薬品の販売を求められたので、その場で現金で販売した。
- a 正 b 正 c 誤 d 誤
- a 誤 b 正 c 正 d 誤
- a 誤 b 誤 c 正 d 正
- a 誤 b 誤 c 誤 d 正
- a 正 b 誤 c 誤 d 誤
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この過去問の解説 (4件)
01
a.~d.の各選択肢についてですが、
a.→実際に薬局、薬店などでサンプルをもらった経験のある方もいらっしゃるかもしれません。正しいです。
b.→「価格のことしか考えていなかった」という部分が不適切です。飲み合わせ、有効成分がダブっていないかなどをチェックし、組み合わせることでの合理性、購入者に対する情報提供といったところまで気を配ります。
c.→販売等を行うには、店舗ごとにその所在地の都道府県知事の許可が必要です。そのため、「手続きをしなかった」というのは不適切です。
d.→配置薬販売業では、利用者が使用した後でないと代金請求はできません。よって、この選択肢は不適切です。
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02
・懸賞や景品として医薬品のサンプル品(試供品)を客に提供することは認められている。
・購入者の利便性のため異なる複数の医薬品を組み合わせて販売する場合は、その組み合わせについて購入者に対して情報提供を十分に行える程度の範囲内かつ、組み合わせることに合理性が認められるものに限られる。
・薬局の開設者が出張所を拠点として販売等を行う場合は手続きが必要となる。
・配置販売業者が医薬品を配置しようと居宅に行った際、医薬品の販売を求められ医薬品を先用後利によらず現金売りを行ってはならない。
となります。
その為、
aは、問題文の通りなので正解。
bは、最後の文の「その組み合わせについて価格のことしか考えなかった」が、「組み合わせることに合理性が認められるかつ、購入者に対して情報提供を十分に行える程度の範囲内で販売した」になるので不正解。
cも、最後の文の「手続きを何もしなかった」が、「必要な手続きを行った」になるので不正解。
dも、最後の文の「その場で現金で販売した」が、「その場で現金売りを行わなかった」になるので不正解。
よって、正解は5になります。
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03
a.ただし、サンプル品(試供品)を提供するような場合を除いては、懸賞や景品として授与することは認められていない。
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04
a 正
医薬品を懸賞や景品として授与することは、サンプル品のみ認められています。
また、キャラクターグッズなどの景品類は、不当景品類及び不当表示防止法の限度内であれば認められています。
b 誤
医薬品は、効果効能の重複する組み合わせや、相互作用などにより保健衛生上の危害を生じるおそれがあるセット販売は不適当です。
また、組み合わせた医薬品は、それぞれの外箱等に記載されている事項がパッケージの外から確認できる必要があります。
c 誤
許可を受けた薬局や店舗以外での医薬品の販売は、店舗による販売にあたりません。
医薬品の販売には、許可が必要です。
d 誤
配置販売業者が、医薬品を先用後利によらず現金売りすることは、配置販売による販売行為にあたりません。
先用後利とは、「病を治すのが先で、利益は後で良い」という販売方法です。
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