登録販売者の過去問
令和4年度(東京都)
薬事に関する法規と制度 問4
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問題
登録販売者試験 令和4年度(東京都) 薬事に関する法規と制度 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
毒薬及び劇薬に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
a 一般用医薬品には、毒薬に該当するものはないが、劇薬に該当するものはある。
b 毒薬又は劇薬は、14歳以上の者であっても交付が禁止される場合がある。
c 劇薬を一般の生活者に対して販売する際、譲受人から交付を受ける文書には、当該医薬品の使用期間の記載が必要である。
d 店舗管理者が薬剤師以外である場合、店舗販売業者は、劇薬を開封して販売してはならない。
a 一般用医薬品には、毒薬に該当するものはないが、劇薬に該当するものはある。
b 毒薬又は劇薬は、14歳以上の者であっても交付が禁止される場合がある。
c 劇薬を一般の生活者に対して販売する際、譲受人から交付を受ける文書には、当該医薬品の使用期間の記載が必要である。
d 店舗管理者が薬剤師以外である場合、店舗販売業者は、劇薬を開封して販売してはならない。
- (a,b)
- (a,c)
- (a,d)
- (b,c)
- (b,d)
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この過去問の解説 (3件)
01
毒薬及び劇薬に関する問題です。
a【×】 一般用医薬品には、毒薬及び劇薬に該当するものはありません。しかし、要指導医薬品には毒薬及び劇薬に該当するものがあります。
b【〇】 毒薬または劇薬を、14歳未満の者その他安全な取扱いに不安のある者に対して交付することは禁じられています(薬事法第47条及び第85条第2号)。
c【×】 毒薬または劇薬を販売または譲渡する場合には、譲受者から品名、数量、使用目的、譲渡年月日、譲受者の氏名、住所及び職業の記入、署名または記名押印された文書の交付が必要となります。
d【〇】 店舗管理者が薬剤師以外である場合、店舗販売業者は、毒薬または劇薬を開封して販売してはなりません(法第45条)。
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02
これは毒薬及び劇薬についての問題です。
a:一般用医薬品には、毒薬又は劇薬に該当するものはありません。
b:毒薬又は劇薬は、14歳以上の者であっても、安全な取扱いに不安のある者に交付することは禁止されています。
安全な取扱いに不安のある者とは、睡眠薬の乱用、不当使用等が懸念される購入希望者を指します。
c:劇薬を一般の生活者に対して販売する際、譲受人から交付を受ける文書には、品名、数量、使用目的、譲渡年月日、譲受人の氏名、住所および職業が記入され、署名及び記名捺印される必要があります。
d:これに違反して販売等した者は懲役、罰金に処されます。
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03
医薬品医療機器等法第44条第1項に規定される毒薬及び第2項に規定される劇薬についての問題です。
正解です。
・毒薬又は劇薬は、要指導医薬品に該当することはありますが、毒薬又は劇薬で一般用医薬品のものはありません。
・14歳未満の者その他安全な取扱いに不安のある者に交付することが禁止されています。
・譲受人からは、品名・数量・使用目的・譲渡年月日・譲受人の氏名・住所及び職業が記入された文書の交付を受ける必要があります。
・店舗管理者が薬剤師以外である場合は、開封して販売等してはいけません。
本解説は、厚生労働省作成「登録販売者試験問題作成に関する手引き(令和5年4月)」より引用して作成しています。
登録販売者試験問題作成に関する手引き(令和5年4月):
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082537.html
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