登録販売者の過去問
令和元年度(東京都)
薬事に関する法規と制度 問57

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

登録販売者試験 令和元年度(東京都) 薬事に関する法規と制度 問57 (訂正依頼・報告はこちら)

医薬品医療機器等法に基づき、一般用医薬品のうち、濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品(平成26年厚生労働省告示第252号)に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。なお、本設問において、当該告示において指定された医薬品を「濫用等のおそれのある医薬品」という。

a  店舗販売業において、濫用等のおそれのある医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が若年者である場合にあっては、当該者の氏名及び住所を書面で記録しなければならない。

b  店舗販売業において、濫用等のおそれのある医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が、適正な使用のために必要と認められる数量を超えて当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、その理由を確認しなければならない。

c  エフェドリン、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤は、濫用等のおそれのある医薬品に指定されている。

d  アリルイソプロピルアセチル尿素、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤は、濫用等のおそれのある医薬品に指定されている。
  • a:正  b:正  c:誤  d:正
  • a:誤  b:正  c:正  d:誤
  • a:誤  b:誤  c:正  d:正
  • a:正  b:正  c:正  d:誤
  • a:正  b:誤  c:誤  d:正

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

a 濫用のおそれのある医薬品を販売等するとき、購入者等が若年者である場合は、確認事項は当該者の年齢です。

b 正しいです。
適正な使用のために必要とみられる数量を超えて購入しようとする場合は、その理由を確認します。

c 正しいです。
エフェドリンは、マオウの有効成分で、アドレナリン作動成分です。
中枢神経系に対する作用が強く、濫用のおそれのある医薬品として、厚生労働大臣が指定しています。

エフェドリンのほかには、
・コデイン
・ジヒドロコデイン
・ブロムワレリル尿素
・プソイドエフェドリン
・メチルエフェドリン(鎮咳去痰薬のうち、内容液剤に限る)
があります。

d アリルイソプロピルアセチル尿素は、上記のブロムワレリル尿素と同じ作用の催眠鎮静成分ですが、中毒性はみとめられていません。

参考になった数35

02

a. ×
店舗販売業において、濫用等のおそれのある医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が若年者である場合にあっては、当該者の氏名及び年齢を確認しなければなりません。
住所ではありません。

b. ○
正しい文章です。
確認した事項を勘案して、適正な使用のために必要と認められる数量に限り、販売または授与させることとされています。

c. ○
正しい文章です。
エフェドリン、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤は、厚生労働大臣が指定する、濫用等のおそれのある医薬品に指定されています。

d. ×
アリルイソプロピルアセチル尿素、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤は、厚生労働大臣が指定する、濫用等のおそれのある医薬品に指定されていません。

参考になった数14

03

正しいものの組み合わせは2です。

a~dの各文については以下のとおりです。

a.誤りです。確認は「氏名及び年齢」です。

書面についての記載はありません。

b.正しいです。文のとおりです。

c.正しいです。文のとおりです。

d.誤りです。

濫用等のおそれがあるものとして

厚生労働大臣が指定しているものは以下のものです。

・エフェドリン

・プロモバレリル尿素

・コデイン(鎮咳去痰薬に限る)

・ブソイドエフェドリン

・ジヒドロコデイン(鎮咳去痰薬に限る)

・メチルエフェドリン(鎮咳去痰薬のうち、内用液剤に限る)

参考になった数2