登録販売者の過去問
令和元年度(東京都)
薬事に関する法規と制度 問56

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問題

登録販売者試験 令和元年度(東京都) 薬事に関する法規と制度 問56 (訂正依頼・報告はこちら)

医薬品医療機器等法に基づく薬局における特定販売に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。

a  特定販売を行う場合は、当該薬局以外の場所に貯蔵し、又は陳列している一般用医薬品を販売又は授与することができる。

b  特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告する場合には、ホームページに薬局の主要な外観の写真及び薬局の位置を示す地図を表示しなければならない。

c  特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告する場合には、ホームページに特定販売を行う医薬品の使用期限を表示しなければならない。

d  薬局製造販売医薬品(毒薬及び劇薬であるものを除く。)は、特定販売の方法により販売することができる。
  • a:正  b:正  c:誤  d:正
  • a:誤  b:正  c:正  d:正
  • a:正  b:誤  c:正  d:誤
  • a:誤  b:誤  c:正  d:正
  • a:誤  b:正  c:誤  d:誤

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この過去問の解説 (3件)

01

特定販売とは、例えばインターネット販売のように、その薬局や店舗以外の場所にいる人に対して、医薬品を販売することを言います。

a. ×
特定販売を行う場合は、当該薬局又は店舗に、貯蔵又は陳列している一般用医薬品、又は薬局製造販売医薬品でなければなりません。
なお薬局製造販売医薬品とは、薬局製剤とも呼ばれ、薬局開設者がその薬局にある設備や器具で製造し、その薬局で直接、消費者に販売等をする医薬品を言います。

b. ×
特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告する場合には、ホームページに薬局の主要な外観の写真は表示しなければなりませんが、薬局の位置を示す地図においては、表示の義務はありません。

c. ○
正しい文章です。
特定販売を行う薬局製造販売医薬品(毒薬及び劇薬を除く)、又は一般用医薬品の使用期限について、表示しなければなりません。

d. ○
正しい文章です。
なお、特定販売できる薬局製造販売医薬品は、薬局製剤指針に掲載されている医薬品に限られ、要指導医薬品の販売はできません。

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02

a 特定販売を行う場合は、その薬局または店舗に陳列・貯蔵している一般用医薬品または薬局製造販売医薬品に限ります。

b 特定販売を行うことについて広告するとき、薬局・店舗の外観や棚の写真の表示が必要です。
販売時間帯の記載などの必要ですが、位置を示す義務はありません。

c 正しいです。
そのほか、勤務している薬剤師・登録販売者の氏名など、必要な情報の掲示義務があります。

d 正しいです。
また、特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告するときは、都道府県知事や厚生労働大臣が容易に閲覧することができるホームページで行います。

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03

正しいものの組み合わせは4です。

a~dの各文については以下のとおりです。

a 誤りです。「当該薬局に貯蔵し、又は陳列している」

ものでなければ特定販売は認められません。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に

関する法律施行規則(以下施行規則と記載)第15条の6に規定されています。

b.誤りです。外観の写真は施行規則に規定がありますが、

薬局の位置を示す地図は規定にありません。

c.正しいです。文のとおりです。

d. 正しいです。文のとおりです。

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