登録販売者の過去問
令和元年度(東京都)
薬事に関する法規と制度 問58
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問題
登録販売者試験 令和元年度(東京都) 薬事に関する法規と制度 問58 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、医薬品医療機器等法第66条第1項の条文である。( )の中に入れるべき字句の正しい組合せはどれか。
( a )、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、( b )、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は( c )してはならない。
( a )、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、( b )、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は( c )してはならない。
- a:医薬関係者は b:製造方法 c:掲示
- a:医薬関係者は b:用法、用量 c:流布
- a:何人も b:製造方法 c:流布
- a:何人も b:用法、用量 c:流布
- a:何人も b:用法、用量 c:掲示
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この過去問の解説 (3件)
01
(a 何人も)、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、(b 製造方法)、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は(c 流布)してはならない。
とされています。
また、同条第2項にて、
「医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布する」
ことは、この第1項に該当するものとされています。
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02
医薬品の広告とは、次のすべてを満たすものです。
・顧客を誘引する意図が明確であること
・特定の医薬品の商品名が明らかにされていること
・一般人が認知できる状態であること
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03
正しい組み合わせは3です。
医薬品医療機器等法は正式には
『医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律』
といいます。
テキスト等では『薬機法』と省略されていることもあります。
法文はインターネットでも見ることができます。法文で確認しましょう。
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