登録販売者の過去問
令和元年度(東京都)
薬事に関する法規と制度 問50
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問題
登録販売者試験 令和元年度(東京都) 薬事に関する法規と制度 問50 (訂正依頼・報告はこちら)
薬局に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。なお、本設問において、「薬剤師不在時間」とは、医薬品医療機器等法施行規則第1条第2項第3号で規定されるものとする。
a 医薬品を取り扱う場所であって、薬局として開設許可を受けていないものについては、病院又は診療所の調剤所を除き、薬局の名称を付してはならない。
b 医薬品をあらかじめ小分けし、販売する行為が認められている。
c 学校薬剤師の業務のため、当該薬局において恒常的に薬剤師が不在となる時間は、薬剤師不在時間として認められている。
d 薬剤師不在時間内は、その薬局の管理を行う薬剤師が、薬剤師不在時間内に当該薬局において勤務している従事者と連絡ができる体制を備えなければならない。
a 医薬品を取り扱う場所であって、薬局として開設許可を受けていないものについては、病院又は診療所の調剤所を除き、薬局の名称を付してはならない。
b 医薬品をあらかじめ小分けし、販売する行為が認められている。
c 学校薬剤師の業務のため、当該薬局において恒常的に薬剤師が不在となる時間は、薬剤師不在時間として認められている。
d 薬剤師不在時間内は、その薬局の管理を行う薬剤師が、薬剤師不在時間内に当該薬局において勤務している従事者と連絡ができる体制を備えなければならない。
- a:正 b:誤 c:正 d:誤
- a:誤 b:正 c:正 d:誤
- a:正 b:誤 c:誤 d:正
- a:誤 b:正 c:正 d:正
- a:正 b:正 c:誤 d:正
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この過去問の解説 (3件)
01
b 医薬品をあらかじめ小分けにして、販売する行為は認められていません。
c 認められていません。
恒常的に不在になるのならば、薬局の店舗管理者にはなれません。
d 正しいです。
薬剤師不在時間は要指導医薬品・第一類医薬品の販売ができないので、これらの医薬品を陳列している場所を閉鎖します。
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02
正しい文章です。
これに違反すると罰せられます。
b. ×
医薬品をあらかじめ小分けし、販売する行為は無許可製造無許可製造販売に該当するため、認められません。
ただし、薬局、店舗販売業、卸売販売業においては、特定の購入者に対してに限り、分割販売をすることは認められています。
不特定多数のために分割しておいた医薬品を販売すると、前述の無許可製造、無許可製造販売にあたるため認められず、罰せられます。
c. ×
薬剤師不在時間とは、開店時間のうち、当該薬局において従事する薬剤師が、当該薬局以外の場所においてその業務を行うため、やむを得ず、かつ一時的に当該薬局において薬剤師が不在となる時間を言います。
例えば、緊急時の在宅対応や急遽日程の決まった退院時カンファレンスへの参加のため、一時的に当該薬局において薬剤師が不在となる時間が該当するもので、学校薬剤師の業務や、あらかじめ予定されている定期的な業務によって、恒常的に薬剤師が不在となる時間は認められないと規定されています。
d. ○
正しい文章です。規定されています。
なお、薬剤師不在時間内における、薬局の業務を行う体制の基準について、
薬剤師不在時間内に調剤を行う必要が生じた場合、近隣の薬局を紹介すること、もしくは、調剤に従事する薬剤師が速やかに当該薬局に戻ること、又はその他必要な措置を講じる体制を備えていることと規定されています。
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03
正しい組み合わせは3です。
a~dの各文については以下のとおりです。
a.正しいです。文のとおりです。
b.誤りです。医薬品をあらかじめ小分けし、
販売する行為は、無許可製造、無許可製造販売にあたります。
分割販売については、表示記載など条件を満たせば可能です。
c.誤りです。薬剤師不在時間は「やむを得ず、一時的に」
不在になる時間なので「恒常的」な時間はこれに該当しません。
d.正しいです。文のとおりです。
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