登録販売者の過去問
令和4年度(東京都)
医薬品の適正使用と安全対策 問17

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問題

登録販売者試験 令和4年度(東京都) 医薬品の適正使用と安全対策 問17 (訂正依頼・報告はこちら)

医薬品医療機器等法第68条の10第1項の規定に基づき、医薬品の製造販売業者が、その製造販売した医薬品について行う副作用等の報告において、15日以内に厚生労働大臣に報告することとされている事項に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。

a  医薬品によるものと疑われる副作用症例のうち、使用上の注意から予測できるもので、死亡に至った国内事例
b  医薬品によるものと疑われる副作用症例のうち、使用上の注意から予測できないもので、非重篤な国内事例
c  医薬品によるものと疑われる副作用症例のうち、発生傾向の変化が保健衛生上の危害の発生又は拡大のおそれを示すもので、重篤(死亡含む)な国内事例
d  医薬品によるものと疑われる感染症症例のうち、使用上の注意から予測できないもので、非重篤な国内事例
  • a:正  b:誤  c:正  d:正
  • a:正  b:正  c:正  d:誤
  • a:正  b:正  c:誤  d:正
  • a:誤  b:正  c:誤  d:誤
  • a:誤  b:誤  c:正  d:誤

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この過去問の解説 (3件)

01

企業からの副作用等の報告について、事例により厚生労働大臣への報告期限が異なるので注意が必要です。

選択肢1. a:正  b:誤  c:正  d:正

正解です。

医薬品によるものと疑われる副作用症例のうち、使用上の注意から予測できるもので、①死亡②重篤(死亡を除く)な国内事例は15日以内の報告が必要です。

・医薬品によるものと疑われる副作用症例のうち、使用上の注意から予測できるもので、非重篤な国内事例は定期報告が必要です。

・医薬品によるものと疑われる副作用症例のうち、発生傾向の変化が保健衛生上の危害の発生又は拡大のおそれを示すもので、重篤(死亡含む)な国内事例は15日以内の報告が必要です。

・医薬品によるものと疑われる感染症症例のうち、使用上の注意から予測できないもので、非重篤な国内事例は15日以内の報告が必要です。

まとめ

本解説は、厚生労働省作成「登録販売者試験問題作成に関する手引き(令和5年4月)」より引用して作成しています。

登録販売者試験問題作成に関する手引き(令和5年4月):

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082537.html

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02

医薬品製造業者からの副作用等報告に関する問題です。

選択肢1. a:正  b:誤  c:正  d:正

a【〇】 医薬品によるものと疑われる副作用症例のうち、使用上の注意から予測できるもので、死亡または危篤に至った国内事例は15日以内に報告することが定められています。

b【×】 医薬品によるものと疑われる副作用症例のうち、使用上の注意から予測できないもので、非重篤な国内事例には報告の期限が定められていません

c【〇】 医薬品によるものと疑われる副作用症例のうち、発生傾向の変化が保健衛生上の危害の発生又は拡大のおそれを示すもので、死亡または重篤な国内事例は15日以内に報告することが定められています。

d【〇】 医薬品によるものと疑われる感染症症例のうち、使用上の注意から予測できないもので、非重篤な国内事例は15日以内に報告することが定められています。

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03

これは企業からの副作用等の報告についての問題です。

選択肢1. a:正  b:誤  c:正  d:正

a:選択肢のとおりです。

医薬品によるものと疑われる副作用症例のうち、使用上の注意から予測できるもので、死亡に至った国内事例は15日以内に厚生労働大臣に報告することとされています。

b:医薬品によるものと疑われる副作用症例のうち、使用上の注意から予測できないもので、非重篤な国内事例は定期報告することとされています。

c:選択肢のとおりです。

医薬品によるものと疑われる副作用症例のうち、発生傾向の変化が保健衛生上の危害の発生又は拡大のおそれを示すもので、重篤(死亡含む)な国内事例は15日以内に厚生労働大臣に報告することとされています。

d:選択肢のとおりです。

医薬品によるものと疑われる感染症症例のうち、使用上の注意から予測できないもので、非重篤な国内事例は15日以内に厚生労働大臣に報告することとされています。

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