登録販売者の過去問
令和元年度(東京都)
薬事に関する法規と制度 問49
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問題
登録販売者試験 令和元年度(東京都) 薬事に関する法規と制度 問49 (訂正依頼・報告はこちら)
薬局及び医薬品の販売業に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
a 店舗販売業者が、配置による販売又は授与の方法で医薬品を販売等しようとする場合には、別途、配置販売業の許可を受ける必要がある。
b 薬局における一般の生活者に対する医薬品の販売行為は、薬局の業務に付随して行われる行為であるので、医薬品の販売業の許可は必要としない。
c 卸売販売業の許可を受けた者は、業として一般の生活者に対して直接医薬品を販売することができる。
d 配置販売業において、医薬品を先用後利によらず現金売りにより販売することは認められている。
a 店舗販売業者が、配置による販売又は授与の方法で医薬品を販売等しようとする場合には、別途、配置販売業の許可を受ける必要がある。
b 薬局における一般の生活者に対する医薬品の販売行為は、薬局の業務に付随して行われる行為であるので、医薬品の販売業の許可は必要としない。
c 卸売販売業の許可を受けた者は、業として一般の生活者に対して直接医薬品を販売することができる。
d 配置販売業において、医薬品を先用後利によらず現金売りにより販売することは認められている。
- (a、b)
- (a、c)
- (a、d)
- (b、d)
- (c、d)
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この過去問の解説 (3件)
01
店舗販売業と配置販売業では、別々に許可を受ける必要があります。
b 正しいです。
薬局での医薬品の販売行為は、薬局の業務に付随して行われるものなので、医薬品の販売業の許可は必要ありません。
c 棚卸し販売業の許可を受けても、一般の生活者への医薬品の販売はできません。
d 配置販売業においては、「使用した分をあとで支払う」という方法が鉄則です。
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02
薬局開設者と店舗販売業者は店舗による販売、配置販売業者は配置による販売以外の方法で、医薬品を販売等してはいけません。
店舗販売業者が配置販売を行う場合は、別途、配置販売業の許可が必要です。
b. ○
正しい文章です。
薬局は、販売業の許可を受けなくても、医薬品の販売ができます。
c. ×
一般の生活者に対して医薬品を販売等できるのは、店舗販売業及び配置販売業の許可を受けた者だけです。
卸売販売業における販売先は、薬局または販売業に限られます。
d. ×
配置販売業は、先用後利による販売形態であるため、現金売りは認められません。
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03
正しいものの組み合わせは1です。
a~dの各文については以下のとおりです。
a.正しいです。文のとおりです。
b.正しいです。文のとおりです。
c.誤りです。業として一般の生活者に対して
直接医薬品を販売することはできません。
卸売販売業は、医薬品を薬局や他の医薬品の販売業、
製薬企業又は医療機関等に対して販売等を行う業態です。
関連は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の
確保に関する法律第25条第3号です。
d.誤りです。配置販売業では配置販売以外の方法で
医薬品を販売することは認められていません。
よって、先用後利によらず現金売りはできません。
なお、先用後利とは予め配置薬として置いていった薬を、
使用したあとでなければ請求は発生しないというものです。
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