問題
a 医薬品副作用被害救済制度の対象とならないケースのうち、製品不良など、製薬企業に損害賠償責任がある場合には、「医薬品PLセンター」への相談が推奨される。
b 医薬品、医薬部外品及び医療機器に関する苦情の相談を受け付けている。
c 消費者の代理人として、裁判を迅速に終了させることを目的としている。
これは医薬品PLセンターについての問題です。
医薬品PLセンターは、1994年製造物責任法(PL法)が成立するにあたり、日本製薬団体連合会においてPL法の施行と同時に開設されました。
a:選択肢のとおりです。
医薬品副作用被害救済制度の対象とならないケースでも、製薬企業に損害賠償責任がある場合には、医薬品PLセンターへの相談が推奨されます。
b:医薬品、医薬部外品に関する苦情の相談は受け付けていますが、医療機器は対象外です。
c:交渉の仲介や調整・あっせんを行い、裁判によらずに迅速な解決に導くことを目的としています。
医薬品PLセンターに関する問題です。
a【〇】 医薬品副作用被害救済制度の対象とならないケースのうち、製品不良など、製薬企業に損害賠償責任がある場合には、医薬品PLセンターへの相談が推奨されています。
b【×】 医薬品、医薬部外品に関する苦情の相談を受け付けていますが、医療機器に関する苦情は受け付けていません。
c【×】 公平・中立な立場で申し立ての相談を受け付け、交渉の仲介や調整・あっせんを行い、裁判によらず迅速な解決に導くことを目的としています。
日本製薬団体連合会により平成7年7月のPL法の施行と同時に開設された医薬品PLセンターについての問題です。
正解です。
・医薬品副作用被害救済制度の対象とならないケースのうち、製品不良など、製薬企業に損害賠償責任がある場合には、「医薬品PLセンター」への相談が推奨されます。
・消費者が、医薬品又は医薬部外品に関する苦情(健康被害以外の損害も含まれる)について公平・中立な立場で申立ての相談を受け付けています。
・交渉の仲介や調整・あっせんを行い、裁判によらずに迅速な解決に導くことを目的としています。
本解説は、厚生労働省作成「登録販売者試験問題作成に関する手引き(令和5年4月)」より引用して作成しています。
登録販売者試験問題作成に関する手引き(令和5年4月):
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082537.html