登録販売者の過去問
令和4年度(東京都)
医薬品の適正使用と安全対策 問19
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
登録販売者試験 令和4年度(東京都) 医薬品の適正使用と安全対策 問19 (訂正依頼・報告はこちら)
医薬品副作用被害救済制度に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。
a 医療機関での治療を要さずに寛解したような軽度のものについても救済給付の対象となる。
b 一般用医薬品のうち殺虫剤・殺鼠(そ)剤、殺菌消毒剤(人体に直接使用するものを除く。)、一般用検査薬、一部の日本薬局方収載医薬品(精製水、ワセリン等)は、救済制度の対象とならない。
c 個人輸入により入手された医薬品による重篤な健康被害は、救済制度の対象となる。
a 医療機関での治療を要さずに寛解したような軽度のものについても救済給付の対象となる。
b 一般用医薬品のうち殺虫剤・殺鼠(そ)剤、殺菌消毒剤(人体に直接使用するものを除く。)、一般用検査薬、一部の日本薬局方収載医薬品(精製水、ワセリン等)は、救済制度の対象とならない。
c 個人輸入により入手された医薬品による重篤な健康被害は、救済制度の対象となる。
- a:正 b:誤 c:正
- a:正 b:誤 c:誤
- a:誤 b:正 c:正
- a:誤 b:正 c:誤
- a:誤 b:誤 c:正
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
医薬品副作用被害救済制度についての問題です。
正解です。
・薬品を適正に使用して生じた健康被害であっても、特に医療機関での治療を要さずに寛解したような軽度のものについては給付対象に含まれません。
・殺虫剤・殺鼠剤、殺菌消毒剤(人体に直接使用するものを除く)、一般用検査薬、一部の日局収載医薬品(精製水、ワセリン等)は対象になりません。
・製薬企業に損害賠償責任がある場合や、無承認無許可医薬品(いわゆる健康食品として販売されたもののほか、個人輸入により入手された医薬品を含む。)の使用による健康被害については対象から除外されています。
本解説は、厚生労働省作成「登録販売者試験問題作成に関する手引き(令和5年4月)」より引用して作成しています。
登録販売者試験問題作成に関する手引き(令和5年4月):
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082537.html
参考になった数7
この解説の修正を提案する
02
医薬品副作用被害救済制度に関する問題です。
a【×】 軽度な健康被害については救済制度の対象となりません。
b【〇】 殺虫剤・殺鼠剤、人体に直接使用しない殺菌消毒剤、一般用検査薬、一部の日本薬局方収載医薬品(精製水、ワセリン等)は、救済制度の対象とはなりません。
c【×】 無承認無許可医薬品(いわゆる健康食品、個人輸入された医薬品など)による健康被害は救済制度の対象とはなりません。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
03
これは医薬品副作用被害救済制度についての問題です。
医薬品を適正に使用したにもかかわらず、副作用によって生じた一定程度以上の健康被害が、医薬品副作用被害救済給付の支給対象となります。
a:医療機関での治療を要さずに寛解したような軽度のものについては救済給付の対象とはなりません。
b:選択肢のとおりです。
一般用医薬品のうち殺虫剤・殺鼠剤、殺菌消毒剤(人体に直接使用するものを除く。)、一般用検査薬、一部の日本薬局方収載医薬品(精製水、ワセリン等)は、救済制度の対象となりません。
c:重篤な健康被害であっても、個人輸入により入手された医薬品は救済制度の対象となりません。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問18)へ
令和4年度(東京都)問題一覧
次の問題(問20)へ