登録販売者の過去問
平成29年度(東京都)
薬事に関する法規と制度 問55

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問題

登録販売者試験 平成29年度(東京都) 薬事に関する法規と制度 問55 (訂正依頼・報告はこちら)

医薬品医療機器等法に基づき、店舗販売業者が特定販売を行うことについて広告するときに表示しなければならない次の事項のうち、正しいものの組合せはどれか。

a 店舗の管理者の住所

b 特定販売を行う一般用医薬品の使用期限

c 一般用医薬品の陳列の状況を示す写真

d 特定販売を行う一般用医薬品の製造番号又は製造記号
  • ( a、b )
  • ( a、c )
  • ( a、d )
  • ( b、c )
  • ( b、d )

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この過去問の解説 (3件)

01

特定販売の問題はイメージしにくいかもしれません。出題傾向が限られてくるので、過去問で慣れておきましょう。
a 管理者の住所までは表示する必要がないため誤りです。
b 実際に特定販売をしているホームページを見てみるとわかりやすいですが、正しいです。(実際は「使用期限まで何日以上ある医薬品をお送りします。」といった表記がされていることがあります。)
c こちらも実際にホームページを見てみるとわかりますが、正しいです。薬局の建物自体の写真も表示する必要があります。
d 製造番号、製造記号まで表示する必要ないため誤りです。

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02

答:4

a:誤  店舗の管理者の住所は必要ありません。

b:正  ほかにも、開店時間と特定販売を行う時間が異なる場合にあっては、その開店時間及び特定販売を行う時間の表示も必要です。

c:正  ほかにも、薬局又は店舗の主要な外観の写真も必要です。

d:誤  製造番号又は製造記号は必要ありません。

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03

正解:4 (b c)

店舗販売業者が特定販売を行うことについて広告するときに表示しなければならない事項に関する組み合わせ問題

a 誤:店舗の管理者の住所は、表示する義務はありません。

b 正:問題文の通りです。「一般用医薬品」の他に、「薬局製造販売医薬品」もこれに当てはまります。

c 正:問題文の通りです。写真は他に、「薬局又は店舗の主要な外観の写真」も必要です。

d 誤:一般用医薬品の製造番号又は製造記号は、表示する義務はありません。

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