登録販売者の過去問
令和4年度(東京都)
医薬品の適正使用と安全対策 問16
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問題
登録販売者試験 令和4年度(東京都) 医薬品の適正使用と安全対策 問16 (訂正依頼・報告はこちら)
医薬品の副作用情報等の収集、評価及び措置に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。
a 医薬品・医療機器等安全性情報報告制度は、都道府県が全ての医薬関係者から副作用報告を受ける「医薬品副作用モニター制度」としてスタートした。
b 既存の医薬品と明らかに異なる有効成分が配合された医薬品については、5年を超えない範囲で厚生労働大臣が承認時に定める一定期間、再審査制度が適用される。
c 製造販売業者には、医療用医薬品で使用されていた有効成分を要指導医薬品で初めて配合したものについては、承認後一律で5年間、安全性に関する調査及び調査結果の厚生労働省への報告が求められている。
d 収集された副作用等の情報は、その医薬品の製造販売業者等において評価・検討され、必要な安全対策が図られる。
a 医薬品・医療機器等安全性情報報告制度は、都道府県が全ての医薬関係者から副作用報告を受ける「医薬品副作用モニター制度」としてスタートした。
b 既存の医薬品と明らかに異なる有効成分が配合された医薬品については、5年を超えない範囲で厚生労働大臣が承認時に定める一定期間、再審査制度が適用される。
c 製造販売業者には、医療用医薬品で使用されていた有効成分を要指導医薬品で初めて配合したものについては、承認後一律で5年間、安全性に関する調査及び調査結果の厚生労働省への報告が求められている。
d 収集された副作用等の情報は、その医薬品の製造販売業者等において評価・検討され、必要な安全対策が図られる。
- a:正 b:正 c:正 d:正
- a:正 b:正 c:誤 d:誤
- a:誤 b:誤 c:誤 d:正
- a:誤 b:誤 c:正 d:誤
- a:正 b:誤 c:正 d:誤
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この過去問の解説 (3件)
01
これは医薬品の副作用情報等の収集、評価及び措置についての問題です。
a:医薬品・医療機器等安全性情報報告制度は、約3000の医療機関をモニター施設に指定し、当時の厚生省が直接副作用報告を受ける「医薬品副作用モニター制度」としてスタートしました。
b:既存の医薬品と明らかに異なる有効成分が配合された医薬品については、10年を超えない範囲で厚生労働大臣が承認時に定める一定期間、再審査制度が適用されます。
c:製造販売業者には、医療用医薬品で使用されていた有効成分を一般用医薬品で初めて配合したものについては、承認後おおむね3年間、安全性に関する調査及び調査結果の報告が求められています。
d:選択肢のとおりです。
集められた副作用情報は、総合機構において調査・検討され、その結果に基づき、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、行政処置を講じています。
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02
医薬品の副作用情報等の収集、評価及び措置に関する問題です。
a【×】 医薬品・医療機器等安全性情報報告制度は、WHO加盟国の一員としてわが国が対応した安全対策に係る制度の1つとして設けられました。
b【×】 既存の医薬品と明らかに異なる有効成分が配合された医薬品については、10年を超えない範囲(おおむね8年)で厚生労働大臣が承認時に定める一定期間、再審査制度が適用されます。
c【×】 製造販売業者には、医療用医薬品で使用されていた有効成分を一般用医薬品で初めて配合したものについては、承認後おおむね3年間、安全性に関する調査及び調査結果の厚生労働省への報告が求められています。
d【〇】 収集された副作用等の情報は、その医薬品の製造販売業者等において評価・検討され、必要な安全対策が図られています。
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03
医薬品の副作用情報等の収集、評価及び措置についての問題です。
正解です。
・医薬品・医療機器等安全性情報報告制度は、厚生省(当時)が直接副作用報告を受ける「医薬品副作用モニター制度」としてスタートしました。
・既存の医薬品と明らかに異なる有効成分が配合された医薬品については、10年を超えない範囲で厚生労働大臣が承認時に定める一定期間(概ね8年)、承認後の使用成績等を製造販売業者等が集積し、厚生労働省へ提出する制度(再審査制度)が適用されます。
・医療用医薬品で使用されていた有効成分を一般用医薬品で初めて配合したものについては、承認条件として承認後の一定期間(概ね3年)、安全性に関する調査及び調査結果の報告が求められています。
・収集された副作用等の情報は、その医薬品の製造販売業者等において評価・検討され、必要な安全対策が図られます。
本解説は、厚生労働省作成「登録販売者試験問題作成に関する手引き(令和5年4月)」より引用して作成しています。
登録販売者試験問題作成に関する手引き(令和5年4月):
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082537.html
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