登録販売者の過去問
令和元年度(東京都)
薬事に関する法規と制度 問59
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問題
登録販売者試験 令和元年度(東京都) 薬事に関する法規と制度 問59 (訂正依頼・報告はこちら)
医薬品の広告に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。
a 医薬品の広告に該当するか否かについては、( 1 )顧客を誘引する意図が明確であること、( 2 )特定の医薬品の商品名(販売名)が明らかにされていること、( 3 )一般人が認知できる状態であることのいずれかの要件を満たす場合に、広告に該当すると判断されている。
b 一般用医薬品の販売広告には、薬局、店舗販売業又は配置販売業において販売促進のため用いられるチラシやダイレクトメール(電子メールを含む)、POP広告も含まれる。
c 医療用医薬品と同じ有効成分を含有する一般用医薬品については、当該医療用医薬品の効能効果、用法用量をそのまま標榜(ぼう)すれば、承認されている内容を正確に反映した広告といえる。
a 医薬品の広告に該当するか否かについては、( 1 )顧客を誘引する意図が明確であること、( 2 )特定の医薬品の商品名(販売名)が明らかにされていること、( 3 )一般人が認知できる状態であることのいずれかの要件を満たす場合に、広告に該当すると判断されている。
b 一般用医薬品の販売広告には、薬局、店舗販売業又は配置販売業において販売促進のため用いられるチラシやダイレクトメール(電子メールを含む)、POP広告も含まれる。
c 医療用医薬品と同じ有効成分を含有する一般用医薬品については、当該医療用医薬品の効能効果、用法用量をそのまま標榜(ぼう)すれば、承認されている内容を正確に反映した広告といえる。
- a:誤 b:誤 c:正
- a:正 b:誤 c:正
- a:誤 b:正 c:正
- a:正 b:正 c:誤
- a:誤 b:正 c:誤
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この過去問の解説 (3件)
01
医薬品の広告に該当するか否かについては、
( 1 )顧客を誘引する意図が明確であること
( 2 )特定の医薬品の商品名(販売名)が明らかにされていること
( 3 )一般人が認知できる状態であること
のすべての要件を満たす場合に、広告に該当すると判断されています。
いずれかではありません。
b. ○
正しい文章です。
なおPOP広告(購買時点広告)は、Point of Purchase の略号で、小売店に設置されているポスター、ステッカー、ディスプレイなどによる店頭・店内広告を指します。
c. ×
一般用医薬品は、医療機関を受診するほどではない体調の不調や、疾病の初期段階で使用されることが多く、例えばがん、糖尿病、心臓病などのように、医師の診断・治療によらなければ、治癒が一般に期待できない疾病の、自己治療が可能であるかのような広告表現は認められません。
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02
b 正しいです。
店舗内での手作りPOPにも、注意が必要です。
c 同じ有効成分を含有する、医療用医薬品の効果効能をそのまま標榜していると、一般の生活者が事実に反する認識を得るおそれがあります。
よって、不適切な広告となります。
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03
正しい組み合わせは5です。
a~cの各文については以下のとおりです。
a.誤りです。
(1)~(3)のいずれかではなく、
すべてを満たすものは、医薬品の広告に該当すると判断されます。
b.正しいです。文のとおりです。
c.誤りです。
医療用医薬品の効果効能をそのまま標榜したものは
承認されている内容を正確に反映したとはいえません。
医療用医薬品は医師の処方箋がなければ入手できないものであるのに対して、
一般用医薬品は誰でも買えます。
そのため、ほとんどが初期段階で使用できるもので治療として
ずっと使用するようなものではありません。
ここに大きな違いがあるはずです。
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