登録販売者の過去問
令和4年度(東京都)
医薬品の適正使用と安全対策 問18
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問題
登録販売者試験 令和4年度(東京都) 医薬品の適正使用と安全対策 問18 (訂正依頼・報告はこちら)
医薬品医療機器等法第68条の10第2項の規定に基づき、医薬関係者に義務付けられている医薬品の副作用等の報告に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。
a 医薬品との因果関係が必ずしも明確でない場合であっても、報告の対象となり得る。
b 安全対策上必要があると認めるときは、医薬品の過量使用や誤用等によるものと思われる健康被害についても、報告がなされる必要がある。
c 健康衛生上の危害の発生又は拡大防止の観点から、報告の必要性を認めた日から起算して、15日以内に報告しなければならない。
d ウェブサイトに直接入力することによる電子的な報告が可能である。
a 医薬品との因果関係が必ずしも明確でない場合であっても、報告の対象となり得る。
b 安全対策上必要があると認めるときは、医薬品の過量使用や誤用等によるものと思われる健康被害についても、報告がなされる必要がある。
c 健康衛生上の危害の発生又は拡大防止の観点から、報告の必要性を認めた日から起算して、15日以内に報告しなければならない。
d ウェブサイトに直接入力することによる電子的な報告が可能である。
- a:誤 b:誤 c:正 d:誤
- a:正 b:正 c:誤 d:誤
- a:誤 b:正 c:正 d:正
- a:正 b:誤 c:正 d:正
- a:正 b:正 c:誤 d:正
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この過去問の解説 (3件)
01
これは医薬品の副作用等の報告についての問題です。
a:選択肢のとおりです。
医薬品との因果関係が必ずしも明確でない場合も、報告対象となることがあります。
b:選択肢のとおりです。
安全対策上必要があると認めるときは、医薬品の過量使用や誤用等による健康被害についても報告対象となります。
c:総合機構に適宜速やかに報告する必要がありますが、期限は特に定められていません。
d:選択肢のとおりです。
令和3年4月から、ウェブサイトを介した電子報告システムによる電子報告の受付が開始され、ウェブサイトに直接入力することによる電子的な報告が可能になりました。
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02
医薬関係者に義務付けられている医薬品の副作用等の報告に関する問題です。
a【〇】 医薬品との因果関係が必ずしも明確でない場合であっても、報告の対象となります。
b【〇】 安全対策上必要があると認めるときは、医薬品の過量使用や誤用等によるものと思われる健康被害についても、報告がなされる必要があります。
c【×】 特に報告期限は定められていませんが、保健衛生上の危害の発生又は拡大防止の観点から、報告の必要性を認めた場合においては、適宜速やかに報告することが望ましいです。
d【〇】 令和3年4月から、ウェブサイトに直接入力することによる電子的な報告が可能となっています。
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03
法第68条の10第2項の規定に基づく医薬品の副作用等報告についての問題です。
正解です。
・医薬品との因果関係が必ずしも明確でない場合であっても報告の対象となり得ます。
・安全対策上必要があると認めるときは、医薬品の過量使用や誤用等によるものと思われる健康被害についても報告がなされる必要があります。
・報告期限は特に定められていません。
・報告は、令和3年4月から、ウェブサイトに直接入力することによる電子的な報告が可能となっています。
本解説は、厚生労働省作成「登録販売者試験問題作成に関する手引き(令和5年4月)」より引用して作成しています。
登録販売者試験問題作成に関する手引き(令和5年4月):
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082537.html
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