登録販売者の過去問
令和元年度(東京都)
薬事に関する法規と制度 問51

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問題

登録販売者試験 令和元年度(東京都) 薬事に関する法規と制度 問51 (訂正依頼・報告はこちら)

店舗販売業に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。なお、本設問において、「都道府県知事」とは、「都道府県知事(その店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とする。

a  店舗管理者は、その店舗の所在地の都道府県知事の許可を受けた場合を除き、その店舗以外の場所で業として店舗の管理その他薬事に関する実務に従事する者であってはならない。

b  第一類医薬品の販売等をする店舗において、薬剤師を店舗管理者とすることができない場合、過去5年間のうち、登録販売者として業務に従事した期間が通算して2年以上ある登録販売者は、その店舗の店舗管理者になることができる。

c  薬剤師が従事している店舗販売業の店舗においては、調剤が認められている。

d  店舗販売業者は、その店舗に薬剤師が従事している場合であっても、要指導医薬品を販売することはできない。
  • a:正  b:誤  c:正  d:正
  • a:誤  b:正  c:正  d:誤
  • a:正  b:誤  c:誤  d:誤
  • a:誤  b:正  c:誤  d:正
  • a:正  b:正  c:誤  d:誤

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この過去問の解説 (3件)

01

a. ○
店舗販売業者は、その店舗を、自ら実地に管理し、又はその指定する者に実地に管理させなければならないこととされており、その店舗において、医薬品の販売又は授与に従事している者でなければなりません。

b. ×
第一類医薬品の販売等をする店舗において、薬剤師を店舗管理者とすることができない場合は、過去5年間のうち、登録販売者として業務に従事した期間が通算して3年以上ある登録販売者が、その店舗の店舗管理者になることができます。
ただしこの場合、店舗管理者を補佐する薬剤師を置かなければならず、またその店舗管理者は、その店舗で実務をしている人でなければなりません。

c. ×
店舗販売業では薬局と異なり、薬剤師が従事していても調剤を行うことはできません。
店舗販売業では、要指導医薬品又は一般用医薬品以外の医薬品の販売は認められていません。

d. ×
店舗販売業では、要指導医薬品又は一般用医薬品を店舗において販売し、又は授与する業務をする許可が与えられています。
また、店舗販売業者は、要指導医薬品については、薬剤師に販売又は授与させなければならないこととされており、薬剤師が従事している店舗では、要指導医薬品を販売することができます。

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02

a 正しいです。
店舗管理者は、その店舗において医薬品の販売等に関する業務に従事する者でなければなりません。

b 第一類医薬品を販売する店舗では、過去5年のうちに登録販売者として3年以上業務に従事した者が店舗管理者になれます。
そのさいには、店舗管理者を補佐する薬剤師を置かなければなりません。

c 薬剤師が従事していても、店舗販売業では調剤は認められていません。

d 店舗販売業は、要指導医薬品を販売することができます。
要指導医薬品・第一類医薬品は、薬剤師が店舗にいるときのみに限られます。

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03

正しい組み合わせは3です。

a~dの各文については以下のとおりです。

a.正しいです。文のとおりです。

b.誤りです。第一類医薬品の販売等を行う店舗において、

薬剤師を店舗管理者とすることができない場合は、

要件を満たしたところで登録販売者として3年以上業務に

従事したものでなければなりません。

勤務要件となる場所ですが、

①要指導医薬品又は第一類医薬品を販売等する薬局

②薬剤師が店舗管理者である要指導医薬品又は第一類医薬品を販売等する店舗販売業

③薬剤師が区域管理者である第一類医薬品を配置販売する配置販売業です。

なお、登録販売者が店舗管理者となる場合、

店舗管理者を補佐する薬剤師を置かなければなりません。

c.誤りです。

調剤は薬局として都道府県知事等の許可を得なければできません。

d.誤りです。

要指導医薬品は薬剤師でなければ販売できないものです。

店舗販売業者の薬剤師は調剤はできませんが、要指導医薬品の販売はできます。

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