登録販売者の過去問
平成26年度(地域1)
薬事に関する法規と制度 問95
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問題
登録販売者試験 平成26年度(地域1) 薬事に関する法規と制度 問95 (訂正依頼・報告はこちら)
一般用医薬品の広告において、医薬品等適正広告基準に照らし不適正とされない広告はどれか。
- 承認されている効能効果のうち、一部のみを抽出した広告を行った。
- 漢方処方製剤等では、効能効果に一定の前提条件(いわゆる「しばり表現」)が付されていることが多いが、その前提条件を省略して広告した。
- 医薬品の安全性について、それが確実であることを保証する広告を行った。
- 食品については、医薬品的な効能・効果は一切表現せず、チラシやパンフレット等の同一紙面に、医薬品と併せて掲載した。
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この過去問の解説 (4件)
01
・承認されている効果効能のうち、一部のみを抽出した広告を行うこと
・漢方処方製剤等のしばり表現を省略した広告を行うこと
は不適切とされております。
また、
・医薬品の安全性について、それが確実であることを保証する広告を行うこと
は嘘や大げさなこととみなされます。
しかし、
・食品については、医薬品的な効能・効果は一切表現せず、チラシやパンフレットの同一紙面に医薬品と併せて掲載すること
は問題がありません。
そのため、4が正解となります。
しかし、食品でも医薬品のように効果効能があるような表現をして掲載してしまうと、未承認医薬品の広告とみなされる場合があります。
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02
不適正とされる広告は大きく分けて2種類あり、「事実に反する認識を得させるおそれがある広告」と「過度の消費や乱用を助長するおそれがある広告」です。
選択肢1~3は「事実に反する認識を得させるおそれがある広告」です。
後者の「過度の消費や乱用を助長するおそれがある広告」の例としては、商品名を連呼する音声広告、医療関係者がその薬を推薦しているかのような広告が挙げられます。
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03
適切な診断・治療の機会を損なうおそれがあるため、医師による診断・治療が必要な疾患(例:がん、糖尿病、心臓病)を自己治療が可能であるかのような広告表現は認められない。
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04
a 誤
一般の生活者が事実に反する認識を得るおそれがある広告として、不適正です。
b 誤
漢方処方製剤を構成する生薬の作用を個別に挙げて説明している広告も、事実に反する認識を得るおそれがあるとして不適正です。
c 誤
医薬品の有効性や安全性について、それが確実であることを保証するような広告は、事実に反する事実に反する認識を得るおそれがあるとして不適正です。
また、医師による診断や治療によらなければ治癒が期待できない疾患について、事故治療が可能であるかのように表現することも不適当です。
d 正
医薬品とそれ以外の物を、チラシやパンフレットの同一紙面に掲載することは問題ありません。
その際、医薬品でない製品を、医薬品的な効果のあるように見せかける広告は誤認を与えるおそれがあり不適正となります。
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