登録販売者の過去問
令和3年度(東京都)
医薬品の適正使用と安全対策 問117
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問題
登録販売者試験 令和3年度(東京都) 医薬品の適正使用と安全対策 問117 (訂正依頼・報告はこちら)
医薬品副作用被害救済制度に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。
a 人体に直接使用する殺菌消毒剤による健康被害は、救済制度の対象となる。
b 個人輸入により入手した医薬品による健康被害は、救済制度の対象となる。
c 一般用検査薬による健康被害は、救済制度の対象となる。
d 一般用医薬品が原因とみられる健康被害の救済給付の請求にあたっては、医師の診断書があれば、その医薬品を販売等した薬局開設者、医薬品の販売業者が作成した販売証明書等は不要である。
a 人体に直接使用する殺菌消毒剤による健康被害は、救済制度の対象となる。
b 個人輸入により入手した医薬品による健康被害は、救済制度の対象となる。
c 一般用検査薬による健康被害は、救済制度の対象となる。
d 一般用医薬品が原因とみられる健康被害の救済給付の請求にあたっては、医師の診断書があれば、その医薬品を販売等した薬局開設者、医薬品の販売業者が作成した販売証明書等は不要である。
- a:正 b:正 c:正 d:正
- a:正 b:誤 c:誤 d:誤
- a:正 b:誤 c:正 d:誤
- a:誤 b:誤 c:誤 d:正
- a:誤 b:正 c:正 d:誤
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この過去問の解説 (3件)
01
正解:2 正・誤・誤・誤
医薬品副作用被害救済制度に関する正誤問題
a 正:問題文の通りです。
b 誤:個人輸入により入手した医薬品は無承認無許可医薬品とみなされていて、救済制度の対象からは除外されています。
c 誤:一般用検査薬は、救済制度の対象にならない医薬品です。
d 誤:一般用医薬品が原因とみられる健康被害の救済給付の請求には、医師の診断書の他に医薬品販売業者が作成した販売証明書などが必要です。
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02
正解は「2」です。(正・誤・誤・誤)
a:正しい記述です。
「人体に直接作用しないもの」による健康被害は、救済制度の対象外です。
b:「無承認・無許可医薬品」「健康食品」「個人輸入医薬品」の使用による健康被害は、救済制度の対象外です。
c:一般用検査薬による健康被害は、救済制度の対象外です。
d:救済給付の請求には、「医師の診断書」「医療費領収書」などの他に、その医薬品を販売等した薬局開設者・医薬品の販売業者が作成した「販売証明書」が必要です。
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03
正解は「2」です。
a:正
人体に直接使用する殺菌消毒剤による健康被害は、救済制度の対象となります。
b:誤
「救済制度の対象となる」が誤りです。
個人輸入により入手した医薬品の使用による健康被害は、救済制度の対象から除外されています。
c:誤
「救済制度の対象となる」が誤りです。
一般用検査薬による健康被害は、救済制度の対象となりません。
d:誤
「販売証明書等は不要である」が誤りです。
一般用医薬品が原因とみられる健康被害の救済給付の請求にあたっては、医師の診断書、要した医療費を証明する書類(領収書等)などのほか、その医薬品を販売した薬局開設者、医薬品の販売業者が作成した販売証明書等が必要となります。
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