登録販売者の過去問
令和2年度(東京都)
薬事に関する法規と制度 問42
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問題
登録販売者試験 令和2年度(東京都) 薬事に関する法規と制度 問42 (訂正依頼・報告はこちら)
医薬品医療機器等法第36条の8に規定する販売従事登録に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。ただし、厚生労働省令で定める書類の省略に関する規定は考慮しなくてよい。
a 都道府県知事は、登録販売者が偽りその他不正の手段により販売従事登録を受けたことが判明したときは、登録を消除しなければならない。
b 登録販売者は、住所に変更を生じたときには、30日以内に、その旨を登録を受けた都道府県知事に届け出なければならない。
c 販売従事登録の申請時には、申請者に係る精神の機能の障害又は申請者が麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒(せい)剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書の提出が必要である。
d 販売従事登録を受けようとする者は、販売従事登録申請書を医薬品の販売又は授与に従事する薬局又は医薬品の販売業の店舗の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
a 都道府県知事は、登録販売者が偽りその他不正の手段により販売従事登録を受けたことが判明したときは、登録を消除しなければならない。
b 登録販売者は、住所に変更を生じたときには、30日以内に、その旨を登録を受けた都道府県知事に届け出なければならない。
c 販売従事登録の申請時には、申請者に係る精神の機能の障害又は申請者が麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒(せい)剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書の提出が必要である。
d 販売従事登録を受けようとする者は、販売従事登録申請書を医薬品の販売又は授与に従事する薬局又は医薬品の販売業の店舗の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
- a:正 b:正 c:正 d:正
- a:正 b:誤 c:誤 d:誤
- a:正 b:誤 c:正 d:正
- a:誤 b:正 c:正 d:誤
- a:誤 b:正 c:誤 d:誤
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は3番です。
a: 正しい
文章の通りです。
b: 誤り
30日以内に届け出が必要なのは本籍地が変更になった場合です。住所変更のみの場合は届け出不要となります。
c: 正しい
文章の通りです。
d: 正しい
文章の通りです。試験に合格しただけでは登録することはできず、まず働く場所が決まっていなければなりません。注意しましょう。
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02
a 正
都道府県知事は、薬局の管理者や店舗管理者、区域管理者に薬事に関する法令や処分に違反する行為があったとき、その変更を命じることも可能です。
b 誤
登録販売者ではなく、配置販売業者またはその配置員は、氏名や住所などの都道府県知事への届け出が必要です。
c 正
診断日から3ヶ月以内の医師による診断書が必要です。
d 正
そのほか、合格通知書や雇用証明書、戸籍記載事項証明などが必要書類としてあげられています。
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03
正しい組み合わせは3です。
a~dの各文については以下のとおりです。
a.正しいです。文のとおりです。
b.誤りです。
本籍や氏名などの登録事項の変更は
30日以内に登録を受けた都道府県知事への届出を必要としますが、
単なる住所変更は対象にはなりません。
c.正しいです。文のとおりです。
d.正しいです。文のとおりです。
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